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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (28 ページ)

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出典情報 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》
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出来高 改正要望
NO

要望部 改正・ 点数表区分 要望項目

新設
区分

現行

要望

要望理由

46

栄養

改正

A233-2

栄養サポートチーム
加算
要件緩和

特定入院料対象患者には 小児、特定集中、ハイケア、回復期 小児病院、回復期リハ病棟や地域包括ケア病
算定できない
リハ病棟、地域包括ケア病棟など 棟等、特定入院料算定の病棟においても、一
療養病棟、結核病棟、精神 特定入院料算定の場合でも、NST 般病棟と同様にNSTが活動しており、栄養改
病棟については、算定上限 を算定可能にする。
善に大きく貢献している。小児においては、容
あり
療養病棟、結核病棟、精神病棟に 易に低栄養に陥りやすくきめ細かな管理が必
ついては、入院日から6月以内、入 要とされ、自治体病院が行政的な医療を担う部
院1月までは週1回、2月以降は月1 分も大きいため要件緩和を要望する。回復期リ
回のみ算定可とされているが、制限 ハビリ病棟や地域包括ケア病棟では、栄養サ
を解除し週1回の算定とする。
ポートにより、スムーズな在宅管理への移行が
望める。
また、精神科と結核病棟においては、令和2年
より算定がみとめられたが、低栄養リスクは短
期に改善しがたく、長期的な介入が必要とな
る。
特定集中に関しては、早期栄養介入管理加算
が算定できるが、7日までとなっている。多職種
による栄養管理は非常に重要であり、チーム医
療に対する評価は、すべての病棟に対して包
括ではなく算定を要望する。

47

栄養

改正

B001-9
B001-10

外来及び入院栄養食 9歳未満
事指導
食物アレルギー対象
年齢の緩和

年齢制限を解除する。

26

食物アレルギーの患者は増加しており、9歳を
超えてもなお長期に除去を継続する必要があ
る場合が多い。成人においても小麦、甲殻類、
果物などの新規発症例がある。成長期にある
小学校高学年以降の児に対しても、食物除去
と代替え食での必要栄養の確保は重要で、適
切な栄養指導を必要とするため、食物アレル
ギーの診断を伴う栄養指導は、年齢制限の撤
廃を要望する。
令和4年の改定において、小児食物アレルギー
食物負荷試験は16歳未満に引き上げられた
が、現段階では栄養食事指導は9歳未満のま
まである。
食物アレルギーに対する栄養指導対象年齢の
引き上げを要望する。

必要な機器・材 医師
料とその価格等

看護


その


所要
時間