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別紙3 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00042.html
出典情報 先進医療会議(第108回先進医療会議、第129回先進医療技術審査部会 3/3)《厚生労働省》
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先進医療審査の事前照会事項に対する回答4

先進医療技術名: 反復経頭蓋磁気刺激による治療抵抗性うつ病の維持療法
2022 年 2 月 18 日
所属・氏名:国立精神・神経医療研究センター 鬼頭伸輔

※照会に伴い変更が生じた場合は、関係書類も併せて修正して下さい。
1.先進医療実施届出書の様式第9号「Ⅰ.実施責任医師の要件」において、急性期治療を実施しな
がら、1 年以上経過したら維持療法の実施が可能になる流れと推測するが、その場合に症例数の設
定は不要と考える、という理解でよいか。なお、この場合の「経験」については、本技術で医師が果た
すべき役割を経験すべきであると考えるが、具体的にその内容を規定し、「当該技術」を定義してい
る補注(※)に追記すること。また、その他(上記以外の要件)の項に規定している講習会であるが、
受講していれば時期はいつでもよいのかご回答頂きたい。
【回答】
当該医療技術については、保険診療の 6 週間の急性期 rTMS 療法と 12 か月間の維持 rTMS 療法で
は同一の医療技術になるため、当該技術の実施責任医師としての経験年数には、急性期 rTMS 療法の
経験年数を含みます。
“実施責任医師の要件において、急性期治療を実施しながら、1 年以上経過したら維持療法の実施が
可能になる流れと推測する”、こちらについてはご指摘の通りです。
経験年数として、1 年以上を要すると記載する一方で、経験症例数は不要と記載しましたが、経験年
数 1 年において、最低限の症例数は経験していることが求められるため、実施責任医師の要件として、2
例以上の経験症例数と変更させてください。
医療機関としての当該技術の実施症例数は、5 症例以上のままで変更はございません。
日本精神神経学会の開催する rTMS 療法実施者講習会は、保険診療の 6 週間の急性期 rTMS 療法
を実施する際の算定要件となっているため、急性期 rTMS 療法を実施する前に受講していることが求め
られます。維持 rTMS 療法講習会は、実施する医療機関の 1 例目の維持 rTMS 療法を実施する前に受
講することを要件としました。
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上

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