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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第五条
市町 村(特 別区を 含む。 以下 同じ。 )は、 総合確 保方針 に即し て、か つ、 地域の 実情に 応じて 、当該 市町 村の地域 にお ける医 療及び 介護の
総合 的な確 保の ための事 業の 実施に 関する 計画( 以下「 市町 村計画」 とい う。) を作 成するこ とがで きる 。
(略)
則
良 質な医 療を 提供する 体制 の確立 を図る ための 医療法 等の 一部を改 正す る法律 (平成 十八年 法律第 八十 四号) (抄)
2 ~5
○
附
( 移行 計画の認 定)
経過 措置医 療法人 であっ て、新 医療法 人へ の移行 をしよ うとす るもの は、 その移行 に関 する計 画(以 下「移 行計画 」と いう。) を作 成
移 行計画 には、 次に掲 げる事 項を 記載し なけれ ばなら ない。
し 、これ を厚生 労働大 臣に提 出し て、その 移行 計画が 適当で ある旨 の認定 を受 けるこ とがで きる。
第十条 の三
2
移 行の期限
( 略)
四
( 略)
一~ 三
五
(略)
介護 保険 法(平 成九年 法律第 百二十 三号 )(抄)
3 ~5
○
( 国及 び地方公 共団 体の責 務)
( 略)
(略 )
都道 府県は 、介護 保険事 業の運 営が健 全か つ円滑 に行わ れるよ うに、 必要 な助言及 び適 切な援 助をし なけれ ばなら ない 。
第五条
2
3・4
(介護 予防サー ビス 計画費 の支給 )
- 20 -
市町 村(特 別区を 含む。 以下 同じ。 )は、 総合確 保方針 に即し て、か つ、 地域の 実情に 応じて 、当該 市町 村の地域 にお ける医 療及び 介護の
総合 的な確 保の ための事 業の 実施に 関する 計画( 以下「 市町 村計画」 とい う。) を作 成するこ とがで きる 。
(略)
則
良 質な医 療を 提供する 体制 の確立 を図る ための 医療法 等の 一部を改 正す る法律 (平成 十八年 法律第 八十 四号) (抄)
2 ~5
○
附
( 移行 計画の認 定)
経過 措置医 療法人 であっ て、新 医療法 人へ の移行 をしよ うとす るもの は、 その移行 に関 する計 画(以 下「移 行計画 」と いう。) を作 成
移 行計画 には、 次に掲 げる事 項を 記載し なけれ ばなら ない。
し 、これ を厚生 労働大 臣に提 出し て、その 移行 計画が 適当で ある旨 の認定 を受 けるこ とがで きる。
第十条 の三
2
移 行の期限
( 略)
四
( 略)
一~ 三
五
(略)
介護 保険 法(平 成九年 法律第 百二十 三号 )(抄)
3 ~5
○
( 国及 び地方公 共団 体の責 務)
( 略)
(略 )
都道 府県は 、介護 保険事 業の運 営が健 全か つ円滑 に行わ れるよ うに、 必要 な助言及 び適 切な援 助をし なけれ ばなら ない 。
第五条
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3・4
(介護 予防サー ビス 計画費 の支給 )
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