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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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( 略)
( 略)
社 会医 療法人 及び第 五十一 条第 二項の医 療法人 (社 会医療 法人を 除く。 )は 、次に 掲げる 書類( 第二号 に掲げ る書類 にあ つては 、第五 十一条 第
第 五十一 条の四
2
二 項の医 療法人 に限る 。) をその 主たる 事務所 に備え て置き 、請求 があ つた場 合には 、正当 な理由 があ る場合を 除い て、厚 生労働 省令で 定める と
前項 各号に 掲げる 書類
ころに より、 これ を閲覧 に供し なけれ ばなら ない。
一
公 認会計 士又は 監査法 人の監 査報告 書( 以下「 公認会 計士等 の監査 報告 書」とい う。 )
事 業報告 書等
医療 法人は 、厚生 労働省 令で定 めると ころ により 、毎会 計年度 終了後 三月 以内に、 次に 掲げる 書類を 都道府 県知事 に届 け出なけ れば な
( 略)
二
3・ 4
第五十 二条
一
監事の 監査 報告書
ら ない。
二
( 略)
第 五十一条 第二 項の医 療法人 にあつ ては 、公認 会計士等 の監 査報告 書
2
地域 における 医療 及び介 護の総 合的な 確保の 促進 に関する 法律 (平成 元年法 律第六 十四号 )( 抄)
三
○
この法 律に おいて 「地域包 括ケ アシス テム」 とは、 地域 の実情 に応じ て、高 齢者が 、可 能な限り 、住 み慣れ た地域 でその 有する 能力 に応じ
(定 義)
第 二条
自立し た日 常生活 を営む ことが できる よう 、医療、 介護 、介護 予防( 要介護 状態若 しく は要支 援状態 となる ことの 予防又 は要介 護状 態若し くは要
(略 )
支 援状態 の軽減 若しく は悪化 の防 止をいう 。) 、住ま い及び 自立し た日常 生活 の支援 が包括 的に確 保され る体制 をいう 。
2~4
(市町 村計画)
- 19 -
( 略)
( 略)
社 会医 療法人 及び第 五十一 条第 二項の医 療法人 (社 会医療 法人を 除く。 )は 、次に 掲げる 書類( 第二号 に掲げ る書類 にあ つては 、第五 十一条 第
第 五十一 条の四
2
二 項の医 療法人 に限る 。) をその 主たる 事務所 に備え て置き 、請求 があ つた場 合には 、正当 な理由 があ る場合を 除い て、厚 生労働 省令で 定める と
前項 各号に 掲げる 書類
ころに より、 これ を閲覧 に供し なけれ ばなら ない。
一
公 認会計 士又は 監査法 人の監 査報告 書( 以下「 公認会 計士等 の監査 報告 書」とい う。 )
事 業報告 書等
医療 法人は 、厚生 労働省 令で定 めると ころ により 、毎会 計年度 終了後 三月 以内に、 次に 掲げる 書類を 都道府 県知事 に届 け出なけ れば な
( 略)
二
3・ 4
第五十 二条
一
監事の 監査 報告書
ら ない。
二
( 略)
第 五十一条 第二 項の医 療法人 にあつ ては 、公認 会計士等 の監 査報告 書
2
地域 における 医療 及び介 護の総 合的な 確保の 促進 に関する 法律 (平成 元年法 律第六 十四号 )( 抄)
三
○
この法 律に おいて 「地域包 括ケ アシス テム」 とは、 地域 の実情 に応じ て、高 齢者が 、可 能な限り 、住 み慣れ た地域 でその 有する 能力 に応じ
(定 義)
第 二条
自立し た日 常生活 を営む ことが できる よう 、医療、 介護 、介護 予防( 要介護 状態若 しく は要支 援状態 となる ことの 予防又 は要介 護状 態若し くは要
(略 )
支 援状態 の軽減 若しく は悪化 の防 止をいう 。) 、住ま い及び 自立し た日常 生活 の支援 が包括 的に確 保され る体制 をいう 。
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(市町 村計画)
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