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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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、包括 的支援 事業そ の他 第一項の 厚生 労働省 令で定 める事 業を実 施す るため 、厚生 労働省 令で定 めると ころに より 、あら かじめ 、厚生 労働省 令で
(略)

市町 村は 、老人 福祉法 第二十 条の七 の二 第一項に 規定 する老 人介護 支援セ ンター の設 置者そ の他の 厚生労 働省令 で定め る者に

定め る事項 を市 町村長に 届け 出て、 地域包 括支援 センタ ーを 設置する こと ができ る。
4~
( 実施の 委託)
第百十 五条の 四十 七

対し 、厚 生労働 省令で 定める ところ により 、包括 的支 援事業 の実施 に係る 方針を 示し て、当該 包括 的支援 事業を 委託す ること がで きる。

前項 の規 定によ る委託 は、包 括的支 援事 業(第百 十五 条の四 十五第 二項第 四号か ら第 六号ま でに掲 げる事 業を 除く。) の全て につ き一括 して行
(略 )




市 町村 は、介 護予防 ・日常 生活支 援総合 事業( 第一 号介護 予防支 援事業 にあっ ては 、居宅要 支援 被保険 者に係 るもの に限る 。) について は、 当

わな ければ なら ない。


該 介護予 防・日 常生活 支援総 合事 業を適切 に実 施する ことが できる ものと して 厚生労 働省令 で定め る基準 に適合 する者 に対 して、 当該介 護予防 ・
( 略)

日常生 活支援 総合事 業の 実施を委 託す ること ができ る。
5~ 9

市 町村は 、基 本指針に 即し て、三 年を一 期とす る当該 市町 村が行 う介護 保険事 業に係 る保険 給付の 円滑 な実施 に関す る計画 (以下 「市

(市町 村介 護保険 事業計 画)
第 百十七 条
(略)

町村介 護保険 事業 計画」 という 。)を 定める ものと する。
2~

都 道府 県は、 基本指針 に即 して、 三年を 一期と する 介護保 険事業 に係る 保険給 付の 円滑な実 施の 支援に 関する 計画( 以下「 都道 府県介

(都 道府県 介護 保険事業 支援計 画)
第 百十八 条
(略)

護保険 事業 支援計 画」と いう。 )を定 める ものとす る。
2~

厚 生労働 大臣は 、市町 村介 護保険事 業計画 及び 都道府 県介護 保険事 業支 援計画 の作成 、実施 及び評 価並び に国民 の健 康の保 持増進

(市 町村介 護保 険事業計 画の 作成等 のため の調査 及び分 析等 )
第百十八 条の二

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