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職業安定局[参考資料] (28 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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雇用環境・均等局 有期・短時間労働課(内線5268)
職業安定局 障害者雇用対策課(内線5868)
キャリアアップ助成金
令和5年度当初予算案
829億円(839億円)※()内は前年度当初予算額
※令和4年度第二次補正予算額
1 事業の目的
労働保険特別会計
①雇用環境・均等局分 827億円(836億円)※②以外
②職業安定局分
2.4億円(3.0億円)※障害者正社員化コース
制度要求
労災
雇用
徴収
一般
会計
○
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
令和3年度実績:76,992件
2 事業の概要・スキーム
コース名/コース内容
加算措置/加算額(1人当たり)
支給額(1人当たり)
正社員化コース
正社員化コース
➀有期→正規: 57万円(
有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※)に転換又は直接雇用
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
➁無期→正規:28.5万円(21.375万円)
➀有期→正規: 90万円
➁有期→無期: 45万円
➂無期→正規: 45万円
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度
を導入し、支給又は積立てを実施
有期雇用労働者等の週所定労働時間
を3時間以上延長し、社会保険を適用
(
67.5万円)
(
33万円)
(
33万円)
1事業所当たり
60万円
(
45万円)
1事業所当たり
40万円
(
30万円)
23.7万円
(
■派遣労働者を派遣先で
正規雇用労働者として直接雇用
■人材開発支援助成金の
28.5万円(大企業も同額)
特定の訓練修了後に正社員転換
➀ 9.5万円(大企業も同額)
➁4.75万円(大企業も同額)
人への
投資
■母子家庭の母等又は父子家庭の父
➀ 9.5万円(大企業も同額)
➁4.75万円(大企業も同額)
※「人への投資促進コース」のうち、自発的
➀3%以上5%未満: 5万円 ( 3.3万円)
➁5%以上
:6.5万円 ( 4.3万円)
全て又は一部の有期雇用労働者等の
基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額
短時間労働者労働時間延長コース
42.75万円)
職業能力開発訓練または定額制訓練の修了後
に正社員転換した場合の加算は、それぞれ
■勤務地限定・職務限定・短時間正社員
制度を新たに規定
➀11万円②5.5万円(大企業も同額)。
1事業所当たり
賃金規定等改定コース
■「職務評価」の手法の活用により実施
1事業所当たり
20万円(15万円)
賞与・退職金制度導入コース
■同時に導入した場合
1事業所当たり
16.8万円(12.6万円)
17.8万円)
※労働者の手取りが減少しない取組をした場合、
3時間未満延長でも4.3~11.7万円を助成。
※令和6年9月末までの金額
※( )は、大企業の場合の額。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、
➀120万円(90万円)➁➂60万円(45万円)となる。
障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援事業
令和5年度当初予算案
9.5万円(7.125万円)
58百万円(58百万円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局
障害者雇用対策課
(内線5782)
労働保険特別会計
労災
雇用
徴収
○
1 事業の目的
○ 平成28年4月から改正障害者雇用促進法の差別禁止及び合理的配慮の提供義務が施行され、平成30年4月から精神障害者が
法定雇用率の算定基礎へ追加されたこと等から、障害者が能力を十分に活かして働き続けることができる雇用の場の創出、
障害者の職場定着への一層の支援が求められている。
○ このため、全国7ブロックに障害者雇用に係る事業主の相談窓口の設置し合理的配慮等のノウハウを提供するとともに、
障害特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等の優れた措置を実施し、その先進的な取組を普及する事業を実施する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
実施主体
委託事業(障害者雇用の実践的ノウハウを有する民間団体等)
事業内容
差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援
① 障害者雇用経験者による対応支援
全国7ブロックに相談窓口の設置
(北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)
② 講習会、相談・交流会の実施
