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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(後 期高齢 者支 援金の額 )

前 条第 一項の 規定に より各 保険者 から徴 収する 後期 高齢者 支援金 の額は 、当 該年度 の概算後 期高 齢者支 援金の 額とす る。 ただし 、前々

前項 に規 定する 後期高 齢者調 整金額 は、 前々年度 にお けるす べての 保険者 に係る 概算 後期高 齢者支 援金の 額と 確定後期 高齢者 支援 金の額 との過

合計 額を 加算し て得た 額とす る。

期高齢 者支援 金の 額に満 たない ときは 、当該 年度の 概算後 期高 齢者支 援金の 額にそ の満た ない 額とその 満た ない額 に係る 後期高 齢者調 整金 額との

と その超 える額 に係る 後期 高齢者 調整金 額との 合計額 を控除 して得 た額 とする ものと し、前 々年度 の概 算後期高 齢者 支援金 の額が 同年度 の確定 後

年度の 概算 後期高 齢者支 援金の 額が 同年度 の確定後 期高 齢者支 援金の 額を超 える ときは 、当該 年度の 概算後 期高 齢者支援 金の 額から その超 える額

第 百十九 条



不足 額につ き生 ずる利子 その他 の事 情を勘 案して 厚生労 働省 令で定め るとこ ろに より各 保険者 ごとに 算定 される 額とす る。
(概算 後期 高齢者 支援金 )

前 条第一 項の概 算後期 高齢者 支援 金の額 は、次 の各号 に掲げ る保 険者の区 分に 応じ、 当該各 号に定 める額 とす る。

当該年 度に おける 全ての 後期高 齢者医 療広 域連合 の保険 納付対 象額の 見込額 の総額 を厚 生労働 省令で 定める とこ ろによ



(略 )

当 該年度 にお ける全 ての後 期高齢 者医療 広域 連合の保 険納 付対象 額の見 込額の 総額を 厚生 労働省令 で定 め

全ての被 用者 保険等 保険者 に係る 標準報 酬総 額の見込 額の 合計額
被用 者保険 等保険 者以外 の保険 者



後期 高齢者 支援金 調整 率を乗じ て得 た額

る 全て の被用 者保険 等保険 者に 係る加入 者数 の見込 数を乗 じて得 た額に 、同 年度に おける イに掲 げる額 をロに 掲げる 額で 除して 得た率 及び概 算

り算 定した 同年 度にお ける全 ての保 険者 に係る加 入者の 見込 総数で 除して 得た額 に、 厚生労 働省令で 定め るとこ ろによ り算定 した 同年度 におけ

被 用者保 険等保 険者

第 百二十 条




るとこ ろによ り算定 した同 年度 における 全て の保険 者に係 る加入 者の 見込総 数で除 して得 た額に 、厚 生労働省 令で 定める ところ により 算定し た
(略)

同年 度にお ける 当該保 険者に係 る加 入者の 見込数 を乗じ て得 た額に 、概算 後期高 齢者支 援金 調整率を 乗じ て得た 額
2 ・3

( 確定後 期高齢 者支援 金)

前 々年度 におけ る全て の後期 高齢 者医療広 域連 合の保 険納 付対象総 額の 総額を 厚生労 働省令 で定め ると ころによ り算 定

第百 十九条 第一項 の確 定後期 高齢者 支援金 の額は 、次の 各号に 掲げ る保険 者の区 分に応 じ、当 該各 号に定め る額 とする 。

被用者 保険 等保険者

第百二 十一条


した同 年度に おける 全ての 保険 者に係る 加入 者の総 数で除 して得 た額に 、厚 生労働 省令で 定める ところ により 算定し た同 年度に おける 全ての 被

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