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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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地 方 財政 法( 昭和 二十三 年法律 第 百九 号)( 抄)
(国が その全 部又は 一部 を負担す る法 令に基 づいて 実施し なけれ ばな らない 事務に 要する 経費 )

地 方公共 団体が 法令 に基づ いて実 施しな ければ ならな い事務 であ つて、 国と地 方公共 団体 相互の 利害に関 係が ある事 務のう ち、そ の円 滑な
(略)

国 民健康 保険の 療養 の給付 並びに 入院時 食事療 養費、 入院時 生活 療養費 、保険 外併用 療養費 、療 養費、訪 問看 護療養 費、特 別療養 費、移 送

(略 )

介 護扶助 は、困 窮のた め最低 限度の 生活 を維持 するこ とので きない 要介 護者(介 護保 険法( 平成九 年法律 第百二 十三 号)第七 条第 三

生 活 保 護法 ( 昭 和 二十 五 年 法 律 第 百四 十 四 号 )( 抄 )

十七~ 三十五

指導 並び に財政 安定化 基金へ の繰入 れに 要する経 費

費、 高額療養 費及 び高額 介護合 算療養 費の支 給、 前期高齢 者納 付金及 び後期 高齢者 支援金 並び に介護 納付金 の納付 、特 定健康診 査及び 特定 保健

十六

一~ 十五

運営を 期するた めに は、な お、国 が進ん で経 費を負 担する必 要が ある次 に掲 げるもの につ いては 、国が 、その 経費の 全部 又は一部 を負 担する 。

第十 条


( 介護 扶助)
第十五 条の 二

項 に規定 する要 介護者 をいう 。第 三項にお いて 同じ。 )に対 して、 第一号 から 第四号 まで及 び第九 号に 掲げる事 項の範 囲内 におい て行わ れ、困 窮

のため 最低限 度の生 活を 維持する こと のでき ない要 支援者 (同 条第四 項に規 定する 要支援 者を いう。以 下こ の項及 び第六 項にお いて同 じ。 )に対

して 、第 五号か ら第九号 まで に掲げ る事項 の範囲 内に おいて 行われ 、困窮 のため 最低 限度の生 活を 維持す ること のでき ない居 宅要 支援被保 険者 等

(同法 第百十 五条の 四十五 第一項 第一号 に規 定する 居宅要 支援被 保険者 等を いう。) に相 当する 者(要 支援者 を除く 。) に対して 、第 八号及 び第
九号 に掲げ る事項 の範囲 内にお いて 行われ る。
(略)

介 護予防 (介 護予防 支援計 画に基 づき行 うもの に限る 。)

一 ~四


(略)

介 護予防 ・日常 生活 支援(介 護予 防支援 計画又 は介護 保険法 第百 十五条 の四十 五第一 項第一 号ニに 規定す る第 一号介 護予防 支援事 業によ る援

六・ 七


助に 相当す る援 助に基 づき行 うもの に限る 。)

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