障害者を雇用したことのない事業主や障害者雇用に課題を持つ事業主に対する講習会・事例報告会、
障害者雇用実績のある企業による相談会、障害者を雇用する企業担当者等同士の経験交流会を実施する。
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一般
会計
職業安定局 障害者雇用対策課(内線5868)
キャリアアップ助成金
令和5年度当初予算案
829億円(839億円)※()内は前年度当初予算額
※令和4年度第二次補正予算額
1 事業の目的
労働保険特別会計
①雇用環境・均等局分 827億円(836億円)※②以外
②職業安定局分
2.4億円(3.0億円)※障害者正社員化コース
制度要求
労災
雇用
徴収
一般
会計
○
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
令和3年度実績:76,992件
2 事業の概要・スキーム
コース名/コース内容
加算措置/加算額(1人当たり)
支給額(1人当たり)
正社員化コース
正社員化コース
➀有期→正規: 57万円(
有期雇用労働者等を正規雇用労働者(※)に転換又は直接雇用
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
➁無期→正規:28.5万円(21.375万円)
➀有期→正規: 90万円
➁有期→無期: 45万円
➂無期→正規: 45万円
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与・退職金制度
を導入し、支給又は積立てを実施
有期雇用労働者等の週所定労働時間
を3時間以上延長し、社会保険を適用
(
67.5万円)
(
33万円)
(
33万円)
1事業所当たり
60万円
(
45万円)
1事業所当たり
40万円
(
30万円)
23.7万円
(
■派遣労働者を派遣先で
正規雇用労働者として直接雇用
■人材開発支援助成金の
28.5万円(大企業も同額)
特定の訓練修了後に正社員転換
➀ 9.5万円(大企業も同額)
➁4.75万円(大企業も同額)
人への
投資
■母子家庭の母等又は父子家庭の父
➀ 9.5万円(大企業も同額)
➁4.75万円(大企業も同額)
※「人への投資促進コース」のうち、自発的
➀3%以上5%未満: 5万円 ( 3.3万円)
➁5%以上
:6.5万円 ( 4.3万円)
全て又は一部の有期雇用労働者等の
基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額
短時間労働者労働時間延長コース
42.75万円)
職業能力開発訓練または定額制訓練の修了後
に正社員転換した場合の加算は、それぞれ
■勤務地限定・職務限定・短時間正社員
制度を新たに規定
➀11万円②5.5万円(大企業も同額)。
1事業所当たり
賃金規定等改定コース
■「職務評価」の手法の活用により実施
1事業所当たり
20万円(15万円)
賞与・退職金制度導入コース
■同時に導入した場合
1事業所当たり
16.8万円(12.6万円)
17.8万円)
※労働者の手取りが減少しない取組をした場合、
3時間未満延長でも4.3~11.7万円を助成。
※令和6年9月末までの金額
※( )は、大企業の場合の額。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、
➀120万円(90万円)➁➂60万円(45万円)となる。
障害者に対する差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援事業
令和5年度当初予算案
9.5万円(7.125万円)
58百万円(58百万円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局
障害者雇用対策課
(内線5782)
労働保険特別会計
労災
雇用
徴収
○
1 事業の目的
○ 平成28年4月から改正障害者雇用促進法の差別禁止及び合理的配慮の提供義務が施行され、平成30年4月から精神障害者が
法定雇用率の算定基礎へ追加されたこと等から、障害者が能力を十分に活かして働き続けることができる雇用の場の創出、
障害者の職場定着への一層の支援が求められている。
○ このため、全国7ブロックに障害者雇用に係る事業主の相談窓口の設置し合理的配慮等のノウハウを提供するとともに、
障害特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等の優れた措置を実施し、その先進的な取組を普及する事業を実施する。
2 事業の概要・スキーム・実施主体
実施主体
委託事業(障害者雇用の実践的ノウハウを有する民間団体等)
事業内容
差別禁止・合理的配慮等に係るノウハウ普及・対応支援
① 障害者雇用経験者による対応支援
全国7ブロックに相談窓口の設置
(北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)
② 講習会、相談・交流会の実施
障害者を雇用したことのない事業主や障害者雇用に課題を持つ事業主に対する講習会・事例報告会、
障害者雇用実績のある企業による相談会、障害者を雇用する企業担当者等同士の経験交流会を実施する。
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一般
会計