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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二
用者保 険等保 険者に 係る 加入者 数を乗 じて得 た額に 、同年 度にお ける イに掲 げる額 をロに 掲げる 額で 除して得 た率 及び確 定後期 高齢者 支援金 調
( 略)
整率 を乗じ て得 た額
イ
全ての 被用者 保険 等保険者 に係 る標準 報酬総 額の合 計額
前々年 度にお ける全 ての後 期高 齢者医 療広域 連合の 保険納 付対 象総額の 総額 を厚生 労働省 令で定 めると こ
ロ
被用 者保険 等保険 者以 外の保 険者
ろに より算定 した 同年度 におけ る全て の保険 者に 係る加入 者の 総数で 除して 得た額 に、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り算定 した同 年度 にお
ける 当該 保険者 に係る 加入者 の数を 乗じ て得た額 に、 確定後 期高齢 者支援 金調整 率を 乗じて 得た額
(略 )
( 支払 基金の業 務)
支 払基金 は、社 会保険 診療報 酬支払 基金 法第十 五条に 規定す る業務 のほ か、第一 条に 規定す る目的 を達成 するた め、 次に掲げ る業 務
保 険者( 国民健 康保 険にあつ ては 、都道 府県。 次条を 除き、 以下 この章 におい て同じ 。)か ら前期 高齢者 納付 金等を 徴収し 、保険 者に 対し前
期高 齢者交 付金 を交付 する業 務及び これ に附帯す る業務
保 険者から 後期 高齢者 支援金 等を徴 収し 、後期 高齢者医 療広 域連合 に対 し後期高 齢者 交付金 を交付 する業 務及び これ に附帯す る業 務
支 払基 金は、 前項の 業務に 支障 のない限 りに おいて 、厚生 労働大 臣の認 可を 受けて 、第一 条に規 定する 目的の 達成に 資す る事業 を行う ことが で
前 二項に 規定 する業務 は、 高齢者 医療制 度関係 業務と いう 。
き る。
二
一
を 行う。
第百三 十九 条
2
3
支 払基金 は、高 齢者 医療制度 関係 業務( 第百三 十九条 第二 項に規 定する 業務を 除く。 次項 及び次条 第一 項にお いて同 じ。) に関し 、
(利益 及び損 失の処 理)
(略)
、なお 不足が あると きは 、その不 足額 は繰越 欠損金 として 整理し なけ ればな らない 。
支払 基金は 、高齢 者医療 制度関 係業務 に関 し、毎 事業年 度、損 益計算 にお いて損失 を生 じたと きは、 前項の 規定に よる 積立金を 減額 して整 理し
して整 理し なけれ ばなら ない。
毎 事業 年度、損 益計 算にお いて利 益を生 じたと きは 、前事業 年度 から繰 り越し た損失 をうめ 、な お残余 がある ときは 、その 残余の 額は、 積立 金と
第百 四十六 条
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二
用者保 険等保 険者に 係る 加入者 数を乗 じて得 た額に 、同年 度にお ける イに掲 げる額 をロに 掲げる 額で 除して得 た率 及び確 定後期 高齢者 支援金 調
( 略)
整率 を乗じ て得 た額
イ
全ての 被用者 保険 等保険者 に係 る標準 報酬総 額の合 計額
前々年 度にお ける全 ての後 期高 齢者医 療広域 連合の 保険納 付対 象総額の 総額 を厚生 労働省 令で定 めると こ
ロ
被用 者保険 等保険 者以 外の保 険者
ろに より算定 した 同年度 におけ る全て の保険 者に 係る加入 者の 総数で 除して 得た額 に、厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り算定 した同 年度 にお
ける 当該 保険者 に係る 加入者 の数を 乗じ て得た額 に、 確定後 期高齢 者支援 金調整 率を 乗じて 得た額
(略 )
( 支払 基金の業 務)
支 払基金 は、社 会保険 診療報 酬支払 基金 法第十 五条に 規定す る業務 のほ か、第一 条に 規定す る目的 を達成 するた め、 次に掲げ る業 務
保 険者( 国民健 康保 険にあつ ては 、都道 府県。 次条を 除き、 以下 この章 におい て同じ 。)か ら前期 高齢者 納付 金等を 徴収し 、保険 者に 対し前
期高 齢者交 付金 を交付 する業 務及び これ に附帯す る業務
保 険者から 後期 高齢者 支援金 等を徴 収し 、後期 高齢者医 療広 域連合 に対 し後期高 齢者 交付金 を交付 する業 務及び これ に附帯す る業 務
支 払基 金は、 前項の 業務に 支障 のない限 りに おいて 、厚生 労働大 臣の認 可を 受けて 、第一 条に規 定する 目的の 達成に 資す る事業 を行う ことが で
前 二項に 規定 する業務 は、 高齢者 医療制 度関係 業務と いう 。
き る。
二
一
を 行う。
第百三 十九 条
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支 払基金 は、高 齢者 医療制度 関係 業務( 第百三 十九条 第二 項に規 定する 業務を 除く。 次項 及び次条 第一 項にお いて同 じ。) に関し 、
(利益 及び損 失の処 理)
(略)
、なお 不足が あると きは 、その不 足額 は繰越 欠損金 として 整理し なけ ればな らない 。
支払 基金は 、高齢 者医療 制度関 係業務 に関 し、毎 事業年 度、損 益計算 にお いて損失 を生 じたと きは、 前項の 規定に よる 積立金を 減額 して整 理し
して整 理し なけれ ばなら ない。
毎 事業 年度、損 益計 算にお いて利 益を生 じたと きは 、前事業 年度 から繰 り越し た損失 をうめ 、な お残余 がある ときは 、その 残余の 額は、 積立 金と
第百 四十六 条
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