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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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( 略)

被扶 養者が 出産し たと きは、家 族出産 育児 一時金 として 、被保 険者 に対し 、第七 十三条 第一項 の政令 で定め る金 額を支 給する 。

( 家族 出産育児 一時 金)
第八十 一条

協 会は、 第五十 九条( 第七十 六条 第六項に おい て準用 する場 合を含 む。第 一号 におい て同じ 。)、 第六十 一条第 七項、 第六 十二

(基金 等への 事務 の委託 )
第百 五十 三条の十

条第四 項及び 第六十 三条第 四項に おいて 準用 する健 康保険 法第七 十六条 第五 項並びに 第六 十五条 第十二 項及び 第七 十八条 第三項に おい て準用 する

同法 第八十 八条 第十一項 に規定 する 事務の ほか、 次に掲 げる 事務を社 会保険 診療 報酬支 払基金 法(昭 和二 十三年 法律第 百二十 九号) による 社会保

険 診療 報酬支払 基金 (附則 第七条 におい て「基 金」 という。 )又 は国民 健康保 険法( 昭和三 十三 年法律 第百九 十二号 )第四 十五条 第五項 に規 定す
(略 )

る国民 健康 保険団 体連合 会に委 託する こと ができる 。


第 四章の 規定に よる 保険給付 の支 給、第 五章の 規定に よる保 健事 業及び 福祉事 業の実 施、第 百十四 条の規 定に よる保 険料の 徴収、 附則 第五条

第四 章の規 定によ る保 険給付 の支給 、第五 章の規 定によ る保健 事業 及び福 祉事業 の実施 、第百 十四 条の規定 によ る保険 料の徴 収、附 則第五 条

給そ の他の 厚生労 働省 令で定め る事 務に係 る被保 険者等 に係る 情報 の収集 又は整 理に関 する事 務

第 三十 号)附 則第三 十九条 の規 定により なお 従前の 例によ るもの とされ た同 法第四 条の規 定によ る改正 前のこ の法律 の規 定によ る保険 給付の 支

第一 項の規 定に よる障 害前払 一時金 又は 同条第二 項の規 定に よる遺 族前払 一時金 の支 給、雇 用保険法 等の 一部を 改正す る法律 (平 成十九 年法律





第一 項の規定 によ る障害 前払一 時金又 は同条 第二 項の規定 によ る遺族 前払一 時金の 支給、 雇用 保険法 等の一 部を改 正する 法律附 則第三 十九 条の

規定 によ りなお 従前の 例によ るもの とさ れた同法 第四 条の規 定によ る改正 前のこ の法 律の規 定によ る保険 給付 の支給そ の他の 厚生 労働省 令で定
(略)

める事 務に係 る被保 険者等 に係 る情報の 利用 又は提 供に関 する事 務


国民 健康保 険法( 昭和三 十三年 法律第 百九 十二号 )(抄 )

市町 村及び 組合 は、被 保険者 の出産 及び死 亡に関 しては 、条 例又は 規約の 定める とこ ろによ り、出産 育児 一時金 の支給 又は葬 祭費 の支


第五 十八条

給若し くは葬祭 の給 付を行 うもの とする 。た だし、 特別の理 由が あると きは 、その全 部又 は一部 を行わ ないこ とがで きる 。

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