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全世代型社会保障制度関連法案 参照条文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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延 滞金 は、次 の各号 のいず れか に該当す る場合 には 、徴収 しない 。ただ し、 第三号 の場合 には、 その執 行を停 止し、 又は 猶予し た期間 に対応 す

前三 項の規 定に よつて 計算し た延滞 金の額 に百円 未満の 端数 がある ときは 、その 端数 は、切 り捨てる 。

延滞金 の計算 におい て、 前二項 の前期 高齢者 納付金 等の額 に千円 未満 の端数 がある ときは 、その 端数 は、切り 捨て る。

る前期 高齢者 納付金 等の 額は、そ の納 付のあ つた前 期高齢 者納付 金等 の額を 控除し た額と する。









前期高 齢者 納付金等 を納付 しな いこと につい てやむ を得 ない理由 がある と認 められ るとき 。

前 期高齢 者納付 金等に ついて 滞納処 分の 執行を 停止し 、又は 猶予し たと き。

延滞 金の額 が百円 未満で あると き。

督 促状に 指定 した期 限まで に前期 高齢者 納付金 等を完 納し たとき 。

る 部分の 金額に 限る。


(納付 の猶 予)

支 払基金 は、や むを得 ない事 情に より、 保険者 が前期 高齢者 納付 金等を納 付す ること が著し く困難 である と認 められる とき は、厚 生労

支払 基金は 、第一 項の 規定によ る猶 予をし たとき は、そ の猶予 期間 内は、 その猶 予に係 る前期 高齢者 納付金 等に つき新 たに第 四十四 条第一 項の

なけれ ばな らない 。

支払 基金は 、前 項の規 定によ る猶予 をし たときは 、その 旨、 猶予に 係る前 期高齢 者納 付金等 の額、猶 予期 間その 他必要 な事項 を保 険者に 通知し

一部 の納付 を猶 予するこ とが できる 。

働省令 で定め るとこ ろに より、当 該保 険者の 申請に 基づき 、厚生 労働 大臣の 承認を 受けて 、その 納付す べき期 限か ら一年 以内の 期間を 限り 、その

第 四十六 条




規定に よる督 促及 び同条 第三項 の規定 による 徴収の 請求を する ことが できな い。

市町 村は、 後期高 齢者 医療の事 務( 保険料 の徴収 の事務 及び 被保険 者の便 益の増 進に寄 与す るものと して 政令で 定める 事務を 除く。 )

(広域 連合の 設立)
第四 十八条

を 処理 するため 、都 道府県 の区域 ごとに 当該区 域内 のすべて の市 町村が 加入す る広域 連合( 以下 「後期 高齢者 医療広 域連合 」とい う。) を設 ける
ものと する 。

後 期高齢 者医療 広域 連合の 後期高 齢者医 療に関 する特 別会計 にお いて負 担する 費用の うち 、負担 対象額に 一か ら後期 高齢者 負担率 及び 百分

(後期 高齢者 交付金 )
第百 条

の五十 を控除し て得 た率を 乗じて 得た額 並び に特定 費用の額 に一 から後 期高 齢者負担 率を 控除し て得た 率を乗 じて得 た額 の合計額 (以 下この 節に

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