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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (24 ページ)
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出典情報 | 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 改正要望
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
37
看護
改正
38
薬剤
改正
39
臨床検 改正
査
D012
ノロウイルス抗原定性 ノロウイルス抗原定性 15 ノロウイルス抗原定性 150点
の算定要件緩和
0点
当該ウイルス感染症が疑われる場
以下のいずれかに該当する 合に算定
患者について、当該ウイル
ス感染症が疑われる場合に
算定する。
ア)3歳未満の患者
イ)65歳以上の患者
ウ)悪性腫瘍の診断が確定
している患者
エ)臓器移植後の患者
オ)抗悪性腫瘍剤、免疫抑
制剤、又は免疫抑制効果の
ある薬剤を投与中の患者
40
放射線 改正
E200
注6
外傷全身CT加算の
施設基準の見直し
A234
現行
要望
要望理由
医療安全対策加算の 医療安全対策加算1 85点 1 医療安全対策加算1 710点
増点
医療安全対策において、担当部署の多職種構
成による充実が求められており、業務内容も着
実に増えている。現行の報酬点数では、確保す
べき医療安全対策担当者の人件費をカバーす
ることが全くできない。医療安全対策と並列で
必須と位置づけられている感染対策向上加算
(710点)と同水準への増点を要望する。
がん患者指導管理料 医師又は薬剤師が抗悪性
病棟で行う薬剤管理指導(特に安全管理が必
ハ
腫瘍剤の投薬又は注射の の家族等のみに説明した場合も算 要な医薬品が投薬又は注射されている患者の
必要性等について文書によ 定・算定後、薬剤管理指導料を算 場合:380点)と比較して労力は同程度かかる
り説明を行った場合 200 定できるまでの期間の制限撤廃・が にもかかわらず点数が低い、治療経過が長い
点
ん患者指導管理料イを算定した同 場合、6回を超えて算定対象となる場合があ
日であっても、別途薬剤師が説明を る、認知症がある場合等、家族等が実質の服
行った場合は同ハの算定が可能と 薬や副作用管理の主体となる患者も少なから
なるよう要望 1回300点
ず存在する。6日以上間隔が空いていないと薬
剤管理指導料が算定不可等の理由
学生、児童生徒や飲食店、給食施設、宿泊施
設等の従業員に下痢・嘔吐症状が出た場合、
ノロウイルスが原因であるかが問題になる。ア
~オ以外の患者が外来受診し、当該検査を実
施した場合には混合診療に該当し、一連の診
療が保険外の診療になってしまう。このことか
ら、当該検査を実施することにより通常は保険
診療対象となるものが自費診療になってしまう
ため、算定要件を見直していただきたい。ま
た、集団感染防止や院内感染防止のために
は、早期診断と迅速な感染対策が重要と考え
る。
当該加算の算定には、画像 放射線画像診断専門医及び、外傷 放射線画像診断専門医及び、専門的知識を持
診断管理加算2に関する施 専門医、又は整形外科の診療を担 つ常勤医師を配置し、当該画像診断を行うに
設基準を満たしていること 当した経験を10年以上有する常勤 十分な体制がとられているのであれば画像診
が必須である。
医師が配置されており、当該撮影を 断管理加算2の施設基準を満たす必要はない
行うにつき十分な機器を有し、患者 と考えるため。
に対し放射線被曝の安全性の確保
を行っていれば画像診断管理加算
2に関する施設基準を満たさなくて
も当該加算を算定できることとす
る。
22
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
37
看護
改正
38
薬剤
改正
39
臨床検 改正
査
D012
ノロウイルス抗原定性 ノロウイルス抗原定性 15 ノロウイルス抗原定性 150点
の算定要件緩和
0点
当該ウイルス感染症が疑われる場
以下のいずれかに該当する 合に算定
患者について、当該ウイル
ス感染症が疑われる場合に
算定する。
ア)3歳未満の患者
イ)65歳以上の患者
ウ)悪性腫瘍の診断が確定
している患者
エ)臓器移植後の患者
オ)抗悪性腫瘍剤、免疫抑
制剤、又は免疫抑制効果の
ある薬剤を投与中の患者
40
放射線 改正
E200
注6
外傷全身CT加算の
施設基準の見直し
A234
現行
要望
要望理由
医療安全対策加算の 医療安全対策加算1 85点 1 医療安全対策加算1 710点
増点
医療安全対策において、担当部署の多職種構
成による充実が求められており、業務内容も着
実に増えている。現行の報酬点数では、確保す
べき医療安全対策担当者の人件費をカバーす
ることが全くできない。医療安全対策と並列で
必須と位置づけられている感染対策向上加算
(710点)と同水準への増点を要望する。
がん患者指導管理料 医師又は薬剤師が抗悪性
病棟で行う薬剤管理指導(特に安全管理が必
ハ
腫瘍剤の投薬又は注射の の家族等のみに説明した場合も算 要な医薬品が投薬又は注射されている患者の
必要性等について文書によ 定・算定後、薬剤管理指導料を算 場合:380点)と比較して労力は同程度かかる
り説明を行った場合 200 定できるまでの期間の制限撤廃・が にもかかわらず点数が低い、治療経過が長い
点
ん患者指導管理料イを算定した同 場合、6回を超えて算定対象となる場合があ
日であっても、別途薬剤師が説明を る、認知症がある場合等、家族等が実質の服
行った場合は同ハの算定が可能と 薬や副作用管理の主体となる患者も少なから
なるよう要望 1回300点
ず存在する。6日以上間隔が空いていないと薬
剤管理指導料が算定不可等の理由
学生、児童生徒や飲食店、給食施設、宿泊施
設等の従業員に下痢・嘔吐症状が出た場合、
ノロウイルスが原因であるかが問題になる。ア
~オ以外の患者が外来受診し、当該検査を実
施した場合には混合診療に該当し、一連の診
療が保険外の診療になってしまう。このことか
ら、当該検査を実施することにより通常は保険
診療対象となるものが自費診療になってしまう
ため、算定要件を見直していただきたい。ま
た、集団感染防止や院内感染防止のために
は、早期診断と迅速な感染対策が重要と考え
る。
当該加算の算定には、画像 放射線画像診断専門医及び、外傷 放射線画像診断専門医及び、専門的知識を持
診断管理加算2に関する施 専門医、又は整形外科の診療を担 つ常勤医師を配置し、当該画像診断を行うに
設基準を満たしていること 当した経験を10年以上有する常勤 十分な体制がとられているのであれば画像診
が必須である。
医師が配置されており、当該撮影を 断管理加算2の施設基準を満たす必要はない
行うにつき十分な機器を有し、患者 と考えるため。
に対し放射線被曝の安全性の確保
を行っていれば画像診断管理加算
2に関する施設基準を満たさなくて
も当該加算を算定できることとす
る。
22
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間