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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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五
四
家族出 産費
出 産費
(略 )
( 略)
六 ~十 三
2・3
(社会 保険診 療報 酬支払 基金等 への事 務の委 託)
事業 団は、 次に掲 げる事 務を社 会保 険診療報 酬支 払基金 法(昭 和二十 三年法 律第 百二十 九号) による 社会保 険診療 報酬支 払基 金又
一
(略)
国家 公務員 共済組 合法 (昭和三 十三 年法律 第百二 十八号 )(抄 )
(略)
る加入 者等に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る事務
第二 十条第 一項に 規定す る短 期給付の 支給 、第二 十六条 第一項 及び第 二項 に規定 する福 祉事業 の実施 その他 の文部 科学 省令で 定める 事務に 係
る加 入者若 しくは 加入者 であつ た者又 はこ れらの 被扶養 者(次 号にお いて 「加入者 等」 という 。)に 係る情 報の収 集又 は整理に 関す る事務
第 二十条第 一項 に規定 する短 期給付 の支給 、第 二十六条 第一 項及び 第二項 に規定 する福 祉事 業の実 施その 他の文 部科学 省令で 定める 事務 に係
三
二
は国民 健康保 険法( 昭和三 十三年 法律第 百九 十二号 )第四 十五条 第五項 に規 定する国 民健 康保険 団体連 合会に 委託 するこ とができ る。
第四 十七 条の三
2
○
こ の法律 による 短期給 付は、 次の とおりと する 。
(短 期給 付の種 類等)
第五十条
出 産費
( 略)
三
家 族出 産費
一~ 二の二
四
(略 )
(略 )
五 ~十三
2~4
(出産 費及び家 族出 産費)
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四
家族出 産費
出 産費
(略 )
( 略)
六 ~十 三
2・3
(社会 保険診 療報 酬支払 基金等 への事 務の委 託)
事業 団は、 次に掲 げる事 務を社 会保 険診療報 酬支 払基金 法(昭 和二十 三年法 律第 百二十 九号) による 社会保 険診療 報酬支 払基 金又
一
(略)
国家 公務員 共済組 合法 (昭和三 十三 年法律 第百二 十八号 )(抄 )
(略)
る加入 者等に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る事務
第二 十条第 一項に 規定す る短 期給付の 支給 、第二 十六条 第一項 及び第 二項 に規定 する福 祉事業 の実施 その他 の文部 科学 省令で 定める 事務に 係
る加 入者若 しくは 加入者 であつ た者又 はこ れらの 被扶養 者(次 号にお いて 「加入者 等」 という 。)に 係る情 報の収 集又 は整理に 関す る事務
第 二十条第 一項 に規定 する短 期給付 の支給 、第 二十六条 第一 項及び 第二項 に規定 する福 祉事 業の実 施その 他の文 部科学 省令で 定める 事務 に係
三
二
は国民 健康保 険法( 昭和三 十三年 法律第 百九 十二号 )第四 十五条 第五項 に規 定する国 民健 康保険 団体連 合会に 委託 するこ とができ る。
第四 十七 条の三
2
○
こ の法律 による 短期給 付は、 次の とおりと する 。
(短 期給 付の種 類等)
第五十条
出 産費
( 略)
三
家 族出 産費
一~ 二の二
四
(略 )
(略 )
五 ~十三
2~4
(出産 費及び家 族出 産費)
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