よむ、つかう、まなぶ。
全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第五十 八条
市町村 は、居 宅要支 援被 保険者 が、当 該市町 村(住 所地特 例適用 居宅 要支援 被保険 者に係 る介護 予防 支援にあ って は、施 設所在 市町村
)の 長が指 定す る者(以 下「 指定介 護予防 支援事 業者」 とい う。)か ら当 該指定 に係 る介護予 防支援 事業 を行う 事業所 により 行わ れる介護 予防支
援 (以 下「指定 介護 予防支 援」と いう。 )を受 けた ときは、 当該 居宅要 支援 被保険者 に対 し、当 該指定 介護予 防支援 に要 した費用 につ いて、 介護
(略)
予防サ ービ ス計画 費を支 給する 。
2 ~8
(地 域支 援事業 )
(略 )
市町村 は、介 護予防 ・日常 生活 支援総合 事業 のほか 、被保 険者が 要介護 状態 等とな ること を予防 する とともに 、要 介護状 態等と なった 場合に お
第百十五 条の 四十五
2
い ても 、可能な 限り 、地域 におい て自立 した日 常生 活を営む こと ができ るよう 支援す るため 、地 域支援 事業と して、 次に掲 げる事 業を行 うも のと
する。
被保 険者の 心身の 状況、 その 居宅にお ける 生活の 実態そ の他の 必要な 実情 の把握 、保健 医療、 公衆衛 生、社 会福祉 その 他の関 連施策 に関す る
被保険 者に 対する虐 待の 防止及 びその 早期発 見のた めの 事業その 他の 被保険 者の 権利擁護 のため 必要 な援助 を行う 事業
一
二
( 略)
市町村 は、地 域包括 支援 センタ ーを設 置する ことが できる 。
- 21 -
総合的 な情報 の提供 、関 係機関 との連 絡調整 その他 の被保 険者の 保健 医療の 向上及 び福祉 の増進 を図 るための 総合 的な支 援を行 う事業
三
医 療に 関する 専門的 知識を 有す る者が 、介護 サービ ス事業 者、居 宅にお ける 医療を 提供す る医療 機関そ の他 の関係者 の連 携を推 進する ものと
(略)
疑い のある 被保 険者に 対する総 合的 な支援 を行う 事業
保 健医療 及び福 祉に関 する専 門的知 識を 有する 者によ る認知 症の 早期に おける症 状の 悪化の 防止の ための 支援 その他 の認知症 であ る又は その
の整 備そ の他の これら を促進 する事 業
被 保険者 の地 域にお ける自 立した 日常生 活の支 援及び 要介 護状態 等とな ること の予防 又は 要介護状 態等 の軽減 若しく は悪化 の防止 に係 る体制
し て厚生 労働 省令で定 める 事業( 前号に 掲げる 事業を 除く 。)
四
五
六
3~
2
次条 第一項 の規 定によ る委託 を受け た者 (第百十 五条の 四十 五第二 項第四 号から 第六 号まで に掲げ る事業 のみの 委託を 受けた もの を除く 。)は
(略 )
3
第百十 五条の 四十六
( 地域包 括支援 センタ ー)
10
市町村 は、居 宅要支 援被 保険者 が、当 該市町 村(住 所地特 例適用 居宅 要支援 被保険 者に係 る介護 予防 支援にあ って は、施 設所在 市町村
)の 長が指 定す る者(以 下「 指定介 護予防 支援事 業者」 とい う。)か ら当 該指定 に係 る介護予 防支援 事業 を行う 事業所 により 行わ れる介護 予防支
援 (以 下「指定 介護 予防支 援」と いう。 )を受 けた ときは、 当該 居宅要 支援 被保険者 に対 し、当 該指定 介護予 防支援 に要 した費用 につ いて、 介護
(略)
予防サ ービ ス計画 費を支 給する 。
2 ~8
(地 域支 援事業 )
(略 )
市町村 は、介 護予防 ・日常 生活 支援総合 事業 のほか 、被保 険者が 要介護 状態 等とな ること を予防 する とともに 、要 介護状 態等と なった 場合に お
第百十五 条の 四十五
2
い ても 、可能な 限り 、地域 におい て自立 した日 常生 活を営む こと ができ るよう 支援す るため 、地 域支援 事業と して、 次に掲 げる事 業を行 うも のと
する。
被保 険者の 心身の 状況、 その 居宅にお ける 生活の 実態そ の他の 必要な 実情 の把握 、保健 医療、 公衆衛 生、社 会福祉 その 他の関 連施策 に関す る
被保険 者に 対する虐 待の 防止及 びその 早期発 見のた めの 事業その 他の 被保険 者の 権利擁護 のため 必要 な援助 を行う 事業
一
二
( 略)
市町村 は、地 域包括 支援 センタ ーを設 置する ことが できる 。
- 21 -
総合的 な情報 の提供 、関 係機関 との連 絡調整 その他 の被保 険者の 保健 医療の 向上及 び福祉 の増進 を図 るための 総合 的な支 援を行 う事業
三
医 療に 関する 専門的 知識を 有す る者が 、介護 サービ ス事業 者、居 宅にお ける 医療を 提供す る医療 機関そ の他 の関係者 の連 携を推 進する ものと
(略)
疑い のある 被保 険者に 対する総 合的 な支援 を行う 事業
保 健医療 及び福 祉に関 する専 門的知 識を 有する 者によ る認知 症の 早期に おける症 状の 悪化の 防止の ための 支援 その他 の認知症 であ る又は その
の整 備そ の他の これら を促進 する事 業
被 保険者 の地 域にお ける自 立した 日常生 活の支 援及び 要介 護状態 等とな ること の予防 又は 要介護状 態等 の軽減 若しく は悪化 の防止 に係 る体制
し て厚生 労働 省令で定 める 事業( 前号に 掲げる 事業を 除く 。)
四
五
六
3~
2
次条 第一項 の規 定によ る委託 を受け た者 (第百十 五条の 四十 五第二 項第四 号から 第六 号まで に掲げ る事業 のみの 委託を 受けた もの を除く 。)は
(略 )
3
第百十 五条の 四十六
( 地域包 括支援 センタ ー)
10