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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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2・3
(略 )
支 払基金 は、介 護保 険関係業 務に関 し、 毎事業 年度、 損益計 算に おいて 利益を 生じた ときは 、前事 業年度 から 繰り越 した損 失をう め
( 利益 及び損失 の処 理)
(略 )
不足 があ るとき は、そ の不足 額は繰 越欠損 金とし て整 理しな ければ ならな い。
支 払基金 は、 介護保険 関係 業務に 関し、 毎事業 年度、 損益 計算にお いて 損失を 生じた ときは 、前項 の規 定によ る積立 金を減 額して 整理し 、なお
、 なお残 余があ るとき は、 その残 余の額 は、積 立金と して整 理しな けれ ばなら ない。
第百六 十七 条
2
3
支 払基金 は、介 護保険 関係業 務に関 し、 厚生労 働大臣 の認可 を受け て、 長期借入 金若 しくは 短期借 入金を し、又 は債 券を発行 する こ
( 借入 金及び債 券)
第百六 十八 条
(略 )
と ができ る。
2~
( 余裕 金の運用 )
支払 基金は 、次の 方法 によるほ か、 介護保 険関係 業務に 係る業 務上 の余裕 金を運 用して はなら ない。
銀 行その 他厚 生労働 大臣が 指定す る金融 機関へ の預金
国債 、地方 債その 他厚 生労働 大臣が 指定す る有価 証券の 保有
二
信託 業務を 営む金 融機関 (金融 機関の 信託業 務の 兼営等 に関す る法律 (昭和 十八 年法律第 四十 三号) 第一条 第一項 の認可 を受 けた金融 機関 を
(略)
この法 律によ る短期 給付は 、次の とおり とす る。
私立 学校 教職員 共済法 (昭和 二十八 年法 律第 二百 四 十 五号 )(抄 )
いう。 )への 金銭信 託
三
一
第百七 十条
○
( 給付 )
第二十 条
一 ~三
- 24 -
10
(略 )
支 払基金 は、介 護保 険関係業 務に関 し、 毎事業 年度、 損益計 算に おいて 利益を 生じた ときは 、前事 業年度 から 繰り越 した損 失をう め
( 利益 及び損失 の処 理)
(略 )
不足 があ るとき は、そ の不足 額は繰 越欠損 金とし て整 理しな ければ ならな い。
支 払基金 は、 介護保険 関係 業務に 関し、 毎事業 年度、 損益 計算にお いて 損失を 生じた ときは 、前項 の規 定によ る積立 金を減 額して 整理し 、なお
、 なお残 余があ るとき は、 その残 余の額 は、積 立金と して整 理しな けれ ばなら ない。
第百六 十七 条
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支 払基金 は、介 護保険 関係業 務に関 し、 厚生労 働大臣 の認可 を受け て、 長期借入 金若 しくは 短期借 入金を し、又 は債 券を発行 する こ
( 借入 金及び債 券)
第百六 十八 条
(略 )
と ができ る。
2~
( 余裕 金の運用 )
支払 基金は 、次の 方法 によるほ か、 介護保 険関係 業務に 係る業 務上 の余裕 金を運 用して はなら ない。
銀 行その 他厚 生労働 大臣が 指定す る金融 機関へ の預金
国債 、地方 債その 他厚 生労働 大臣が 指定す る有価 証券の 保有
二
信託 業務を 営む金 融機関 (金融 機関の 信託業 務の 兼営等 に関す る法律 (昭和 十八 年法律第 四十 三号) 第一条 第一項 の認可 を受 けた金融 機関 を
(略)
この法 律によ る短期 給付は 、次の とおり とす る。
私立 学校 教職員 共済法 (昭和 二十八 年法 律第 二百 四 十 五号 )(抄 )
いう。 )への 金銭信 託
三
一
第百七 十条
○
( 給付 )
第二十 条
一 ~三
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