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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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額を上 回ると きは、 負担 調整前 概算前 期高齢 者納付 金相当 額とす る。 )をい う。第 三項に おいて 同じ 。)を控 除し て得た 額と負 担調整 見込額 と



当該 年度 におけ る当該 保険者 に係る 第百十 九条第 一項 の概算 後期高 齢者支 援金の 額を 同年度に おけ る当該 保険者 に係る 第百二 十条 第一項

当該年 度にお ける 負担調 整前概 算前期 高齢者 納付金 相当額



当該年 度に おける 当該保 険者の 給付に 要す る費用( 健康 保険法 第百七 十三条 第二項 に規 定する 日雇拠 出金の 納付に 要する 費用を 含む 。次

イ に掲 げる合計 額

次に 掲げる 額の合 計額に 当該年 度の 負担調整 基準 率を乗 じて得 た額

各号の 概算後 期高 齢者支援 金調 整率で 除して 得た額



次 に掲げ る額の 合計額

の合 計額





号 ロ⑵、 次条第 一項 第一号 ロ⑵及び 第二 号ロ⑵ におい て「保 険者 の給付 に要す る費用 等」と いう 。)の見 込額 として 厚生労 働省令 で定め る
ところ によ り算定 される 額

特別 概算負 担調整 基準超 過保 険者(当 該年 度にお ける負 担調整 前概算 前期 高齢者 納付金 相当額 が零を 超える 保険者 のう ち、イ に掲げ る合計 額

負担 調整 前概算 前期高 齢者納 付金 相当額 から特別 負担 調整対 象見込 額(イ に掲 げる合 計額か

がロに 掲げる 額を超 える 者であ つて、 政令で 定める ところ により 算定 した同 年度に おける 当該保 険者 の財政力 の見 込みが 政令で 定める 基準 に満
たな いもの をい う。以 下この 条にお いて 同じ。)

ら ロに 掲げる 額を控 除して 得た 額(当該 額が 負担調 整前概 算前期 高齢者 納付 金相当 額を上 回ると きは、 負担調 整前概 算前 期高齢 者納付 金相当 額



当該 年度に おける 当該保 険者に 係る 第百十 九条第 一項の 概算 後期高 齢者支援 金の 額を同 年度に おける 当該 保険者 に係る第 百二 十条第 一項

当該年 度にお ける負 担調整 前概算 前期高 齢者 納付金 相当額

イ に掲げ る合計 額

次に掲 げる 額の合 計額に当 該年 度の特 別負担 調整基 準率 を乗じ て得た 額

各号の概 算後 期高齢 者支援 金調整 率で除 して 得た額



次に 掲げ る額の合 計額

とす る。) をいう 。第 三項にお いて 同じ。 )を控 除して 得た額 と負 担調整 見込額 との合 計額





当該年 度にお ける当 該保 険者の給 付に 要する 費用等 の見込 額とし て厚 生労働 省令で 定める ところ により 算定さ れる 額

負担 調整前 概算前 期高齢 者納付 金相 当額と 負担調 整見込 額



概算 負担調 整基準 超過保 険者 及び特別 概算 負担調 整基準 超過保 険者以 外の 保険者
(略)




第一 項各号 の負 担調整 見込額 は、当 該年 度におけ る次の 各号 に掲げ る額の 合計額 を、 厚生労 働省令 で定め るとこ ろによ り算定 した 同年度 におけ

との合 計額


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