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資料1 第4期がん対策推進基本計画(案) (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29457.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第86回 11/30)《厚生労働省》 |
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(5) 患者・市民参画の推進
(現状・課題)
法第 22 条は、国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関
する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供
その他の必要な施策を講ずるものとしており、また、法第 25 条第2項は、がん
対策推進協議会の委員は、がん患者やその家族・遺族を代表する者も含め、任命
することとしている。
さらに、がん患者を含めた国民は、法第6条により、がんに関する正しい知識
を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努
めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならないとされて
いる。
患者本位のがん対策を推進するためには、国と地方公共団体と、患者団体等の
関係団体やがん患者を含めた国民が協力して、取組を進めていくことが必要で
ある。また、その際には、多様な患者・市民が参画できる仕組みを整備するとと
もに、患者・市民参画に係る啓発・育成もあわせて推進することが必要である。
(取り組むべき施策)
国及び都道府県は、国民本位のがん対策を推進するため、基本計画及び「都道
府県がん対策推進計画」
(以下「都道府県計画」という。)の策定過程について、
性別、世代、がん種等を考慮し、多様ながん患者等の参画を推進する。また、諸
外国の事例も踏まえ、患者・市民参画の更なる推進に向けた仕組みを検討する。
国は、これまでがん研究分野で推進されてきた、がん患者及びがん経験者の参
画の取組に係る知見を、患者・市民参画に関する研究成果も踏まえ、各分野への
横展開を行う。
国は、患者・市民参画を推進するにあたって、参画する患者・市民への啓発・
育成を行う。また、医療従事者や関係学会に対しても、患者・市民参画に係る十
分な理解が得られるよう、啓発等に取り組む。
【個別目標】
がん患者とその家族等を含む国民が、がん対策の重要性を認識し、がん医療
に関する正しい理解を得て、医療従事者とも連携しながら、がん対策に主体的
に参画する社会を目指す。
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(現状・課題)
法第 22 条は、国及び地方公共団体は、民間の団体が行うがん患者の支援に関
する活動、がん患者の団体が行う情報交換等の活動等を支援するため、情報提供
その他の必要な施策を講ずるものとしており、また、法第 25 条第2項は、がん
対策推進協議会の委員は、がん患者やその家族・遺族を代表する者も含め、任命
することとしている。
さらに、がん患者を含めた国民は、法第6条により、がんに関する正しい知識
を持ち、がんの予防に必要な注意を払い、必要に応じ、がん検診を受けるよう努
めるほか、がん患者に関する理解を深めるよう努めなければならないとされて
いる。
患者本位のがん対策を推進するためには、国と地方公共団体と、患者団体等の
関係団体やがん患者を含めた国民が協力して、取組を進めていくことが必要で
ある。また、その際には、多様な患者・市民が参画できる仕組みを整備するとと
もに、患者・市民参画に係る啓発・育成もあわせて推進することが必要である。
(取り組むべき施策)
国及び都道府県は、国民本位のがん対策を推進するため、基本計画及び「都道
府県がん対策推進計画」
(以下「都道府県計画」という。)の策定過程について、
性別、世代、がん種等を考慮し、多様ながん患者等の参画を推進する。また、諸
外国の事例も踏まえ、患者・市民参画の更なる推進に向けた仕組みを検討する。
国は、これまでがん研究分野で推進されてきた、がん患者及びがん経験者の参
画の取組に係る知見を、患者・市民参画に関する研究成果も踏まえ、各分野への
横展開を行う。
国は、患者・市民参画を推進するにあたって、参画する患者・市民への啓発・
育成を行う。また、医療従事者や関係学会に対しても、患者・市民参画に係る十
分な理解が得られるよう、啓発等に取り組む。
【個別目標】
がん患者とその家族等を含む国民が、がん対策の重要性を認識し、がん医療
に関する正しい理解を得て、医療従事者とも連携しながら、がん対策に主体的
に参画する社会を目指す。
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