よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


職業安定局[参考資料] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

職業安定局外国人雇用対策課(内線5773)

外国人求職者等への就職支援
令和5年度当初予算案

労働保険特別会計

11億円(11億円)※()内は前年度当初予算額

労災

雇用

徴収

3/4

1 事業の目的

一般
会計

1/4

我が国で活躍する外国人の安定的な就職の促進を図るため、我が国での就職を希望する留学生や専門的・技術的分野の外国人のほか、身分に基づ
く在留資格の外国人に対する全国的ネットワークによる就職支援を実施する。
2 事業の概要・スキーム、実施主体等
○ 日本での就職を希望する外国人留学生及び専門的・技術的分野の外国人材に対する支援
→外国人雇用サービスセンターを、留学生や専門的・技術的分野の外国人の就職支援拠点と位置付け、ハローワークの全国ネットワークを活用し、専門的かつきめ細
やかな就職支援を行う。また、一部の新卒応援ハローワークに留学生コーナーを設置し、外国人雇用サービスセンターと連携し、担当者制によるきめ細やかな就職支援
を実施。
○ 定住外国人に対する支援
→定住外国人が多く所在する地域を管轄するハローワークに外国人雇用サービスコーナーを設置し、専門相談員による職業相談や、個々の外国人の特性に応じた求
人を開拓する。

Ⅰ.外国人雇用サービスセンター(4拠点)
留学生や専門的・技術的分野の外国人の就業を促進するための中核的
施設として、ハローワークの全国ネットワークを活用した、職業相談や職業紹
介のほか、外国人留学生向けの合同就職面接会やインターンシップ、就職
ガイダンス等を実施。また大学とハローワークとの連携協定の締結等により連
携を強化し、留学早期における就職支援から、就職後の定着支援まで一
貫した支援を実施することにより、国内就職の促進を図る。
Ⅱ.留学生コーナー(21拠点)

定住外国人が多く所在する地域のハローワークを中心に設置。設置地域の
特性に応じた言語の通訳員を配置し、専門の相談員による就職支援を実施。
※このほか、全国のハローワーク(544拠点)においても、外国人労働者が離転職した際の職業相談等に対応。

名古屋外国人雇用サービスセンター
[仙台]

大阪外国人雇用サービスセンター
福岡外国人雇用サービスセンター

[埼玉]

[新潟]

[土浦]
[松戸]
[千葉]

[京都]
[大阪]

[東京]
[横浜]

[福岡]

[静岡]

[長崎]
[岡山]
[広島]

上記各施設での職業相談件数 312,338件

[神戸]

[高松]

[三重]

[愛知]

※外国人雇用サービスコーナー(139拠点)

企業での外国人労働者の適正な雇用管理の推進
令和5年度当初予算案

[札幌]

東京外国人雇用サービスセンター

[金沢]

留学生の多い地域の労働局を中心に設置。外国人雇用サービスセンターと
連携し、専門の相談員による担当者制でのきめ細やかな就職支援を実施
Ⅲ.外国人雇用サービスコーナー(139拠点)

(事業実績(令和3年度))

【拠点図】

:[留学生コーナー(21拠点)]

職業安定局外国人雇用対策課
(内線5729、5720)
労働保険特別会計

12億円(12億円)

労災

※()内は前年度当初予算額

雇用

徴収

一般
会計



1 事業の目的

外国人労働者が年々増加する中、事業主には、雇用する外国人労働者の職場定着に向けた適正な雇用管理が求められることから、事業主の雇用管理改
善の取組及び外国人労働者の職場定着の促進を図るため、下記の取組を行う。
① ハローワークにおける外国人を雇用する事業主に対する、

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針について
事業主は、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職業に適応することを
容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再
就職援助に努めなければならない(労働施策総合推進法第7条)。

➤ 外国人労働者の特性に応じた適正な雇用管理の確保のための助言・指導
➤ 外国人雇用状況届出による外国人労働者の就業状況の的確な把握

等のために必要な体制整備をはかる。

→外国人を雇用する事業主が遵守すべき法令や努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人
労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を策定
ハローワークはこの指針に基づき、外国人を雇用する事業所に対し必要な助言・指導を行っている。

② 外国人の雇用に関して採用ノウハウの不足や受入手続き等の不安を課題とする事業主も多いことから、指針上選任が求められている雇用労務責任者※に
かかる新たな講習を実施する。
※外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
第六 外国人労働者の雇用労務責任者の選任
事業主は、外国人労働者を常時十人以上雇用するときは、この指針の第四に定める事項等を管理させるため、人事課長等を雇用労務責任者(外国人労働者の雇用管理に関する責任者をい
う。)として選任すること。

③ 外国人特有の事情に配慮して雇用管理改善に取り組む事業主に対して、その取組みに要した費用の一部を助成する。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
①ハローワークにおける支援体制の整備

②外国人労働者雇用労務責任者講習モデル事業

● 外国人労働者の雇用管理状況の確認及びその改善のための助言・指導
● 外国人雇用状況届出情報と入管庁の在留管理情報とが突合できない事案等への対応
● 外国人労働者の雇用管理に関する専門的なアドバイスを希望する事業主への相談・援助
→これらに対応した労働局・ハローワークの体制整備

(事業実績(令和3年度))ハローワークにおける事業主訪問指導実施件数 12,529件

就職支援コーディネーター(雇用管理担当)
職業相談員(雇用管理担当)

外国人雇用管理アドバイザー(委嘱)

・外国人雇用管理に基づく、事業所訪問等による雇用管理改
善のための助言・援助
・入管庁の在留管理情報と突合できない事案等、外国人雇用
状況届出の誤り等が疑われる事業主に対する確認 など

・外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題な
ど、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対する
事業所の実態に応じた高度かつ専門的な指導・援助
※ 事業所から労働局への依頼に応じて活動

- 32-

学識経験者等から構成される、外国人労働者雇用労務責任者検討委
員会を設置の上、雇用労務責任者にかかる講習カリキュラム等を策
定する。国から委託を受けた民間団体等が全国5地域で当該カリ
キュラム等に基づき、外国人労働者を雇用する事業主等に対して、
雇用管理全般に関する知識やノウハウを取得するための講習を試行
的に実施
(令和5年度からの新規事業)

③人材確保等支援助成金
就業規則の多言語化や、外国人労働者向けの相談体制の整備、一時
帰国のための休暇制度の創設等、雇用管理改善に取り組んだ事業主
に対して、その費用の一部を助成
(事業実績(令和3年度))計画認定件数6件