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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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一
第 四章の 規定に よる 保険給付 の実 施、第 七十六 条第一 項又は 第二 項の規 定によ る保険 料の徴 収、第 八十二 条第 一項の 規定に よる保 健事業 の実
施そ の他の 厚生 労働省 令で定 める事 務に係 る情報 の収集 又は 整理に 関する 事務
第 四章の規 定に よる保 険給付 の実施 、第七 十六 条第一項 又は 第二項 の規 定による 保険 料の徴 収、第 八十二 条第一 項の 規定によ る保 健事業 の実
(略 )
二
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高齢 者の 医療の 確保に 関する 法律( 昭和 五十七年 法律 第八十 号)( 抄)
施そ の他の 厚生労 働省 令で定め る事 務に係 る情報 の利用 又は提 供に 関する 事務
○
地 方公共 団体は 、この 法律の 趣旨を 尊重し 、住 民の高 齢期に おける 医療に 要す る費用の 適正 化を図 るため の取組 及び高 齢者 医療制度 の運 営
( 地方 公共団体 の責 務)
第四条
が 適切か つ円滑 に行わ れるよ う所 要の施策 を実 施しな ければ ならな い。
(定 義)
三
二
一
国家 公務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律第 百二 十八号 )
国 民健康 保険 法(昭 和三十 三年法 律第百 九十二 号)
船員 保険法 (昭和 十四 年法律 第七十 三号)
健 康保 険法( 大正十 一年法 律第 七十号 )
この法 律に おいて 「医療 保険各 法」 とは、次 に掲げ る法 律をい う。
四
地 方公務 員等共 済組合 法(昭 和三十 七年 法律第 百五十 二号)
第 七条
五
私立学 校教 職員共済 法(昭 和二 十八年 法律第 二百四 十五 号)
(略 )
六
2
こ の法 律にお いて「 被用者 保険等 保険者 」とは 、保 険者( 健康保 険法第 百二十 三条 第一項の 規定 による 保険者 として の全国 健康 保険協会 、都 道
健 康保険法 の規 定によ る被保 険者。 ただ し、同 法第三条 第二 項の規 定に よる日雇 特例 被保険 者を除 く。
この法 律にお いて「 加入 者」と は、次 に掲げ る者を いう。
組合員 とする 国民健 康保 険組合で あつ て厚生 労働大 臣が定 めるも のを いう。
府 県及び 市町村 並びに 国民健 康保 険組合を 除く 。)又 は健康 保険法 第三条 第一 項第八 号の規 定によ る承認 を受け て同法 の被 保険者 となら ない者 を
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第 四章の 規定に よる 保険給付 の実 施、第 七十六 条第一 項又は 第二 項の規 定によ る保険 料の徴 収、第 八十二 条第 一項の 規定に よる保 健事業 の実
施そ の他の 厚生 労働省 令で定 める事 務に係 る情報 の収集 又は 整理に 関する 事務
第 四章の規 定に よる保 険給付 の実施 、第七 十六 条第一項 又は 第二項 の規 定による 保険 料の徴 収、第 八十二 条第一 項の 規定によ る保 健事業 の実
(略 )
二
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高齢 者の 医療の 確保に 関する 法律( 昭和 五十七年 法律 第八十 号)( 抄)
施そ の他の 厚生労 働省 令で定め る事 務に係 る情報 の利用 又は提 供に 関する 事務
○
地 方公共 団体は 、この 法律の 趣旨を 尊重し 、住 民の高 齢期に おける 医療に 要す る費用の 適正 化を図 るため の取組 及び高 齢者 医療制度 の運 営
( 地方 公共団体 の責 務)
第四条
が 適切か つ円滑 に行わ れるよ う所 要の施策 を実 施しな ければ ならな い。
(定 義)
三
二
一
国家 公務員 共済組 合法( 昭和三 十三年 法律第 百二 十八号 )
国 民健康 保険 法(昭 和三十 三年法 律第百 九十二 号)
船員 保険法 (昭和 十四 年法律 第七十 三号)
健 康保 険法( 大正十 一年法 律第 七十号 )
この法 律に おいて 「医療 保険各 法」 とは、次 に掲げ る法 律をい う。
四
地 方公務 員等共 済組合 法(昭 和三十 七年 法律第 百五十 二号)
第 七条
五
私立学 校教 職員共済 法(昭 和二 十八年 法律第 二百四 十五 号)
(略 )
六
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こ の法 律にお いて「 被用者 保険等 保険者 」とは 、保 険者( 健康保 険法第 百二十 三条 第一項の 規定 による 保険者 として の全国 健康 保険協会 、都 道
健 康保険法 の規 定によ る被保 険者。 ただ し、同 法第三条 第二 項の規 定に よる日雇 特例 被保険 者を除 く。
この法 律にお いて「 加入 者」と は、次 に掲げ る者を いう。
組合員 とする 国民健 康保 険組合で あつ て厚生 労働大 臣が定 めるも のを いう。
府 県及び 市町村 並びに 国民健 康保 険組合を 除く 。)又 は健康 保険法 第三条 第一 項第八 号の規 定によ る承認 を受け て同法 の被 保険者 となら ない者 を
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