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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略)

組合員 が出産 したと きは 、出産 費とし て、政 令で定 める金 額を支 給す る。



組合 員の被 扶養 者(前 項本文 の規定 の適用 を受け る者を 除く 。)が 出産し たとき は、 家族出 産費とし て、 政令で 定める 金額を 支給 する。

第六十 一条

( 社会保 険診療 報酬支 払基 金等へ の事務 の委託 )

組合は、 次に 掲げる 事務を 社会保 険診療 報酬 支払基金 法( 昭和二 十三年 法律第 百二十 九号 )によ る社会 保険診 療報酬 支払基 金又は



( 略)

地方 公 務 員 等 共済 組 合 法( 昭和三 十七年 法律第 百 五 十 二号 )(抄 )

( 略)

る 情報の 利用又 は提供 に関す る事 務

第 五十 条第一 項に規 定する 短期給 付の 支給、第 九十 八条第 一項に 規定す る福祉 事業 の実施 その他 の財務 省令で 定める 事務に 係る 組合員 等に係

は 組合 員であ つた者 又はこ れらの 被扶養 者(次 号に おいて 「組合 員等」 という 。) に係る情 報の 収集又 は整理 に関す る事務

第五十 条第 一項に規 定する 短期 給付の 支給、 第九十 八条 第一項に 規定す る福 祉事業 の実施 その他 の財 務省令 で定め る事務 に係る 組合員 若しく





国民 健康 保険法 (昭和 三十三 年法律 第百九 十二号 )第 四十五 条第五 項に規 定する 国民 健康保険 団体 連合会 に委託 するこ とがで きる 。

第百十 四条の 二





この 法律に よる短 期給 付は、次 のと おりと する。

(短期 給付の種 類等 )
第五 十三条
出 産費

( 略)


家族 出産費

一 ~二の 二

( 略)

( 略)

五~十 三
2~ 4

組 合員が 出産し たとき は、出 産費 として 、政令 で定め る金額 を支 給する。

(出産 費及 び家族 出産費 )
第 六十三 条

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