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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (13 ページ)
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出典情報 | 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 重点要望
重点
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
〇
32
臨床工 改正
学
〇
33
臨床工 新設
学
医療施設電波管理加
算
臨床工学技士が生体情報モニター 現在、総務省、厚生労働省が連携し「医療機関にお スペクトラ
等の電波を使用した医療機器を適 ける適正な電波利用環境の構築」について整備を進 ムアナライ
切に管理した場合
めている状況にあるが、医療機関での電波管理は工 ザ
医療施設電波管理加算
学的な知識を有する臨床工学技士が担うべきであ
20点/入院初日
り、臨床工学技士による医療施設電波管理責任者の
設置が望まれる。また電波管理には時間と専用の測
定装置等が必要であり、診療報酬の算定を要望す
る。
〇
34
臨床工 新設
学
在宅人工呼吸療法訪
問安全管理加算
臨床工学技士が訪問して医療機器 在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括ケアシ
の管理指導を行った場合
ステムの構築等に関する着実な実現にあたり、在宅
〇臨床工学技士による在宅医療機 における人工呼吸器の安全管理は重要である。現
器管理・指導料
在、在宅における人工呼吸器の管理等は医師が実
600点/回
施しており、臨床工学技士の定期的な訪問による保
1回/月まで
守点検、停電対策も含めた総合的な安全管理、なら
びに教育の充実を図ることは、安全で安心な在宅医
療の提供に寄与するとともに、医師の働き方改革に
伴うタスク・シフト/シェアにつながるものと考えられ診
療報酬の新設を要望する。
遠隔モニタリング加算
〇遠隔モニタリングによる場合(訪
問による在宅医療機器管理・指導
料の算定以外に)
300点/回
1回/月まで
B011-4
現行
要望
要望理由
必要な機 医師 看護 その
器・材料と
師
他
その価格等
医療機器安全管理料 臨床工学技士が配置され 臨床工学技士が配置されている保 算定項目名は 「医療機器安全管理料」となっている ・除細動テ
ている保険医療機関におい 険医療機関において、生命維持管 が、実際の内容は「人工心肺装置及び補助循環装 スター参考
て、生命維持管理装置を用 理装置を用いて治療を行う場合(1 置、人工呼吸器、血液浄化装置、除細動装置及び閉 価格133万
いて治療を行う場合(1月に 日につき)50点
鎖式保育器の安全管理」となっている。しかし、現在 円
つき)100点
の医療は高度化に伴い多種多様な医療機器なしで ・フローメー
算定対象機器の拡大
は成り立たない状況となっており、院内には現在の ター参考価
通知:生命維持管理装置と ○手術室関連機器(麻酔器、電気 管理料算定対象外の医療機器も多数存在し、これら 格158万円
は人工心肺装置及び補助 メス、体外式ペースメーカー、麻酔 の安全管理も十分に実施する必要がある。
・輸液ポン
循環装置、人工呼吸器、血 ガスモニター)
特に手術室、救急・集中治療室等で使用される医療 プテスター
液浄化装置(人工腎臓を除 ○救急・集中治療室関連機器
機器は、人体への影響が大きく、臨床工学技士の専 参考価格1
く)、除細動装置及び閉鎖 (生体情報モニター、パルスオキシ 門的な知識と、専用の工具を用いた管理が必要であ 00万円
式保育器をいう。
メーター、輸液ポンプ、シリンジポン る。
・電気メステ
プ)
そのため、算定対象の医療機器の拡大を要望した スター参考
生命維持管理装置以外を用いて治 い。また、生命維持管理装置を使用する場合、使用 価格135万
