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職業安定局[参考資料] (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokanyosan/gaiyou.html |
出典情報 | 令和5年度各部局の予算案の概要(12/23)《厚生労働省》 |
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トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・短時間トライアルコース)
令和5年度当初予算案
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
12億円(13億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
一般
会計
徴収
○
1 事業の目的
障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者
の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試行雇用する事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成金を支給する。
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成金
を支給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1~3か月分までは1か月
8万円、4~6か月分までは1か月4万円とし、7か月目以降は支
給しない。
【試行雇用期間】
【試行雇用期間】
試行雇用は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試行雇用は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試行雇用当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※ 障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か月目以降は支給対象外)
3 実施主体等
実施主体:都道府県労働局、ハローワーク
事業実績:試行雇用開始者数 6,831人(R3実績)
職業安定局障害者雇用対策課
地域就労支援室(内線5832)
障害者就業・生活支援センターによる地域における就業支援
令和5年度当初予算案
81億円(80億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
徴収
一般
会計
○
1 事業の目的
○ 障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)は障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機
関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図る。
○ 更に、全国の障害保健福祉圏域ごとに設置しているセンターは、各地域における中核的な就労支援機関として位置づけられており、個々の障
害者のニーズに応じた相談・支援に加えて、地域の支援機関のネットワークの拠点としての役割を担う。
2 事業の概要等
<就業面の支援>
・就職に向けた準備支援
(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・就職活動の支援、職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整
障害のある方
ハローワーク
地域障害者
職業センター
特別支援学校
事業主
(担当者2~7名)
連携
職場適応
支援
○ 就業に関す
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管
理に関する助
言
○ 関係機関と
の連絡調整
対象者の
送り出し
生活支援
就業支援
技術的支援
・住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言
【 実施主体 】
基礎訓練の
あっせん
相談
専門的支援
の依頼
<生活面の支援>
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活に関する助言
求職活動
支援
一体的な支援
・障害特性を踏まえた雇用管理についての
事業所への助言と円滑な引き継ぎ
3 事業スキーム
就労移行支援
事業者等
福祉事業所
(担当者1名)
○ 日常生活・
地域生活に
関する助言
○ 関係機関と
の連絡調整
福祉サービスの
利用調整
保健所
保健サービスの
利用調整
医療面の
相談
医療機関
自立・安定した職業生活の実現
4 事業実績(令和3年度)
都道府県知事がセンターとして指定した法人
支援対象障害者数:210,199人
(一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法
人、特定非営利活動法人、医療法人)
相談・支援件数: 支援対象障害者 1,291,475人 事業所 450,831人
就職件数(一般事業所):15,832人
- 25-
就職率:78.0%
定着率(1年):81.4%
令和5年度当初予算案
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
12億円(13億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
一般
会計
徴収
○
1 事業の目的
障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者
の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試行雇用する事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成金を支給する。
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成金
を支給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1~3か月分までは1か月
8万円、4~6か月分までは1か月4万円とし、7か月目以降は支
給しない。
【試行雇用期間】
【試行雇用期間】
試行雇用は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試行雇用は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試行雇用当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※ 障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か月目以降は支給対象外)
3 実施主体等
実施主体:都道府県労働局、ハローワーク
事業実績:試行雇用開始者数 6,831人(R3実績)
職業安定局障害者雇用対策課
地域就労支援室(内線5832)
障害者就業・生活支援センターによる地域における就業支援
令和5年度当初予算案
81億円(80億円)※()内は前年度当初予算額
労働保険特別会計
労災
雇用
徴収
一般
会計
○
1 事業の目的
○ 障害者就業・生活支援センター(以下「センター」という。)は障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機
関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図る。
○ 更に、全国の障害保健福祉圏域ごとに設置しているセンターは、各地域における中核的な就労支援機関として位置づけられており、個々の障
害者のニーズに応じた相談・支援に加えて、地域の支援機関のネットワークの拠点としての役割を担う。
2 事業の概要等
<就業面の支援>
・就職に向けた準備支援
(職業準備訓練、職場実習のあっせん)
・就職活動の支援、職場定着に向けた支援
・関係機関との連絡調整
障害のある方
ハローワーク
地域障害者
職業センター
特別支援学校
事業主
(担当者2~7名)
連携
職場適応
支援
○ 就業に関す
る相談支援
○ 障害特性を踏
まえた雇用管
理に関する助
言
○ 関係機関と
の連絡調整
対象者の
送り出し
生活支援
就業支援
技術的支援
・住居、年金、余暇活動など地域生活、
生活設計に関する助言
【 実施主体 】
基礎訓練の
あっせん
相談
専門的支援
の依頼
<生活面の支援>
・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等
の日常生活に関する助言
求職活動
支援
一体的な支援
・障害特性を踏まえた雇用管理についての
事業所への助言と円滑な引き継ぎ
3 事業スキーム
就労移行支援
事業者等
福祉事業所
(担当者1名)
○ 日常生活・
地域生活に
関する助言
○ 関係機関と
の連絡調整
福祉サービスの
利用調整
保健所
保健サービスの
利用調整
医療面の
相談
医療機関
自立・安定した職業生活の実現
4 事業実績(令和3年度)
都道府県知事がセンターとして指定した法人
支援対象障害者数:210,199人
(一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法
人、特定非営利活動法人、医療法人)
相談・支援件数: 支援対象障害者 1,291,475人 事業所 450,831人
就職件数(一般事業所):15,832人
- 25-
就職率:78.0%
定着率(1年):81.4%