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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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○
健 康保 険法( 大正十 一年法 律第七 十号) (抄)
被 保険者 が出産 したと きは 、出産 育児一 時金と して、 政令で 定める 金額 を支給 する。
( 出産育 児一時 金)
第百一 条
被保 険者の 被扶養 者が 出産した とき は、家 族出産 育児一 時金と して 、被保 険者に 対し、 第百一 条の政 令で定 める 金額を 支給す る。
(家族 出産育児 一時 金)
第百 十四条
保険 者は、 第七十 六条第 五項( 第八 十五条第 九項 、第八 十五条 の二第 五項、 第八 十六条 第四項 、第百 十条 第七項及 び第百 四十 九条
(基金 等への 事務 の委託 )
第二 百五 条の四
におい て準用 する場 合を 含む。第 一号に おい て同じ 。)及 び第八 十八 条第十 一項(第 百十 一条第 三項及 び第百 四十 九条に おいて 準用す る場合 を含
一
第 四章 の規定 による 保険給 付及び 第五 章第三節 の規 定によ る日雇 特例被 保険者 に係 る保険 給付の 支給、 第六章 の規定 による 保健 事業及 び福祉
( 略)
む。 同号に おい て同じ。 )に 規定す る事務 のほか 、次に 掲げ る事務を 基金 又は国 保連合 会に委 託する こと ができ る。
二
事 業の実 施、第 百五十 五条の 規定 による 保険料 の徴収 その他 の厚生 労働省 令で 定める 事務に 係る被 保険者 若し くは被保 険者 であっ た者又 はこれ
らの被 扶養者 (次号 にお いて「 被保険 者等」 とい う。)に 係る情 報の 収集又 は整理 に関す る事 務
第四章 の規 定による 保険 給付及 び第五 章第三 節の 規定に よる日雇 特例 被保険 者に 係る保険 給付 の支給 、第六 章の規 定によ る保 健事業及 び福 祉
(略 )
三
事業の 実施、 第百五 十五条 の規 定による 保険 料の徴 収その 他の厚 生労働 省令 で定め る事務 に係る 被保険 者等に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る
2
船員 保険 法(昭 和十四 年法律 第七十 三号 )(抄)
事務
○
被保 険者又 は被保 険者で あった 者(後 期高 齢者医 療の被 保険者 等であ る者 を除く。 以下 この条 及び次 条にお いて同 じ。 )が出産 した と
( 出産 育児一時 金)
第七十 三条
き は、出 産育児 一時金 として 、政 令で定め る金 額を支 給する 。
-1-
健 康保 険法( 大正十 一年法 律第七 十号) (抄)
被 保険者 が出産 したと きは 、出産 育児一 時金と して、 政令で 定める 金額 を支給 する。
( 出産育 児一時 金)
第百一 条
被保 険者の 被扶養 者が 出産した とき は、家 族出産 育児一 時金と して 、被保 険者に 対し、 第百一 条の政 令で定 める 金額を 支給す る。
(家族 出産育児 一時 金)
第百 十四条
保険 者は、 第七十 六条第 五項( 第八 十五条第 九項 、第八 十五条 の二第 五項、 第八 十六条 第四項 、第百 十条 第七項及 び第百 四十 九条
(基金 等への 事務 の委託 )
第二 百五 条の四
におい て準用 する場 合を 含む。第 一号に おい て同じ 。)及 び第八 十八 条第十 一項(第 百十 一条第 三項及 び第百 四十 九条に おいて 準用す る場合 を含
一
第 四章 の規定 による 保険給 付及び 第五 章第三節 の規 定によ る日雇 特例被 保険者 に係 る保険 給付の 支給、 第六章 の規定 による 保健 事業及 び福祉
( 略)
む。 同号に おい て同じ。 )に 規定す る事務 のほか 、次に 掲げ る事務を 基金 又は国 保連合 会に委 託する こと ができ る。
二
事 業の実 施、第 百五十 五条の 規定 による 保険料 の徴収 その他 の厚生 労働省 令で 定める 事務に 係る被 保険者 若し くは被保 険者 であっ た者又 はこれ
らの被 扶養者 (次号 にお いて「 被保険 者等」 とい う。)に 係る情 報の 収集又 は整理 に関す る事 務
第四章 の規 定による 保険 給付及 び第五 章第三 節の 規定に よる日雇 特例 被保険 者に 係る保険 給付 の支給 、第六 章の規 定によ る保 健事業及 び福 祉
(略 )
三
事業の 実施、 第百五 十五条 の規 定による 保険 料の徴 収その 他の厚 生労働 省令 で定め る事務 に係る 被保険 者等に 係る情 報の 利用又 は提供 に関す る
2
船員 保険 法(昭 和十四 年法律 第七十 三号 )(抄)
事務
○
被保 険者又 は被保 険者で あった 者(後 期高 齢者医 療の被 保険者 等であ る者 を除く。 以下 この条 及び次 条にお いて同 じ。 )が出産 した と
( 出産 育児一時 金)
第七十 三条
き は、出 産育児 一時金 として 、政 令で定め る金 額を支 給する 。
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