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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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(略 )

市町 村及び 組合は 、給 付事由が 第三者 の行 為によ つて生 じた場 合に おいて 、保険 給付を 行つた ときは 、その 給付 の価額 (当該 保険給 付

( 損害 賠償請求 権)

(略)

におい て、保 険給付 を行う 責を免 かれる 。

前項 の場合に おい て、保 険給付 を受け るべき 者が 第三者か ら同 一の事 由につ いて損 害賠償 を受 けたと きは、 市町村 及び組 合は、 その価 額の 限度

る額を 控除し た額 とする 。次条 第一項 におい て同じ 。)の 限度 におい て、被 保険者 が第三 者に 対して有 する 損害賠 償の請 求権を 取得す る。

が 療養の 給付で あると きは 、当該 療養の 給付に 要する 費用の 額から 当該 療養の 給付に 関し被 保険者 が負 担しなけ れば ならな い一部 負担金 に相当 す

第六十 四条




国 は、都 道府県 等が行 う国民 健康 保険に ついて 、都道 府県及 び当 該都道府 県内 の市町 村の財 政の状 況その 他の 事情に応 じた 財政の 調整

(調整 交付 金等)
第 七十二 条
( 略)



当 該都道 府県内 の市町 村にお ける保 険料 の標準 的な算 定方法 及び その水 準の平準 化に 関する 事項

国民 健康保 険の医 療に要 する費 用及び 財政の 見通 し

-3-

を行う ため、 政令で 定め るところ によ り、都 道府県 に対し て調整 交付 金を交 付する 。
2・ 3
(都道 府県 国民健 康保険 運営方 針)
(略 )



当該都 道府 県内の市 町村に おけ る保険 料の徴 収の適 正な 実施に関 する 事項

都 道府県 国民 健康保険 運営 方針に おいて は、次 に掲げ る事 項を定め るも のとす る。

第 八十二 条の二




当 該都道府 県内 の市町 村にお ける保 険給付 の適 正な実施 に関 する事 項
( 略)


3~

保険者 は、 第四十 五条第 五項( 第五十 二条第 六項、 第五 十二条 の二第 三項、 第五 十三条 第三項及 び第 五十四 条の二 第十二 項に おい

て準用 する場合 を含 む。) に規定 する事 務の ほか、 次に掲げ る事 務を第 四十 五条第五 項に 規定す る連合 会又は 支払基 金に 委託する こと ができ る。

第百 十三条 の三

(連合 会又は 支払基 金へ の事務の 委託 )

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