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資料1 第4期がん対策推進基本計画(案) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29457.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第86回 11/30)《厚生労働省》 |
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ける支援体制等の環境整備を更に推進するため、産業保健総合支援センター等
の活用や助成金等による支援、普及啓発について検討する。
国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向けて、その活動状況を把握
するとともに、地域職域連携の観点からより効果的な配置について検討する。
② アピアランスケアについて
(現状・課題)
アピアランスケアは、広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、
外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」の
ことをいう。
がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加
している。がんの治療と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を
維持する上で、治療に伴う外見変化に対する医療現場におけるサポートの重要
性が認識されている。
国は、平成 30(2018)年 12 月に、運転免許申請書等に添付する写真について、
令和2(2020)年4月には、障害者手帳の交付申請時の写真について、医療上の
理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うこと(帽子やウィッグを
使用すること)が認められるよう、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第
60 号)や身体障害者福祉法施行規則(昭和 25 年厚生省令第 15 号)等の一部改
正を行った。
また、治療による脱毛や爪の変化等について身近な医療従事者に相談し、苦痛
を軽減できるよう、医療従事者教育プログラムの実装化に向けた研究40が進めら
れたほか、令和3(2021)年度にはがん治療におけるアピアランスケアガイドラ
インの改訂が行われた。
がん治療に伴う外見の変化に関する相談ができた患者の割合は、成人で、平成
30(2018)年度で 28.3%、小児で令和元(2019)年度で 51.8%となっている。
(取り組むべき施策)
国は、アピアランスケアについて、患者やその家族等が正しい知識を身につけ
られるよう、医療従事者を対象とした研修等の開催や相談支援及び情報提供の
40
厚生労働科学研究「がん患者に対する質の高いアピアランスケアの実装に資する研究」
(令和2(2020)年度~令和4(2022)年度)
41
の活用や助成金等による支援、普及啓発について検討する。
国は、両立支援コーディネーターの更なる活用に向けて、その活動状況を把握
するとともに、地域職域連携の観点からより効果的な配置について検討する。
② アピアランスケアについて
(現状・課題)
アピアランスケアは、広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、
外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」の
ことをいう。
がん医療の進歩によって治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加
している。がんの治療と学業や仕事との両立を可能とし、治療後も同様の生活を
維持する上で、治療に伴う外見変化に対する医療現場におけるサポートの重要
性が認識されている。
国は、平成 30(2018)年 12 月に、運転免許申請書等に添付する写真について、
令和2(2020)年4月には、障害者手帳の交付申請時の写真について、医療上の
理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布等で覆うこと(帽子やウィッグを
使用すること)が認められるよう、道路交通法施行規則(昭和 35 年総理府令第
60 号)や身体障害者福祉法施行規則(昭和 25 年厚生省令第 15 号)等の一部改
正を行った。
また、治療による脱毛や爪の変化等について身近な医療従事者に相談し、苦痛
を軽減できるよう、医療従事者教育プログラムの実装化に向けた研究40が進めら
れたほか、令和3(2021)年度にはがん治療におけるアピアランスケアガイドラ
インの改訂が行われた。
がん治療に伴う外見の変化に関する相談ができた患者の割合は、成人で、平成
30(2018)年度で 28.3%、小児で令和元(2019)年度で 51.8%となっている。
(取り組むべき施策)
国は、アピアランスケアについて、患者やその家族等が正しい知識を身につけ
られるよう、医療従事者を対象とした研修等の開催や相談支援及び情報提供の
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厚生労働科学研究「がん患者に対する質の高いアピアランスケアの実装に資する研究」
(令和2(2020)年度~令和4(2022)年度)
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