療を行う場合(1月につき)30点。 中は毎日動作中点検を実施しているため1日毎の算 円
定を要望する。
11
また、遠隔モニタリングの推進は厚生労働省の規制
改革項目にもあり、人工呼吸器の遠隔モニタリングを
実施した場合の診療報酬についても別途新設を要
望する。
所要
時間
重点
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
〇
32
臨床工 改正
学
〇
33
臨床工 新設
学
医療施設電波管理加
算
臨床工学技士が生体情報モニター 現在、総務省、厚生労働省が連携し「医療機関にお スペクトラ
等の電波を使用した医療機器を適 ける適正な電波利用環境の構築」について整備を進 ムアナライ
切に管理した場合
めている状況にあるが、医療機関での電波管理は工 ザ
医療施設電波管理加算
学的な知識を有する臨床工学技士が担うべきであ
20点/入院初日
り、臨床工学技士による医療施設電波管理責任者の
設置が望まれる。また電波管理には時間と専用の測
定装置等が必要であり、診療報酬の算定を要望す
る。
〇
34
臨床工 新設
学
在宅人工呼吸療法訪
問安全管理加算
臨床工学技士が訪問して医療機器 在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括ケアシ
の管理指導を行った場合
ステムの構築等に関する着実な実現にあたり、在宅
〇臨床工学技士による在宅医療機 における人工呼吸器の安全管理は重要である。現
器管理・指導料
在、在宅における人工呼吸器の管理等は医師が実
600点/回
施しており、臨床工学技士の定期的な訪問による保
1回/月まで
守点検、停電対策も含めた総合的な安全管理、なら
びに教育の充実を図ることは、安全で安心な在宅医
療の提供に寄与するとともに、医師の働き方改革に
伴うタスク・シフト/シェアにつながるものと考えられ診
療報酬の新設を要望する。
遠隔モニタリング加算
〇遠隔モニタリングによる場合(訪
問による在宅医療機器管理・指導
料の算定以外に)
300点/回
1回/月まで
B011-4
現行
要望
要望理由
必要な機 医師 看護 その
器・材料と
師
他
その価格等
医療機器安全管理料 臨床工学技士が配置され 臨床工学技士が配置されている保 算定項目名は 「医療機器安全管理料」となっている ・除細動テ
ている保険医療機関におい 険医療機関において、生命維持管 が、実際の内容は「人工心肺装置及び補助循環装 スター参考
て、生命維持管理装置を用 理装置を用いて治療を行う場合(1 置、人工呼吸器、血液浄化装置、除細動装置及び閉 価格133万
いて治療を行う場合(1月に 日につき)50点
鎖式保育器の安全管理」となっている。しかし、現在 円
つき)100点
の医療は高度化に伴い多種多様な医療機器なしで ・フローメー
算定対象機器の拡大
は成り立たない状況となっており、院内には現在の ター参考価
通知:生命維持管理装置と ○手術室関連機器(麻酔器、電気 管理料算定対象外の医療機器も多数存在し、これら 格158万円
は人工心肺装置及び補助 メス、体外式ペースメーカー、麻酔 の安全管理も十分に実施する必要がある。
・輸液ポン
循環装置、人工呼吸器、血 ガスモニター)
特に手術室、救急・集中治療室等で使用される医療 プテスター
液浄化装置(人工腎臓を除 ○救急・集中治療室関連機器
機器は、人体への影響が大きく、臨床工学技士の専 参考価格1
く)、除細動装置及び閉鎖 (生体情報モニター、パルスオキシ 門的な知識と、専用の工具を用いた管理が必要であ 00万円
式保育器をいう。
メーター、輸液ポンプ、シリンジポン る。
・電気メステ
プ)
そのため、算定対象の医療機器の拡大を要望した スター参考
生命維持管理装置以外を用いて治 い。また、生命維持管理装置を使用する場合、使用 価格135万
療を行う場合(1月につき)30点。 中は毎日動作中点検を実施しているため1日毎の算 円
定を要望する。
11
また、遠隔モニタリングの推進は厚生労働省の規制
改革項目にもあり、人工呼吸器の遠隔モニタリングを
実施した場合の診療報酬についても別途新設を要
望する。
所要
時間