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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (12 ページ)

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出典情報 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》
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出来高 重点要望
重点

NO

要望部 改正・ 点数表区分 要望項目

新設
区分

現行

要望

要望理由



30

栄養

改正

A104

入院栄養管理加算

特定機能病院入院基本料 特定機能病院以外への適用拡大
を算定している患者に対
急性期一般入院基本料への算定
し、入院初日及び退院時に 要件拡大
270点



31

栄養

改正

A104

栄養情報提供加算要 特別食加算算定患者で、
件の緩和
かつ栄養指導を実施した
場合に他の保険医療機
関、
介護老人保健施設等また

福祉型障害児入所施設の
医師又は管理栄養士に対
して情報提供を行った場
合、50点を加算する

2022年度に新設されたこの診療報酬は、特定機能
病院のみが対象となっているが、入院患者における
栄養管理は本来入院患者全員に行われるべきであ
り、特定機能病院のみではなく一般病院にも適応す
べきと考え、要件の見直しを要望する。自治体病院
栄養部会の調査では、すでに全病院の50%が、病棟
専従制、病棟専任制、病棟担当制に加え、不定期に
病棟に出向き栄養管理を行う体制を確保している。
管理栄養士は、入院時より患者の病態・状態に応じ
た栄養管理を実施、退院後の栄養食事管理に関す
る指導を行い、必要に応じ入院中の栄養管理に関す
る情報を他の保険医療機関に提供している。このよ
うな病棟における管理栄養士の業務は医師や看護
師等、他の医療従事者の業務負担軽減につながり、
栄養状態の維持と低栄養の予防・改善は在院日数
の短縮にもつながる。また、早期経腸栄養開始の推
進は、感染症の予防による抗菌薬や、点滴をなくす
効果もあり、経済面においても重要な業務である。本
業務の有用性は、特定機能病院以外でも包括される
ことなく、出来高で算定可能となるよう要望する。

入院中栄養管理を行ったすべての 入院中の栄養管理に関する情報を共有することで、
患者に対し
他の医療機関や施設においても栄養管理をスムー
他の保険医療機関、
ズに行うための、非常に有益な情報となりえる。特別
介護老人保健施設等または
食および栄養指導という制限枠での実施ではなく、
福祉型障害児入所施設の医師又 一般食であっても、嗜好や形態、投与栄養量等の情
は管理栄養士に対して情報提供を 報を共有することで、
行った場合、50点を加算する
継続して栄養管理が行えることを踏まえ、地域包括
ケアシステム実現のため、栄養情報提供加算の要件
拡大を要望する。

10

必要な機 医師 看護 その
器・材料と


その価格等

所要
時間