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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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都道府 県医療 費適正 化計 画にお いては 、前項 に規定 する事 項のほ か、 おおむ ね都道 府県に おける 次に 掲げる事 項に ついて 定める ものと する。
( 略)
(略)
当 該都 道府県 におけ る医療 に要 する費 用の調査 及び 分析に 関する 事項
一 ~四
五
計画 の達成 状況の 評価 に関す る事項
(略 )
六
4~
(計画 の実績 に関す る評価 )
(略)
厚生 労働大 臣は 、前項 の評価 を行つ たと きは、そ の結果 を公 表する ものと する。
見を 聴いて 、各 都道府県 にお ける都 道府県 医療費 適正化 計画 の実績に 関す る評価 を行 うものと する。
標の達 成状況 及び施 策の 実施状況 の調 査及び 分析を 行い、 当該計 画の 実績に 関する 評価を 行うと ともに 、前項 の報 告を踏 まえ、 関係都 道府 県の意
厚生 労働大 臣は、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、 全国医 療費適 正化 計画の期 間の 終了の 日の属 する年 度の翌 年度 において 、当 該計画 の目
するも のと する。
都道 府県は 、前 項の評 価を行つ たと きは、 厚生労 働省令 で定 めると ころに より、 その結 果を 公表する よう 努める ととも に、厚 生労働 大臣 に報告
第十 二条
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( 医療費 適正化 計画の 作成 等のた めの調 査及び 分析等 )
厚 生労 働大臣は 、全 国医療 費適正 化計画 及び都 道府 県医療費 適正 化計画 の作成 、実施 及び評 価に 資する ため、 次に掲 げる事 項に関 する情
一
医療の 提供 に関する 地域別 の病 床数の 推移の 状況そ の他 の厚生労 働省 令で定 める事 項
医 療に要 する費 用に関 する地 域別、 年齢 別又は 疾病別 の状況 その 他の厚 生労働省 令で 定める 事項
(略 )
い。
保険 者及び 後期 高齢者 医療広域 連合 は、厚 生労働 大臣に 対し 、医療 保険等 関連情 報を、 厚生 労働省令 で定 める方 法によ り提供 しなけ れば ならな
二
報( 以下 「医療 保険等 関連情 報」と いう。 )につ いて 調査及 び分析 を行い 、その 結果 を公表す るも のとす る。
第十六 条
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支 払基 金は、 各保険 者(国 民健 康保険に あつて は、 都道府 県。以 下この 章に おいて 同じ。 )に係 る加入 者の数 に占め る前 期高齢 者であ
(前 期高齢 者交 付金)
第三十二 条
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都道府 県医療 費適正 化計 画にお いては 、前項 に規定 する事 項のほ か、 おおむ ね都道 府県に おける 次に 掲げる事 項に ついて 定める ものと する。
( 略)
(略)
当 該都 道府県 におけ る医療 に要 する費 用の調査 及び 分析に 関する 事項
一 ~四
五
計画 の達成 状況の 評価 に関す る事項
(略 )
六
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(計画 の実績 に関す る評価 )
(略)
厚生 労働大 臣は 、前項 の評価 を行つ たと きは、そ の結果 を公 表する ものと する。
見を 聴いて 、各 都道府県 にお ける都 道府県 医療費 適正化 計画 の実績に 関す る評価 を行 うものと する。
標の達 成状況 及び施 策の 実施状況 の調 査及び 分析を 行い、 当該計 画の 実績に 関する 評価を 行うと ともに 、前項 の報 告を踏 まえ、 関係都 道府 県の意
厚生 労働大 臣は、 厚生労 働省令 で定め ると ころに より、 全国医 療費適 正化 計画の期 間の 終了の 日の属 する年 度の翌 年度 において 、当 該計画 の目
するも のと する。
都道 府県は 、前 項の評 価を行つ たと きは、 厚生労 働省令 で定 めると ころに より、 その結 果を 公表する よう 努める ととも に、厚 生労働 大臣 に報告
第十 二条
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( 医療費 適正化 計画の 作成 等のた めの調 査及び 分析等 )
厚 生労 働大臣は 、全 国医療 費適正 化計画 及び都 道府 県医療費 適正 化計画 の作成 、実施 及び評 価に 資する ため、 次に掲 げる事 項に関 する情
一
医療の 提供 に関する 地域別 の病 床数の 推移の 状況そ の他 の厚生労 働省 令で定 める事 項
医 療に要 する費 用に関 する地 域別、 年齢 別又は 疾病別 の状況 その 他の厚 生労働省 令で 定める 事項
(略 )
い。
保険 者及び 後期 高齢者 医療広域 連合 は、厚 生労働 大臣に 対し 、医療 保険等 関連情 報を、 厚生 労働省令 で定 める方 法によ り提供 しなけ れば ならな
二
報( 以下 「医療 保険等 関連情 報」と いう。 )につ いて 調査及 び分析 を行い 、その 結果 を公表す るも のとす る。
第十六 条
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支 払基 金は、 各保険 者(国 民健 康保険に あつて は、 都道府 県。以 下この 章に おいて 同じ。 )に係 る加入 者の数 に占め る前 期高齢 者であ
(前 期高齢 者交 付金)
第三十二 条
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