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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (10 ページ)

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出典情報 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》
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出来高 重点要望
重点

NO

要望部 改正・ 点数表区分 要望項目

新設
区分



23

薬剤

要望

要望理由

外来患者への周術期
の服薬指導

周術期薬剤管理指導料
1回200点/月

予定手術が決定した患者に対して、使用薬剤(OTC
を含む)やサプリメント等について面談による聞き取
りを行い、その中で中止が必要な薬剤については、
医師に照会した上で患者に指導を実施している。ま
た、必要に応じてかかりつけ薬局へ連絡を行い、1包
化からの抜き取り等の依頼を行っている。
薬剤師による外来患者に対する指導料(面談、情報
整理、麻酔科医・主治医への結果報告、保険薬局と
の連絡調整等)を行なった場合の評価。



24

臨床検 改正


D026

国際標準検査管理加 40


60

国際標準規格を取得することは意義が深いが、取
精度管理、
得・維持には精度管理のためコントロール測定回数 校正にかか
の増加、機器管理のための点検等必要経費が増大 る費用
している。多くの医療機関で認定取得と品質向上が
進むよう、増点を要望する。



25

臨床検 改正


K920

不規則抗体

輸血時に197点加算

検査実施料197点

不規則抗体検査は安全な輸血療法の実施において 輸血検査装
必要不可欠な検査であり、日本輸血・細胞治療学会 置、測定カ
「赤血球型検査ガイドライン」を参考にしても、コン
セット、血球
ピュータークロスマッチでは不規則抗体陰性確認が 試薬など
必須の条件となっているため、実施料としての算定を
要望する。



26

臨床検 改正


K920

患者の血液型検査

初回の1回のみ算定可



27

放射線 改正

第4部
画像診断
通則5



28

放射線 改正

第4部
画像診断
通則5

新設

現行

必要な機 医師 看護 その
器・材料と


その価格等

血液型検査54点(輸血前の二重
輸血療法の実施に関する指針にも輸血前には輸血 血液型検査
チェックとして実施した場合に算定 を実施する医療機関で責任を持って血液型検査を実 のコストは
する)
施する旨の記載と同一患者の血液型の二重チェック 大体350円
を実施するよう記載があるため、診療報酬による算 程度
定を要望する
画像診断管理加算2 当該保険医療機関以外の 一定件数の外部委託を要件につい 画像診断の実施件数が月7,000件をこえており、複数
の施設基準の見直し 施設に読影又は診断を委 て、画像診断実施件数、医師の配 名の放射線読影医の診断を行っても処理しきれない
託していないことが施設基 置人数や外注化の割合等、段階的 状況である。そのため、一部の読影を外注化してい
準の要件となっている。
な施設基準の設定を要望する。
る。医師の働き方改革が推進されている中で、医師
業務の分業(外注化)が認められないことは、国の方
向性と逆行していると考えられるため。
画像診断管理加算 当該保険医療機関以外の 区分番号E001、E004、E102及びE 専門性の高い特定機能病院及び地域医療支援病
1の施設基準の見直 施設に読影又は診断を委 203に掲げる画像診断の撮影実施 院、若しくは許可病床の数が400床以上である病院

託していないことの要件を 件数が月10,000件を超える医療機 であって撮影実施件数が10,000件を超える場合、当
満たす必要がある。
関については、「専ら画像診断を担 該保険医療機関の人材のみで全ての読影及び診断
当した経験10年以上の常勤医師又 を行うことは困難であることから、ある一定の目安を
は関係学会から示されている2年 持って要件の緩和を求めたい。
以上の所定の研修を終了し、その
旨が登録されている医師が1名以
上配置されていること」「他の施設
に読影及び診断を委託する場合に
は、実施件数の3割以下に留めるこ
と」とする。

8

所要
時間

30分
~2時