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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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三
ロ
⑵
前 々年 度におけ る当 該保険 者に係 る第百 十九条 第一 項の確定 後期 高齢者 支援 金の額を 同年度 にお ける当 該保険 者に係 る第 百二十一 条第一
項各 号の確 定後期 高齢者 支援 金調整 率で除 して得 た額
イに掲 げる合 計額
次 に掲げ る額の 合計額 に前 々年度の 前条第 一項 第二号 ロの特 別負担 調整 基準率 を乗じ て得た 額
⑴
前々 年度 におけ る当該 保険者 の給付 に要す る費用 等の 額及び 流行初 期医療 確保拠 出金 の額
負 担調 整前確定 前期 高齢者 納付金 相当額 と負担 調整 額との
⑵
確 定負担 調整 基準超 過保険 者及び 特別確 定負担 調整基 準超 過保険 者以外 の保険 者
(略 )
合計 額
2
第一項 各号の 負担調 整額は 、前 々年度に おけ る次の 各号に 掲げる 額の合 計額 を、厚 生労働 省令で 定め るところ によ り算定 した同 年度に おける 全
二
一
(略)
全 ての特 別確定 負担 調整基準 超過 保険者 に係る 負担調 整対象 額の 総額
全て の確定 負担調 整基準 超過 保険者に 係る 負担調 整対象 額の総 額
(略 )
三
じて得 た額 に確定 負担調 整額調 整率を 乗じ て得た額 とす る。
て の保 険者に係 る加 入者の 総数で 除して 得た額 に、 厚生労働 省令 で定め るとこ ろによ り算定 した 同年度 におけ る当該 保険者 に係る 加入者 の数 を乗
3
4
合併 又は分割 によ り成立 した保 険者、 合併又 は分 割後存続 する 保険者 及び解 散をし た保険 者の 権利義 務を承 継した 保険者 に係る 前期高
( 保険者 の合併 等の場 合に おける 前期高 齢者交 付金等 の額の 特例)
第四十 一条
齢者 交付 金及び 前期高 齢者納 付金等 の額の 算定の 特例 につい ては、 政令で 定める 。
(前 期高齢 者交 付金の額 の決定 、通 知等)
支 払基 金は、 各年度に つき 、各保 険者に 対し交 付す べき前 期高齢 者交付 金の額 を決 定し、当 該各 保険者 に対し 、その 者に対 し交 付すべ
支払基 金は、 保険者 に対 し交付 した前 期高齢 者交付 金の額 が、前 項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢者 交付金の 額に 満たな い場合 には、 その 不足
対し交 付すべ き前期 高齢 者交付金 の額 を変更 し、当 該各保 険者に 対し 、変更 後の前 期高齢 者交 付金の額 を通知 しな ければ ならな い。
前項 の規定 により 前期高 齢者交 付金の 額が 定めら れた後 、前期 高齢者 交付 金の額を 変更 する必 要が生 じたと きは、 支払 基金は、 当該 各保険 者に
き前期 高齢 者交付 金の額 、交付 の方法 その 他必要な 事項 を通知 しなけ ればな らない 。
第 四十二 条
2
3
する額 について 、同 項の規 定によ る通知 とと もに交 付の方法 その 他必要 な事 項を通知 し、 同項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢者交 付金 の額を 超え
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ロ
⑵
前 々年 度におけ る当 該保険 者に係 る第百 十九条 第一 項の確定 後期 高齢者 支援 金の額を 同年度 にお ける当 該保険 者に係 る第 百二十一 条第一
項各 号の確 定後期 高齢者 支援 金調整 率で除 して得 た額
イに掲 げる合 計額
次 に掲げ る額の 合計額 に前 々年度の 前条第 一項 第二号 ロの特 別負担 調整 基準率 を乗じ て得た 額
⑴
前々 年度 におけ る当該 保険者 の給付 に要す る費用 等の 額及び 流行初 期医療 確保拠 出金 の額
負 担調 整前確定 前期 高齢者 納付金 相当額 と負担 調整 額との
⑵
確 定負担 調整 基準超 過保険 者及び 特別確 定負担 調整基 準超 過保険 者以外 の保険 者
(略 )
合計 額
2
第一項 各号の 負担調 整額は 、前 々年度に おけ る次の 各号に 掲げる 額の合 計額 を、厚 生労働 省令で 定め るところ によ り算定 した同 年度に おける 全
二
一
(略)
全 ての特 別確定 負担 調整基準 超過 保険者 に係る 負担調 整対象 額の 総額
全て の確定 負担調 整基準 超過 保険者に 係る 負担調 整対象 額の総 額
(略 )
三
じて得 た額 に確定 負担調 整額調 整率を 乗じ て得た額 とす る。
て の保 険者に係 る加 入者の 総数で 除して 得た額 に、 厚生労働 省令 で定め るとこ ろによ り算定 した 同年度 におけ る当該 保険者 に係る 加入者 の数 を乗
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合併 又は分割 によ り成立 した保 険者、 合併又 は分 割後存続 する 保険者 及び解 散をし た保険 者の 権利義 務を承 継した 保険者 に係る 前期高
( 保険者 の合併 等の場 合に おける 前期高 齢者交 付金等 の額の 特例)
第四十 一条
齢者 交付 金及び 前期高 齢者納 付金等 の額の 算定の 特例 につい ては、 政令で 定める 。
(前 期高齢 者交 付金の額 の決定 、通 知等)
支 払基 金は、 各年度に つき 、各保 険者に 対し交 付す べき前 期高齢 者交付 金の額 を決 定し、当 該各 保険者 に対し 、その 者に対 し交 付すべ
支払基 金は、 保険者 に対 し交付 した前 期高齢 者交付 金の額 が、前 項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢者 交付金の 額に 満たな い場合 には、 その 不足
対し交 付すべ き前期 高齢 者交付金 の額 を変更 し、当 該各保 険者に 対し 、変更 後の前 期高齢 者交 付金の額 を通知 しな ければ ならな い。
前項 の規定 により 前期高 齢者交 付金の 額が 定めら れた後 、前期 高齢者 交付 金の額を 変更 する必 要が生 じたと きは、 支払 基金は、 当該 各保険 者に
き前期 高齢 者交付 金の額 、交付 の方法 その 他必要な 事項 を通知 しなけ ればな らない 。
第 四十二 条
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する額 について 、同 項の規 定によ る通知 とと もに交 付の方法 その 他必要 な事 項を通知 し、 同項の 規定に よる変 更後の 前期 高齢者交 付金 の額を 超え
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