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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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○
予 防 接種 法 ( 昭 和 二十 三 年 法 律 第六 十 八 号 )( 抄 )
( 支払基 金等へ の事務 の委託 )
市町村 長及び 都道府 県知 事は、 次に掲 げる事 務の全 部又は 一部を 支払 基金等 に委託 するこ とがで きる 。
定期の 予防 接種等の 実施 事務等 に係る 当該定 期の予 防接 種等の対 象者 又はそ の保 護者に係 る情 報の収 集若し くは整 理又は 利用 若しくは 提供 に
第五十 七条
一
関する 事務
(略 )
(略)
2
防衛 省の 職員の 給与等 に関す る法律 (昭 和二十七 年法 律第二 百六十 六号) (抄)
二
○
自衛 官、自 衛官候 補生、 訓練招 集に応 じて いる予 備自衛 官及び 即応予 備自 衛官、教 育訓 練招集 に応じ ている 予備自 衛官 補、学生 並び に
(略 )
- 28 -
( 療養 等)
第二十 二条
生 徒(以 下この 条にお いて「 本人 」という 。) が公務 又は通 勤によ らない で負 傷し、 又は疾 病にか かつた 場合に は、国 は、 政令で 定める ところ に
より、 国家公 務員共 済組 合法中組 合員 に対す る療養 の給付 又は入 院時 食事療 養費、 入院時 生活 療養費、 保険外 併用 療養費 、療養 費、訪 問看 護療養
費、 移送費 、高 額療養費 若し くは高 額介護 合算療 養費 の支給 に関する 規定 の例に より 、療養の 給付 又は入 院時食 事療養 費、入 院時 生活療養 費、 保
険外併 用療養費 、療 養費、 訪問看 護療養 費、 移送費 、高額 療養費 若しく は高 額介護合 算療 養費の 支給を 行うほ か、こ れら の給付又 は支 給にあ わせ
2
国 は、次 に掲 げる事務 を社 会保険 診療報 酬支払 基金法 (昭 和二十三 年法 律第百 二十九 号)に よる社 会保 険診療 報酬支 払基金 又は国 民健康 保険法
て、 これら に準ず る給付 又は支 給を 行うこ とがで きる。
3
( 略)
(昭 和三 十三年 法律第 百九十 二号) 第四十 五条第 五項 に規定 する国 民健康 保険 団体連 合会に委 託す ること ができ る。
一
第一項 の規 定による 給付 又は支 給その 他の防 衛省令 で定 める事務 (第 六項及 び第七 項にお いて「 給付 事務」 という 。)に 係る本 人に係 る情報
( 略)
の 収集 若しく は整理 又は利 用若し くは提 供に関 する 事務
二
4~
14
予 防 接種 法 ( 昭 和 二十 三 年 法 律 第六 十 八 号 )( 抄 )
( 支払基 金等へ の事務 の委託 )
市町村 長及び 都道府 県知 事は、 次に掲 げる事 務の全 部又は 一部を 支払 基金等 に委託 するこ とがで きる 。
定期の 予防 接種等の 実施 事務等 に係る 当該定 期の予 防接 種等の対 象者 又はそ の保 護者に係 る情 報の収 集若し くは整 理又は 利用 若しくは 提供 に
第五十 七条
一
関する 事務
(略 )
(略)
2
防衛 省の 職員の 給与等 に関す る法律 (昭 和二十七 年法 律第二 百六十 六号) (抄)
二
○
自衛 官、自 衛官候 補生、 訓練招 集に応 じて いる予 備自衛 官及び 即応予 備自 衛官、教 育訓 練招集 に応じ ている 予備自 衛官 補、学生 並び に
(略 )
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( 療養 等)
第二十 二条
生 徒(以 下この 条にお いて「 本人 」という 。) が公務 又は通 勤によ らない で負 傷し、 又は疾 病にか かつた 場合に は、国 は、 政令で 定める ところ に
より、 国家公 務員共 済組 合法中組 合員 に対す る療養 の給付 又は入 院時 食事療 養費、 入院時 生活 療養費、 保険外 併用 療養費 、療養 費、訪 問看 護療養
費、 移送費 、高 額療養費 若し くは高 額介護 合算療 養費 の支給 に関する 規定 の例に より 、療養の 給付 又は入 院時食 事療養 費、入 院時 生活療養 費、 保
険外併 用療養費 、療 養費、 訪問看 護療養 費、 移送費 、高額 療養費 若しく は高 額介護合 算療 養費の 支給を 行うほ か、こ れら の給付又 は支 給にあ わせ
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国 は、次 に掲 げる事務 を社 会保険 診療報 酬支払 基金法 (昭 和二十三 年法 律第百 二十九 号)に よる社 会保 険診療 報酬支 払基金 又は国 民健康 保険法
て、 これら に準ず る給付 又は支 給を 行うこ とがで きる。
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( 略)
(昭 和三 十三年 法律第 百九十 二号) 第四十 五条第 五項 に規定 する国 民健康 保険 団体連 合会に委 託す ること ができ る。
一
第一項 の規 定による 給付 又は支 給その 他の防 衛省令 で定 める事務 (第 六項及 び第七 項にお いて「 給付 事務」 という 。)に 係る本 人に係 る情報
( 略)
の 収集 若しく は整理 又は利 用若し くは提 供に関 する 事務
二
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