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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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健康 保険法 、船員 保険 法、国 家公務 員共済 組合法 (他の 法律に おい て準用 する場 合を含 む。) 又は 地方公務 員等 共済組 合法の 規定に よる被 扶

私 立学 校教職 員共済 法の規 定に よる私 立学校教 職員 共済制 度の加 入者

国 家公務員 共済 組合法 又は地 方公務 員等共 済組 合法に基 づく 共済組 合の 組合員

国民健 康保 険法の規 定に よる被 保険者

船 員保険 法の規 定に よる被保 険者

健康 保険法 第百二 十六条 の規定 により 日雇特 例被 保険者 手帳の 交付を 受け、 その 手帳に健 康保 険印紙 をはり 付ける べき余 白が なくなる に至 る

養者 。ただし 、健 康保険 法第三 条第二 項の規 定に よる日雇 特例 被保険 者の同 法の規 定によ る被 扶養者 を除く 。




までの 間にあ る者及 び同法 の規 定による その 者の被 扶養者 。ただ し、同 法第 三条第 二項た だし書 の規 定による 承認 を受け て同項 の規定 による 日

雇特 例被保 険者 となら ない期間 内に ある者 及び同 法第百 二十 六条第 三項の 規定に より当 該日 雇特例被 保険 者手帳 を返納 した者 並びに 同法 の規定
に よる その者 の被扶 養者を 除く。

厚生 労働大 臣は、 国民の 高齢 期にお ける適 切な医 療の確 保を図 る観点 から 、医療 に要す る費用 の適正 化( 以下「医 療費 適正化 」とい う。)

( 医療費 適正化 基本方 針及び 全国 医療費適 正化 計画)
第八条

を総 合的か つ計 画的に推 進す るため 、医療 費適正 化に関 する 施策につ いて の基本 的な 方針(以 下「医 療費 適正化 基本方 針」と いう 。)を定 める と

と もに 、六年ご とに 、六年 を一期 として 、医 療費適 正化を推 進す るため の計 画(以下 「全 国医療 費適正 化計画 」とい う。 )を定め るも のとす る。
( 略)

全国 医療費 適正化 計画 において は、 次に掲 げる事 項を定 めるも のと する。

2・3

(略 )

前二 号の目 標を達 成する ために 国が取 り組む べき 施策に 関する 事項

一・二

(略 )

計画の 達成 状況の評 価に関 する 事項

四・五


前 各号に掲 げる ものの ほか、 医療費 適正化 の推 進のため に必 要な事 項
( 略)


5~8

都 道府県 は、医 療費 適正化 基本方 針に即 して、 六年ご とに、 六年 を一期 として 、当該 都道 府県に おける医 療費 適正化 を推進 するた めの 計画

(都道 府県医 療費適 正化 計画)
第九 条

(以下 「都道府 県医 療費適 正化計 画」と いう 。)を 定めるも のと する。

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