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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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2~4

(略 )

第 三十条 の四
(略)

都道 府県は 、基本 方針に 即して 、かつ 、地域 の実 情に応 じて、 当該都 道府 県にお ける医療 提供 体制の 確保を 図るた めの 計画( 以下「

医療計 画」 という 。)を 定める もの とする 。
2~

(略 )

(略 )



都道府 県知事 は、前 二項の 規定 による報 告の 内容を 確認す るため に必要 があ ると認 めると きは、 市町 村その他 の官 公署に 対し、 当該都 道府県 の

第三 十条 の十三






都 道府県 知事は 、前項 の規定 によ る命令 をした 場合に おいて 、その 命令を 受け た病床 機能報 告対象 病院等 の開 設者がこ れに 従わな かつた ときは

(略 )

都 道府 県知事 は、厚 生労働 省令で 定める ところ によ り、第 一項及 び第二 項の規 定に より報告 され た事項 を公表 しなけ ればな らな い。

区 域内 に所在す る病 床機能 報告対 象病院 等に関 し必 要な情報 の提 供を求 めるこ とがで きる。



医療 法人は 、その 主た る事務所 の所 在地の 都道府 県知事 (以下 この 章(第 三項及 び第六 十六条 の三を 除く。 )に おいて 単に「 都道府 県

、そ の旨を 公表 すること がで きる。
第四十 四条
(略 )

知 事」と いう。 )の認 可を 受けな ければ 、これ を設立 するこ とがで きな い。
2~6

医療法 人は、 毎会計 年度終 了後 二月以内 に、 事業報 告書、 財産目 録、貸 借対 照表、 損益計 算書、 関係 事業者( 理事長 の配 偶者が その代

医 療法 人(そ の事業 活動の 規模そ の他の 事情を 勘案 して厚 生労働 省令で 定める 基準 に該当す る者 に限る 。)は 、厚生 労働省 令で 定めると ころ に

厚 生労 働省令で 定め る書類 (以下 「事業 報告書 等」 という。 )を 作成し なけれ ばなら ない。

表者 である こと その他の 当該医 療法 人又は その役 員と厚 生労 働省令で 定め る特殊 の関係 がある 者をい う。 )との 取引の 状況に 関する 報告書 その他

第五十一 条



よ り、前 項の貸 借対照 表及び 損益 計算書を 作成 しなけ ればな らない 。
(略 )

第二項 の医療 法人は 、財 産目録 、貸借 対照表 及び損 益計算 書につ いて 、厚生 労働省 令で定 める ところ により、 公認 会計士 又は監 査法人 の監 査を

3・4


受けな ければな らな い。

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