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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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る全て の保険 者に係 る加 入者の見 込総 数で除 して得 た額に 、厚生 労働 省令で 定める ところ により 算定し た同年 度に おける 当該保 険者に 係る加 入者
一
全 ての 特別概 算負担 調整基 準超 過保険 者に係る 負担 調整対 象見込 額の総 額
全 ての概算 負担 調整基 準超過 保険者 に係る 負担 調整対象 見込 額の総 額
の見 込数を 乗じ て得た額 に概 算負担 調整額 調整率 を乗じ て得 た額とす る。
二
(略 )
(略 )
三
4~6
第三 十七条 第一項 の確 定前期高 齢者 納付金 の額は 、次の 各号に 掲げ る保険 者の区 分に応 じ、 当該各号 に定 める額 とする 。
(確定 前期高 齢者納 付金)
ロ
イ
負 担調整前 確定 前期高 齢者
⑴
前々年 度にお ける 当該保 険者に 係る第 百十九 条第一 項の確 定後 期高齢 者支援 金の額 を同年 度に おける当 該保 険者に 係る第 百二十 一条第 一
前 々年度 におけ る負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額
⑴
前 々年 度におけ る当該 保険 者の給 付に要 する費 用等 の額及び 流行 初期医 療確保 拠出金 の額
イに 掲げる 合計額
特別確 定負 担調整基 準超過 保険 者(前 々年度 におけ る負 担調整前 確定 前期高 齢者納 付金相 当額が 零を 超える 保険者 のうち 、イに 掲げる 合計額
⑵
次に掲げ る額 の合計 額に前 々年度 の前条 第一 項第一号 ロの 負担調 整基準 率を乗 じて得 た額
項 各号の 確定後 期高齢 者支 援金調整 率で 除して 得た額
⑵
次に掲 げる 額の合 計額
上回る ときは 、負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額と する。 )を いう。 第三項 におい て同じ 。) を控除し て得 た額と 負担調 整額と の合 計額
納 付金相 当額か ら負担 調整対 象額 (イに 掲げる 合計額 からロ に掲げ る額を 控除 して得 た額( 当該額 が負担 調整 前確定前 期高 齢者納 付金相 当額を
に掲 げる額 を超え る者( 次号の 特別確 定負 担調整 基準超 過保険 者を除 く。 )をいう 。以 下この 条にお いて同 じ。)
確 定負担調 整基 準超過 保険者 (前々 年度に おけ る負担調 整前 確定前 期高齢 者納付 金相当 額が 零を超 える保 険者の うち、 イに掲 げる合 計額 がロ
第三 十九条
一
二
負担調 整前確 定前期 高齢者 納付 金相当額 から 特別負 担調整 対象額 (イに 掲げ る合計額 から ロに掲 げる
が ロに 掲げる 額を超 える者 であつ て、政 令で定 める ところ により 算定し た同年 度に おける当 該保 険者の 財政力 が政令 で定め る基 準に満た ない も
のを いう。 以下こ の条に おいて 同じ。 )
額 を控除 して得 た額( 当該額 が負 担調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額を 上回 るとき は、負 担調整 前確定 前期 高齢者納 付金 相当額 とする 。)を
前 々年度 におけ る負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額
次に掲 げる 額の合 計額
いう。 第三項 におい て同 じ。) を控除 して得 た額と 負担調 整額と の合 計額
イ
⑴
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一
全 ての 特別概 算負担 調整基 準超 過保険 者に係る 負担 調整対 象見込 額の総 額
全 ての概算 負担 調整基 準超過 保険者 に係る 負担 調整対象 見込 額の総 額
の見 込数を 乗じ て得た額 に概 算負担 調整額 調整率 を乗じ て得 た額とす る。
二
(略 )
(略 )
三
4~6
第三 十七条 第一項 の確 定前期高 齢者 納付金 の額は 、次の 各号に 掲げ る保険 者の区 分に応 じ、 当該各号 に定 める額 とする 。
(確定 前期高 齢者納 付金)
ロ
イ
負 担調整前 確定 前期高 齢者
⑴
前々年 度にお ける 当該保 険者に 係る第 百十九 条第一 項の確 定後 期高齢 者支援 金の額 を同年 度に おける当 該保 険者に 係る第 百二十 一条第 一
前 々年度 におけ る負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額
⑴
前 々年 度におけ る当該 保険 者の給 付に要 する費 用等 の額及び 流行 初期医 療確保 拠出金 の額
イに 掲げる 合計額
特別確 定負 担調整基 準超過 保険 者(前 々年度 におけ る負 担調整前 確定 前期高 齢者納 付金相 当額が 零を 超える 保険者 のうち 、イに 掲げる 合計額
⑵
次に掲げ る額 の合計 額に前 々年度 の前条 第一 項第一号 ロの 負担調 整基準 率を乗 じて得 た額
項 各号の 確定後 期高齢 者支 援金調整 率で 除して 得た額
⑵
次に掲 げる 額の合 計額
上回る ときは 、負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額と する。 )を いう。 第三項 におい て同じ 。) を控除し て得 た額と 負担調 整額と の合 計額
納 付金相 当額か ら負担 調整対 象額 (イに 掲げる 合計額 からロ に掲げ る額を 控除 して得 た額( 当該額 が負担 調整 前確定前 期高 齢者納 付金相 当額を
に掲 げる額 を超え る者( 次号の 特別確 定負 担調整 基準超 過保険 者を除 く。 )をいう 。以 下この 条にお いて同 じ。)
確 定負担調 整基 準超過 保険者 (前々 年度に おけ る負担調 整前 確定前 期高齢 者納付 金相当 額が 零を超 える保 険者の うち、 イに掲 げる合 計額 がロ
第三 十九条
一
二
負担調 整前確 定前期 高齢者 納付 金相当額 から 特別負 担調整 対象額 (イに 掲げ る合計額 から ロに掲 げる
が ロに 掲げる 額を超 える者 であつ て、政 令で定 める ところ により 算定し た同年 度に おける当 該保 険者の 財政力 が政令 で定め る基 準に満た ない も
のを いう。 以下こ の条に おいて 同じ。 )
額 を控除 して得 た額( 当該額 が負 担調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額を 上回 るとき は、負 担調整 前確定 前期 高齢者納 付金 相当額 とする 。)を
前 々年度 におけ る負担 調整 前確定 前期高 齢者納 付金相 当額
次に掲 げる 額の合 計額
いう。 第三項 におい て同 じ。) を控除 して得 た額と 負担調 整額と の合 計額
イ
⑴
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