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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(確定 前期高 齢者交 付金 )
(略 )



当該 保険者 が確定 基準 超過保 険者( イに掲 げる額 をロに 掲げる 額で 除して 得た率 が、前 条第二 項第 二号の政 令で 定める 率を超 える保 険者を い

( 略)

前項 第一号 の調 整対象 給付費 額は、 第一号 に掲げ る額か ら第 二号に 掲げる 額を控 除し て得た 額とする 。

第三 十五条



う。 )である 場合 におけ る当該 保険者 に係る 前期 高齢者給 付費 額のう ち、ロ に掲げ る額に 当該 政令で 定める 率を乗 じて得 た額を 超える 部分 とし

一人平 均前 期高齢 者給付費 額

一 の保険 者に係 る前期 高齢 者である 加入 者一人 当たり の前期 高齢者 給付 費額と して厚 生労働 省令 で定める とこ ろによ り算定 される 額

て厚 生労 働省令 で定め るとこ ろによ り算 定される 額

(略)

第 二項 第二号 ロの一 人平均 前期高 齢者給 付費額 は、 全ての 保険者 に係る 前期高 齢者 である加 入者 一人当 たりの 前期高 齢者給 付費 額の平均 額と し

3 ~5


て 厚生労 働省令 で定め るとこ ろに より算定 され る額と する。
(前 期高齢 者納 付金の額 )

前 条第 一項の 規定に より各 保険 者から徴 収する 前期 高齢者 納付金 の額は 、当 該年度 の概算前 期高 齢者納 付金の 額とす る。 ただし 、前々

前項 に規 定する 前期高 齢者納 付調整 金額 は、前々 年度 におけ るすべ ての保 険者に 係る 概算前 期高齢 者納付 金の 額と確定 前期高 齢者 納付金 の額と

金額 との 合計額 を加算 して得 た額と する。

定前期 高齢者 納付 金の額 に満た ないと きは、 当該年 度の概 算前 期高齢 者納付 金の額 にその 満た ない額と その 満たな い額に 係る前 期高齢 者納 付調整

と その超 える額 に係る 前期 高齢者 納付調 整金額 との合 計額を 控除し て得 た額と するも のとし 、前々 年度 の概算前 期高 齢者納 付金の 額が同 年度の 確

年度の 概算 前期高 齢者納 付金の 額が 同年度 の確定 前期高 齢者納 付金の 額を超 える ときは 、当該 年度の 概算前 期高 齢者納付 金の 額から その超 える額

第 三十七 条



の過 不足額 につ き生ずる 利子そ の他 の事情 を勘案 して厚 生労 働省令で 定め るとこ ろによ り各保 険者ご とに 算定さ れる額 とする 。
(概算 前期 高齢者 納付金 )

前 条第一 項の概 算前期 高齢者 納付 金の額 は、次 の各号 に掲げ る保 険者の区 分に 応じ、 当該各 号に定 める額 とす る。

負 担調整 前概 算前期 高齢者

概 算負担 調整基 準超 過保険者 (当 該年度 におけ る負担 調整前 概算 前期高 齢者納 付金相 当額 が零を超 える保 険者 のうち 、イに 掲げる 合計 額がロ

第 三十八 条


に掲 げる額 を超 える者 (次号 の特別 概算 負担調整 基準超 過保 険者を 除く。 )をい う。 以下こ の条に おいて 同じ。 )

納付金 相当額 から負 担調整 対象 見込額( イに 掲げる 合計額 からロ に掲げ る額 を控除 して得 た額( 当該額 が負担 調整前 概算 前期高 齢者納 付金相 当

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