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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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(保険 者協議 会)
(略 )
二
一
医 療に要 する 費用そ の他の 厚生労 働省令 で定め る事項 に関 する情 報につ いての 調査及 び分 析
保険 者に対 する必 要な 助言又 は援助
特 定健 康診査 等の実 施、高 齢者 医療制 度の運営 その 他の事 項に関 する保 険者 その他 の関係 者間の 連絡調 整
前項 の保険 者協 議会は 、次に 掲げる 業務を 行う。
第百 五十七 条の二
2
三
後期 高齢者 医療 広域連合 は、 第七十 条第四 項(第 七十四 条第 十項、 第七十 五条第 七項 、第七十 六条 第六項 及び第 七十八 条第八 項
(支払 基金等 への事 務の委 託)
第百 六十五 条の二
第 五十 六条に 規定す る後期 高齢者 医療 給付の実 施、 第百四 条第一 項の規 定によ る保 険料の 徴収、 第百二 十五条 第一項 の規定 によ る高齢 者保健
に おい て準用す る場 合を含 む。) に規定 する事 務の ほか、次 に掲 げる事 務を支 払基金 又は国 保連 合会に 委託す ること ができ る。
一
事 業の実 施その 他の厚 生労働 省令 で定め る事務 に係る 情報の 収集又 は整理 に関 する事 務
第 五十六 条に規 定す る後期高 齢者 医療給 付の実 施、第 百四条 第一 項の規 定によ る保険 料の徴 収、第 百二十 五条 第一項 の規定 による 高齢 者保健
(略 )
二
2
医 療法( 昭和 二十三年 法律 第二百 五号) (抄)
事業 の実施 その 他の厚 生労働 省令で 定め る事務に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る事 務
○
(略)
病院等 の管理 者は、 前項の 規定 により報 告し た事項 につい て変更 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定 めるとこ ろに より、 速やか に、当 該病院 等
第六条の 三
2
( 略)
厚生 労働大 臣は、 地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的な 確保の 促進 に関す る法律 (平成 元年法 律第 六十四号 )第 三条第 一項に 規定す
の 所在 地の都道 府県 知事に 報告す るとと もに、 同項 に規定す る書 面の記 載を変 更しな ければ なら ない。
3~6
第三十 条の三
る総 合確保 方針 に即して 、良 質かつ 適切な 医療を 効率的 に提 供する体 制( 以下「 医療 提供体制 」と いう。 )の確 保を図 るため の基 本的な方 針( 以
下「基 本方針」 とい う。) を定め るもの とす る。
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(略 )
二
一
医 療に要 する 費用そ の他の 厚生労 働省令 で定め る事項 に関 する情 報につ いての 調査及 び分 析
保険 者に対 する必 要な 助言又 は援助
特 定健 康診査 等の実 施、高 齢者 医療制 度の運営 その 他の事 項に関 する保 険者 その他 の関係 者間の 連絡調 整
前項 の保険 者協 議会は 、次に 掲げる 業務を 行う。
第百 五十七 条の二
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三
後期 高齢者 医療 広域連合 は、 第七十 条第四 項(第 七十四 条第 十項、 第七十 五条第 七項 、第七十 六条 第六項 及び第 七十八 条第八 項
(支払 基金等 への事 務の委 託)
第百 六十五 条の二
第 五十 六条に 規定す る後期 高齢者 医療 給付の実 施、 第百四 条第一 項の規 定によ る保 険料の 徴収、 第百二 十五条 第一項 の規定 によ る高齢 者保健
に おい て準用す る場 合を含 む。) に規定 する事 務の ほか、次 に掲 げる事 務を支 払基金 又は国 保連 合会に 委託す ること ができ る。
一
事 業の実 施その 他の厚 生労働 省令 で定め る事務 に係る 情報の 収集又 は整理 に関 する事 務
第 五十六 条に規 定す る後期高 齢者 医療給 付の実 施、第 百四条 第一 項の規 定によ る保険 料の徴 収、第 百二十 五条 第一項 の規定 による 高齢 者保健
(略 )
二
2
医 療法( 昭和 二十三年 法律 第二百 五号) (抄)
事業 の実施 その 他の厚 生労働 省令で 定め る事務に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る事 務
○
(略)
病院等 の管理 者は、 前項の 規定 により報 告し た事項 につい て変更 が生 じたと きは、 厚生労 働省令 で定 めるとこ ろに より、 速やか に、当 該病院 等
第六条の 三
2
( 略)
厚生 労働大 臣は、 地域 におけ る医療 及び介 護の総 合的な 確保の 促進 に関す る法律 (平成 元年法 律第 六十四号 )第 三条第 一項に 規定す
の 所在 地の都道 府県 知事に 報告す るとと もに、 同項 に規定す る書 面の記 載を変 更しな ければ なら ない。
3~6
第三十 条の三
る総 合確保 方針 に即して 、良 質かつ 適切な 医療を 効率的 に提 供する体 制( 以下「 医療 提供体制 」と いう。 )の確 保を図 るため の基 本的な方 針( 以
下「基 本方針」 とい う。) を定め るもの とす る。
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