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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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る場合 には、 その超 える 額につい て、 未払の 前期高 齢者交 付金が ある ときは これに 充当し 、なお 残余が あれば 返還 させ、 未払の 交付金 がない とき
はこ れを返 還さ せなけれ ばな らない 。
(前期 高齢 者納付 金等の 額の決 定、 通知等 )
支 払基金 は、 各年度に つき 、各保 険者が 納付す べき前 期高 齢者納 付金等 の額を 決定し 、当該 各保険 者に 対し、 その者 が納付 すべき 前期
支払基 金は、 保険者 が納付 した 前期高齢 者納 付金等 の額が 、前項 の規定 によ る変更 後の前 期高齢 者納 付金等の 額に 満たな い場合 には、 その不 足
者が納 付すべ き前期 高齢者 納付金 等の額 を変 更し、 当該各 保険者 に対し 、変 更後の前 期高 齢者納 付金等 の額を 通知 しなけ ればなら ない 。
前項 の規定に より 前期高 齢者納 付金等 の額が 定め られた後 、前 期高齢 者納付 金等の 額を変 更す る必要 が生じ たとき は、支 払基金 は、当 該各 保険
高齢者 納付金 等の 額、納 付の方 法及び 納付す べき期 限その 他必 要な事 項を通 知しな ければ なら ない。
第 四十三 条
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す る額 について 、同 項の規 定によ る通知 ととも に納 付の方法 及び 納付す べき期 限その 他必要 な事 項を通 知し、 同項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢
者納付 金等 の額を 超える 場合に は、そ の超 える額に つい て、未 納の前 期高齢 者納付 金等 その他 この章 の規定 による 支払基 金の徴 収金 がある ときは
こ れに充 当し、 なお残 余があ れば 還付し、 未納 の徴収 金がな いとき はこれ を還 付しな ければ ならな い。
(督 促及び 滞納 処分)
支 払基 金は、 保険者 が、納 付す べき期限 までに 前期 高齢者 納付金 等を納 付し ないと きは、期 限を 指定し てこれ を督促 しな ければ ならな
前項の 規定に よる徴 収の請 求を 受けたと きは 、厚生 労働大 臣又は 都道 府県知 事は、 国税滞 納処分 の例 により処 分す ること ができ る。
を完納 しない ときは 、政令 で定め るとこ ろに より、 その徴 収を、 厚生 労働大 臣又は都 道府 県知事 に請求 するも のと する。
支払 基金は、 第一 項の規 定によ る督促 を受け た保 険者がそ の指 定期限 までに その督 促状に 係る 前期高 齢者納 付金等 及び次 条の規 定によ る延 滞金
督促状 を発す る日 から起 算して 十日以 上経過 した日 でなけ れば ならな い。
支払 基金は 、前項 の規 定により 督促 をする ときは 、当該 保険者 に対 し、督 促状を 発する 。この 場合に おいて 、督 促状に より指 定すべ き期限 は、
い。
第 四十四 条
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(延滞 金)
前 条第一 項の規 定によ り前期 高齢 者納付 金等の 納付を 督促し たと きは、支 払基 金は、 その督 促に係 る前期 高齢 者納付金 等の 額につ き年
前項 の場合 にお いて、 前期高 齢者納 付金 等の額の 一部に つき 納付が あつた ときは 、そ の納付 の日以 降の期 間に係 る延滞 金の額 の計 算の基 礎とな
促に 係る前 期高 齢者納付 金等 の額が 千円未 満であ るとき は、 この限り でな い。
十四・ 五パー セント の割 合で、納 付期 日の翌 日から その完 納又は 財産 差押え の日の 前日ま での 日数によ り計算 した 延滞金 を徴収 する。 ただ し、督
第 四十五 条
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はこ れを返 還さ せなけれ ばな らない 。
(前期 高齢 者納付 金等の 額の決 定、 通知等 )
支 払基金 は、 各年度に つき 、各保 険者が 納付す べき前 期高 齢者納 付金等 の額を 決定し 、当該 各保険 者に 対し、 その者 が納付 すべき 前期
支払基 金は、 保険者 が納付 した 前期高齢 者納 付金等 の額が 、前項 の規定 によ る変更 後の前 期高齢 者納 付金等の 額に 満たな い場合 には、 その不 足
者が納 付すべ き前期 高齢者 納付金 等の額 を変 更し、 当該各 保険者 に対し 、変 更後の前 期高 齢者納 付金等 の額を 通知 しなけ ればなら ない 。
前項 の規定に より 前期高 齢者納 付金等 の額が 定め られた後 、前 期高齢 者納付 金等の 額を変 更す る必要 が生じ たとき は、支 払基金 は、当 該各 保険
高齢者 納付金 等の 額、納 付の方 法及び 納付す べき期 限その 他必 要な事 項を通 知しな ければ なら ない。
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す る額 について 、同 項の規 定によ る通知 ととも に納 付の方法 及び 納付す べき期 限その 他必要 な事 項を通 知し、 同項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢
者納付 金等 の額を 超える 場合に は、そ の超 える額に つい て、未 納の前 期高齢 者納付 金等 その他 この章 の規定 による 支払基 金の徴 収金 がある ときは
こ れに充 当し、 なお残 余があ れば 還付し、 未納 の徴収 金がな いとき はこれ を還 付しな ければ ならな い。
(督 促及び 滞納 処分)
支 払基 金は、 保険者 が、納 付す べき期限 までに 前期 高齢者 納付金 等を納 付し ないと きは、期 限を 指定し てこれ を督促 しな ければ ならな
前項の 規定に よる徴 収の請 求を 受けたと きは 、厚生 労働大 臣又は 都道 府県知 事は、 国税滞 納処分 の例 により処 分す ること ができ る。
を完納 しない ときは 、政令 で定め るとこ ろに より、 その徴 収を、 厚生 労働大 臣又は都 道府 県知事 に請求 するも のと する。
支払 基金は、 第一 項の規 定によ る督促 を受け た保 険者がそ の指 定期限 までに その督 促状に 係る 前期高 齢者納 付金等 及び次 条の規 定によ る延 滞金
督促状 を発す る日 から起 算して 十日以 上経過 した日 でなけ れば ならな い。
支払 基金は 、前項 の規 定により 督促 をする ときは 、当該 保険者 に対 し、督 促状を 発する 。この 場合に おいて 、督 促状に より指 定すべ き期限 は、
い。
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(延滞 金)
前 条第一 項の規 定によ り前期 高齢 者納付 金等の 納付を 督促し たと きは、支 払基 金は、 その督 促に係 る前期 高齢 者納付金 等の 額につ き年
前項 の場合 にお いて、 前期高 齢者納 付金 等の額の 一部に つき 納付が あつた ときは 、そ の納付 の日以 降の期 間に係 る延滞 金の額 の計 算の基 礎とな
促に 係る前 期高 齢者納付 金等 の額が 千円未 満であ るとき は、 この限り でな い。
十四・ 五パー セント の割 合で、納 付期 日の翌 日から その完 納又は 財産 差押え の日の 前日ま での 日数によ り計算 した 延滞金 を徴収 する。 ただ し、督
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