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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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おいて 「保険 納付対 象額 」という 。) に負担 対象拠 出金額 に一か ら後 期高齢 者負担 率及び 百分の 五十を 控除し て得 た率を 乗じて 得た額 並びに 特定
流行 初期医 療確 保拠出金 の額 に一か ら後期 高齢者 負担率 を控 除して得 た率 を乗じ て得 た額の合 計額を 加え て得た 額(第 百二十 一条 第一項に おいて
「 保険 納付対象 総額 」とい う。) につい ては、 政令 で定める とこ ろによ り、 支払基金 が後 期高齢 者医療 広域連 合に対 して 交付する 後期 高齢者 交付
金をも つて 充てる 。
(略)
第 一項の 後期 高齢者交 付金 は、第 百十八 条第一 項の規 定に より支払 基金 が徴収 する後 期高齢 者支援 金を もつて 充てる 。
2 ・3
4
(略)
(保険 料)
(略 )
れた 保険料 率に よつて算 定さ れた保 険料額 によつ て課す るこ とができ る。
するも のに住 所を有 する 被保険者 の保 険料に ついて は、政 令で定 める 基準に 従い別 に後期 高齢者 医療広 域連合 の条 例で定 めると ころに より 算定さ
た だし、 当該後 期高齢 者医療 広域 連合の区 域の うち、 離島そ の他の 医療の 確保 が著し く困難 である 地域で あつて 厚生労 働大 臣が定 める基 準に該 当
政令で 定め る基準 に従い 後期高 齢者医 療広 域連合の 条例 で定め るとこ ろによ り算定 され た保険 料率に よつて 算定さ れた保 険料額 によ つて課 する。
前項 の保険 料は 、後期 高齢者医 療広 域連合 が被保 険者に 対し 、後期 高齢者 医療広 域連合 の全 区域にわ たつ て均一 の保険 料率で あるこ とそ の他の
第百 四条
2
3
都 道府県 は、 後期高齢 者医 療の財 政の安 定化に 資する ため 財政安 定化基 金を設 け、次 に掲げ る事業 に必 要な費 用に充 てるも のとす る。
イ
基金事 業対象 収入額 が基金 事業対 象費 用額に 不足す ると見 込まれ る額
実 績保険 料収納 額が予 定保険 料収納 額に不 足す ると見 込まれ る額
基金 事業対 象収入 額及び 基金 事業交付 額の 合計額 が、基 金事業 対象費 用額 に不足 すると 見込ま れる後 期高齢 者医療 広域 連合に 対し、 政令で 定
ロ
より 算定し た額 を交付 する事業
の一に 相当す る額を 基礎と して 、当該後 期高 齢者医 療広域 連合を 組織 する市 町村に おける 保険料 の収 納状況等 を勘 案して 政令で 定める ところ に
高齢 者医 療広域 連合に 対し、 政令で 定め るところ によ り、イ に掲げ る額( イに掲 げる 額がロ に掲げ る額を 超え るときは 、ロに 掲げ る額) の二分
実 績保険 料収 納額が 予定保 険料収 納額に 不足す ると見 込ま れ、か つ、基 金事業 対象収 入額 が基金事 業対 象費用 額に不 足する と見込 まれ る後期
第 百十六 条
一
二
めると ころに より、 当該 不足す ると見 込まれ る額を 基礎と して、 当該 後期高 齢者医 療広域 連合 を組織 する市町 村に おける 保険料 の収納 状況 等を
(略)
勘案 して政 令で 定める ところ により 算定 した額の 範囲内 の額 を貸し 付ける 事業
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流行 初期医 療確 保拠出金 の額 に一か ら後期 高齢者 負担率 を控 除して得 た率 を乗じ て得 た額の合 計額を 加え て得た 額(第 百二十 一条 第一項に おいて
「 保険 納付対象 総額 」とい う。) につい ては、 政令 で定める とこ ろによ り、 支払基金 が後 期高齢 者医療 広域連 合に対 して 交付する 後期 高齢者 交付
金をも つて 充てる 。
(略)
第 一項の 後期 高齢者交 付金 は、第 百十八 条第一 項の規 定に より支払 基金 が徴収 する後 期高齢 者支援 金を もつて 充てる 。
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(略)
(保険 料)
(略 )
れた 保険料 率に よつて算 定さ れた保 険料額 によつ て課す るこ とができ る。
するも のに住 所を有 する 被保険者 の保 険料に ついて は、政 令で定 める 基準に 従い別 に後期 高齢者 医療広 域連合 の条 例で定 めると ころに より 算定さ
た だし、 当該後 期高齢 者医療 広域 連合の区 域の うち、 離島そ の他の 医療の 確保 が著し く困難 である 地域で あつて 厚生労 働大 臣が定 める基 準に該 当
政令で 定め る基準 に従い 後期高 齢者医 療広 域連合の 条例 で定め るとこ ろによ り算定 され た保険 料率に よつて 算定さ れた保 険料額 によ つて課 する。
前項 の保険 料は 、後期 高齢者医 療広 域連合 が被保 険者に 対し 、後期 高齢者 医療広 域連合 の全 区域にわ たつ て均一 の保険 料率で あるこ とそ の他の
第百 四条
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都 道府県 は、 後期高齢 者医 療の財 政の安 定化に 資する ため 財政安 定化基 金を設 け、次 に掲げ る事業 に必 要な費 用に充 てるも のとす る。
イ
基金事 業対象 収入額 が基金 事業対 象費 用額に 不足す ると見 込まれ る額
実 績保険 料収納 額が予 定保険 料収納 額に不 足す ると見 込まれ る額
基金 事業対 象収入 額及び 基金 事業交付 額の 合計額 が、基 金事業 対象費 用額 に不足 すると 見込ま れる後 期高齢 者医療 広域 連合に 対し、 政令で 定
ロ
より 算定し た額 を交付 する事業
の一に 相当す る額を 基礎と して 、当該後 期高 齢者医 療広域 連合を 組織 する市 町村に おける 保険料 の収 納状況等 を勘 案して 政令で 定める ところ に
高齢 者医 療広域 連合に 対し、 政令で 定め るところ によ り、イ に掲げ る額( イに掲 げる 額がロ に掲げ る額を 超え るときは 、ロに 掲げ る額) の二分
実 績保険 料収 納額が 予定保 険料収 納額に 不足す ると見 込ま れ、か つ、基 金事業 対象収 入額 が基金事 業対 象費用 額に不 足する と見込 まれ る後期
第 百十六 条
一
二
めると ころに より、 当該 不足す ると見 込まれ る額を 基礎と して、 当該 後期高 齢者医 療広域 連合 を組織 する市町 村に おける 保険料 の収納 状況 等を
(略)
勘案 して政 令で 定める ところ により 算定 した額の 範囲内 の額 を貸し 付ける 事業
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