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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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被扶養 者(前 項本文 の規 定の適 用を受 ける者 を除く 。)が 出産し たと きは、 家族出 産費と して、 政令 で定める 金額 を支給 する。

( 略)

(社会 保険 診療報 酬支払 基金等 への 事務の 委託)

組 合は、次 に掲 げる事 務を社 会保険 診療報 酬支 払基金 法(昭 和二十 三年法 律第百 二十九 号) による 社会保 険診療 報酬支 払基



(略 )

( 略)

め る事務 に係る 組合員 等に係 る情 報の利 用又は 提供に 関する 事務

第 五十 三条第 一項に 規定す る短期 給付 の支給、 第百 十二条 第一項 及び第 百十二 条の 二第一 項に規 定する 福祉事 業の実 施その 他の 総務省 令で定

す る事 務

める 事務に 係る 組合員 若しくは 組合 員であ つた者 又はこ れら の被扶 養者( 次号に おいて 「組 合員等」 とい う。) に係る 情報の 収集又 は整 理に関

第 五十三 条第一 項に規 定する 短期給 付の 支給、 第百十 二条第 一項及 び第 百十二条 の二 第一項 に規定 する福 祉事 業の実 施その他 の総 務省令 で定





金又は 国民健 康保 険法第 四十五 条第五 項に規 定する 国民健 康保 険団体 連合会 に委託 するこ とが できる。

第 百四十 四条の 三十三



地方 自 治 法( 昭和二 十二 年法律 第六 十 七号 )(抄 )
(略)


第二条
( 略)

(略)

(略)

務」と いう。 )

つて 、国 におい てその 適正な 処理を 特に 確保する 必要 がある ものと して法 律又 はこれ に基づ く政令 に特に 定め るもの( 以下 「第一 号法定 受託事

法 律又は これ に基づ く政令 により 都道府 県、市 町村又 は特 別区が 処理す ること とされ る事 務のうち 、国 が本来 果たす べき役 割に係 るも のであ

この 法律に おいて 「法 定受託事 務」 とは、 次に掲 げる事 務をい う。

②~ ⑧




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