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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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及びそ の有す る能力 の維 持向上に 資す るため 、次に 掲げる 事項に 関す る情報 (以下 「介護 保険等 関連情 報」と いう 。)の うち、 第一号 及び第 二号

に掲 げる事 項に ついて調 査及 び分析 を行い 、その 結果を 公表 するもの とす るとと もに 、第三号 及び第 四号 に掲げ る事項 につい て調 査及び分 析を行
い 、そ の結果を 公表 するよ う努め るもの とする 。
( 略)

訪問 介護、 訪問入 浴介 護その 他の厚 生労働 省令で 定める サービ スを 利用す る要介 護者等 の心身 の状 況等、当 該要 介護者 等に提 供され る当該 サ

一・二

ービ スの内容 その 他の厚 生労働 省令で 定める 事項
(略 )

(略 )



厚生労 働大臣 は、必 要があ ると 認めると きは 、都道 府県、 市町村 、介護 サー ビス事 業者及 び特定 介護 予防・日 常生 活支援 総合事 業を行 う者に 対




し 、介 護保険等 関連 情報を 、厚生 労働省 令で定 める 方法によ り提 供する よう求 めるこ とがで きる 。
( 支払基 金の業 務)





市町 村に対 し第百 二十 六条第 一項の 地域支 援事業 支援交 付金を 交付 するこ と。

市 町村 に対し 第百二 十五条 第一 項の介 護給付 費交付 金を交 付する こと。

医 療保険者 から 納付金 を徴収 するこ と。

支払基 金は、 社会保 険診 療報酬 支払基 金法第 十五条 に規定 する業 務の ほか、 第一条 に規定 する目 的を 達成する ため 、次に 掲げる 業務を



前 三号に 掲げ る業務 に附帯 する業 務を行 うこと 。
(略 )



行う 。

第百六 十条



支払 基金は 、介護保 険関 係業務 に関し 、毎事 業年 度、予 算、事 業計画 及び資 金計 画を作成 し、 当該事 業年度 の開始 前に、 厚生 労働大

(予 算等の 認可 )
第 百六十 五条

臣の認 可を 受けな ければ ならな い。こ れを 変更する とき も、同 様とす る。

支 払基金 は、 介護保 険関係 業務に 関し、 毎事業 年度、 財産 目録、 貸借対 照表及 び損 益計算 書(以下 この 条にお いて「 財務諸 表」 とい

(財務 諸表等 )
第百 六十六 条

う。) を作成し 、当 該事業 年度の 終了後 三月 以内に 厚生労働 大臣 に提出 し、 その承認 を受 けなけ ればな らない 。

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