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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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る加入 者(六 十五歳 に達 する日の 属す る月の 翌月( その日 が月の 初日 である ときは 、その 日の属 する月 )以後 であ る加入 者であ つて、 七十五 歳に
達す る日の 属す る月以前 であ るもの その他 厚生労 働省令 で定 めるもの をい う。以 下同 じ。)の 数の割 合に 係る負 担の不 均衡を 調整 するため 、政令
で 定め るところ によ り、保 険者に 対して 、前期 高齢 者交付金 を交 付する 。
前 項の 前期高 齢者交 付金は 、第 三十六条 第一項 の規 定によ り支払 基金が 徴収 する前 期高齢 者納付 金をも つて充 てる。
(前期 高齢者 交付 金の額 )
前条 第一 項の規 定によ り各保 険者に 対し て交付さ れる 前期高 齢者交 付金の 額は、 当該 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 とする 。た だし
前項 に規定 する前 期高齢 者交付 調整金 額は 、前々 年度に おける すべて の保 険者に係 る概 算前期 高齢者 交付金 の額と 確定 前期高齢 者交 付金の 額と
付調整 金額 との合 計額を 加算し て得た 額と する。
度 の確 定前期高 齢者 交付金 の額に 満たな いとき は、 当該年度 の概 算前期 高齢者 交付金 の額に その 満たな い額と その満 たない 額に係 る前期 高齢 者交
える 額とそ の超 える額に 係る前 期高 齢者交 付調整 金額と の合 計額を控 除して 得た 額とす るもの とし、 前々 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 が同年
、前々 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 が同 年度の 確定前 期高齢 者交付 金の 額を超え ると きは、 当該年 度の概 算前 期高齢 者交付金 の額 からそ の超
第三 十三 条
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の過不 足額に つき生 ずる 利子その 他の 事情を 勘案し て厚生 労働省 令で 定める ところ により 各保険 者ごと に算定 され る額と する。
( 概算 前期高齢 者交 付金)
(略 )
一
当該 保険者 が概算 基準超 過保険 者(イ に掲げ る額 をロに 掲げる 額で除 して得 た率 が、全て の保 険者に 係る前 期高齢 者であ る加 入者一人 当た り
( 略)
前項 第一号 の調整 対象 給付費見 込額 は、第 一号に 掲げる 額から 第二 号に掲 げる額 を控除 して得 た額と する。
第三十 四条
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二
の前期 高齢者 給付費 見込額 の分 布状況等 を勘 案して 政令で 定める 率を 超える 保険者 をいう 。)で ある 場合にお ける 当該保 険者に 係る前 期高齢 者
イ
一人平 均前期 高齢者 給付費 見込額
一 の保険 者に係 る前期 高齢者 である 加入者 一人 当たり の前期 高齢者 給付費 見込 額として 厚生 労働省 令で定 めると ころに より 算定され る額
給付 費見込 額の うち、 ロに掲げ る額 に当該 政令で 定める 率を 乗じて 得た額 を超え る部分 とし て厚生労 働省 令で定 めると ころに より算 定さ れる額
ロ
(略)
第 二項第 二号ロ の一人 平均前 期高 齢者給 付費見 込額は 、全て の保険 者に係 る前 期高齢 者であ る加入 者一人 当た りの前期 高齢 者給付 費見込 額の平
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均額 として 厚生 労働省令 で定 めると ころに より算 定され る額 とする。
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る加入 者(六 十五歳 に達 する日の 属す る月の 翌月( その日 が月の 初日 である ときは 、その 日の属 する月 )以後 であ る加入 者であ つて、 七十五 歳に
達す る日の 属す る月以前 であ るもの その他 厚生労 働省令 で定 めるもの をい う。以 下同 じ。)の 数の割 合に 係る負 担の不 均衡を 調整 するため 、政令
で 定め るところ によ り、保 険者に 対して 、前期 高齢 者交付金 を交 付する 。
前 項の 前期高 齢者交 付金は 、第 三十六条 第一項 の規 定によ り支払 基金が 徴収 する前 期高齢 者納付 金をも つて充 てる。
(前期 高齢者 交付 金の額 )
前条 第一 項の規 定によ り各保 険者に 対し て交付さ れる 前期高 齢者交 付金の 額は、 当該 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 とする 。た だし
前項 に規定 する前 期高齢 者交付 調整金 額は 、前々 年度に おける すべて の保 険者に係 る概 算前期 高齢者 交付金 の額と 確定 前期高齢 者交 付金の 額と
付調整 金額 との合 計額を 加算し て得た 額と する。
度 の確 定前期高 齢者 交付金 の額に 満たな いとき は、 当該年度 の概 算前期 高齢者 交付金 の額に その 満たな い額と その満 たない 額に係 る前期 高齢 者交
える 額とそ の超 える額に 係る前 期高 齢者交 付調整 金額と の合 計額を控 除して 得た 額とす るもの とし、 前々 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 が同年
、前々 年度の 概算前 期高齢 者交付 金の額 が同 年度の 確定前 期高齢 者交付 金の 額を超え ると きは、 当該年 度の概 算前 期高齢 者交付金 の額 からそ の超
第三 十三 条
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の過不 足額に つき生 ずる 利子その 他の 事情を 勘案し て厚生 労働省 令で 定める ところ により 各保険 者ごと に算定 され る額と する。
( 概算 前期高齢 者交 付金)
(略 )
一
当該 保険者 が概算 基準超 過保険 者(イ に掲げ る額 をロに 掲げる 額で除 して得 た率 が、全て の保 険者に 係る前 期高齢 者であ る加 入者一人 当た り
( 略)
前項 第一号 の調整 対象 給付費見 込額 は、第 一号に 掲げる 額から 第二 号に掲 げる額 を控除 して得 た額と する。
第三十 四条
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二
の前期 高齢者 給付費 見込額 の分 布状況等 を勘 案して 政令で 定める 率を 超える 保険者 をいう 。)で ある 場合にお ける 当該保 険者に 係る前 期高齢 者
イ
一人平 均前期 高齢者 給付費 見込額
一 の保険 者に係 る前期 高齢者 である 加入者 一人 当たり の前期 高齢者 給付費 見込 額として 厚生 労働省 令で定 めると ころに より 算定され る額
給付 費見込 額の うち、 ロに掲げ る額 に当該 政令で 定める 率を 乗じて 得た額 を超え る部分 とし て厚生労 働省 令で定 めると ころに より算 定さ れる額
ロ
(略)
第 二項第 二号ロ の一人 平均前 期高 齢者給 付費見 込額は 、全て の保険 者に係 る前 期高齢 者であ る加入 者一人 当た りの前期 高齢 者給付 費見込 額の平
3 ~5
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均額 として 厚生 労働省令 で定 めると ころに より算 定され る額 とする。
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