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職業安定局[参考資料] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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職業安定局外国人雇用対策課
(内線5720)
外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業
令和5年度当初予算案
56百万円(ー)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
1 事業の目的
徴収
一般
会計
○
○ 我が国における外国人労働者数は約173万人と過去最高を記録する一方、外国人雇用に関して採用ノウハウの不足や
受入手続き等の不安を課題とする事業主も多いことから、指針上選任が求められている雇用労務責任者※にかかる講習
を実施することにより、雇用管理改善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進を図る。
※外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)
第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用
労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。
3 事業スキーム・実施主体等
2 事業の概要
① 学識経験者等から構成される、外国人労働
者雇用労務責任者講習検討委員会(仮称)を設
置の上、雇用労務責任者にかかる講習カリキュ
ラム等を策定する。
② 全国5地域で、当該カリキュラム等に基づき、
外国人労働者を雇用する事業主等に対して、雇
用管理全般に関する知識やノウハウを取得する
ための講習を試行的に実施する。
①検討委員会の設置・開催
・学識経験者等から構成
・講習カリキュラム等の策定
厚生労働省
委託
モデル実施
の内容報告
②講習の試行的実施
・外国人労働者を雇用する事業主を対象
・全国5地域でカリキュラム等に基づく講習を実施
③ 3年間事業を実施し、成果をとりまとめた報
告書を作成する。
委託事業者
③モデル構築のため3年間事業実施(1年目)
職業安定局外国人雇用対策課(内線5645)
外国人の雇用に係る統計調査について
令和5年度当初予算案
1.0億円( - )※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災 雇用 徴収
一般
会計
○
1 事業の目的
▶ 我が国の外国人労働者数が一貫して増え続ける中(※)、外国人労働者の雇用管理の実態、国内・
国外からの労働移動の実態を適切に把握することが必要。
※外国人雇用状況届出が義務付けられた2008年に48.6万人→直近の2021年に172.7万人
▶ しかし、外国人労働者数は労働者全体の2~3%程度であるため、既存の統計では、把握が困難。
▶ また、OECDにおける外国人に関する国際比較や、持続可能な開発目標(SDGs)における外
国人労働者に関する指標等、統計による国際比較性の担保も必要。
外国人労働者の雇用に係る新たな統計の整備が必要
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
▶ 外国人を雇用する事業所及び外国人労働者に対する調査により、外国人労働者の雇用管理や入職
離職の状況等を産業別、事業所規模別、在留資格等の別に明らかにする。
▶ 令和5年度から調査実施。オンライン回答を受け付けるとともに、労働者調査は多言語で実施すること
で高い回収率を目指す。
これにより、日本全体の雇用の状況と外国人の雇用の状況との比較が可能と
なるほか、今後の外国人雇用対策の検討に活用する。
※「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロード
マップ」(令和4年6月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、以下のように記載。
○外国人労働者の労働条件、キャリア形成等の雇用管理の実態の把握に加え、我が国内外における労働移動等の実態
を適切に把握するための統計の整備を行う。
▶ 実施主体:厚生労働省が公的統計調査として実施(調査に係る作業は民間団体に委託)
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(内線5720)
外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業
令和5年度当初予算案
56百万円(ー)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
1 事業の目的
徴収
一般
会計
○
○ 我が国における外国人労働者数は約173万人と過去最高を記録する一方、外国人雇用に関して採用ノウハウの不足や
受入手続き等の不安を課題とする事業主も多いことから、指針上選任が求められている雇用労務責任者※にかかる講習
を実施することにより、雇用管理改善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進を図る。
※外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(抄)
第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用
労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をいう。)として選任すること。
3 事業スキーム・実施主体等
2 事業の概要
① 学識経験者等から構成される、外国人労働
者雇用労務責任者講習検討委員会(仮称)を設
置の上、雇用労務責任者にかかる講習カリキュ
ラム等を策定する。
② 全国5地域で、当該カリキュラム等に基づき、
外国人労働者を雇用する事業主等に対して、雇
用管理全般に関する知識やノウハウを取得する
ための講習を試行的に実施する。
①検討委員会の設置・開催
・学識経験者等から構成
・講習カリキュラム等の策定
厚生労働省
委託
モデル実施
の内容報告
②講習の試行的実施
・外国人労働者を雇用する事業主を対象
・全国5地域でカリキュラム等に基づく講習を実施
③ 3年間事業を実施し、成果をとりまとめた報
告書を作成する。
委託事業者
③モデル構築のため3年間事業実施(1年目)
職業安定局外国人雇用対策課(内線5645)
外国人の雇用に係る統計調査について
令和5年度当初予算案
1.0億円( - )※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災 雇用 徴収
一般
会計
○
1 事業の目的
▶ 我が国の外国人労働者数が一貫して増え続ける中(※)、外国人労働者の雇用管理の実態、国内・
国外からの労働移動の実態を適切に把握することが必要。
※外国人雇用状況届出が義務付けられた2008年に48.6万人→直近の2021年に172.7万人
▶ しかし、外国人労働者数は労働者全体の2~3%程度であるため、既存の統計では、把握が困難。
▶ また、OECDにおける外国人に関する国際比較や、持続可能な開発目標(SDGs)における外
国人労働者に関する指標等、統計による国際比較性の担保も必要。
外国人労働者の雇用に係る新たな統計の整備が必要
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
▶ 外国人を雇用する事業所及び外国人労働者に対する調査により、外国人労働者の雇用管理や入職
離職の状況等を産業別、事業所規模別、在留資格等の別に明らかにする。
▶ 令和5年度から調査実施。オンライン回答を受け付けるとともに、労働者調査は多言語で実施すること
で高い回収率を目指す。
これにより、日本全体の雇用の状況と外国人の雇用の状況との比較が可能と
なるほか、今後の外国人雇用対策の検討に活用する。
※「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)」及び「外国人との共生社会の実現に向けたロード
マップ」(令和4年6月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、以下のように記載。
○外国人労働者の労働条件、キャリア形成等の雇用管理の実態の把握に加え、我が国内外における労働移動等の実態
を適切に把握するための統計の整備を行う。
▶ 実施主体:厚生労働省が公的統計調査として実施(調査に係る作業は民間団体に委託)
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