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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (20 ページ)

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出典情報 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》
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出来高 改正要望
NO

要望部 改正・ 点数表区分 要望項目

新設
区分

20

精神科 改正

A311
A311-2
A312
A314
A318

21

精神科 改正

A244

精神科救急急性期医
療入院料
精神科急性期治療病
棟入院料1・2
精神療養病棟入院料
認知症治療病棟入院

地域移行機能強化病
棟入院料

現行

要望

要望理由

・制度の見直し
他医療機関の受診、転院については、①~③
・他科受診及び転院時の処方につ についての見直しを要望する。
いて
①クロザリル投与による副作用のために契約し
た医療機関に受診した場合は、他医療機関受
診から除外する。
②精神科救急や精神科急性期(特定入院料)
を算定している病棟に入院している患者が、一
般科医療機関に転院する必要が生じた場合に
は、精神科薬に限ってのみ数日間の投薬を認
める。
また、現在医薬品の限定出荷が多く新規医薬
品については特に入荷困難である。このような
状況を踏まえ、特に単科精神科病院が他科受
信した際の処方は2週間までは保険で認めてい
ただきたい。
③精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟
入院料又は、精神科救急・合併症入院料にお
いては、1回の入院期間中に、再度病状が悪化
などして当該入院料を算定する病棟へ入院さ
せた場合には算定できるとあるが、これを1回
の入院中、数回算定できるようにする。

病棟薬剤業務実施加 ・精神科救急急性期医療入 対象病棟の拡大

院料
算定期間の見直し
・精神科救急・合併症入院

・児童思春期精神科入院料
・認知症治療病棟

18

○薬剤師が医療従事者の負担軽減及び薬物
療法の有効性、安全性の向上に資する業務(以
下「病棟薬剤業務」という。)を実施することは精
神科単科病院の救急でも一般病院と同様に必
要なため、病棟薬剤業務実施加算2を算定でき
る病棟の拡大を要望する。
○精神科での薬物療法は精神科治療の大きな
柱であり、処方変更・調整の頻度は高く、重篤
な有害事象の発生頻度も高い。また患者の認
知機能が低下していることが多く、医療者側に
特に安全に配慮した業務遂行が求められてい
るため、病棟薬剤業務実施加算1の精神病棟
入院基本料病棟での入院後8週以内に限り算
定できるという算定期間の撤廃を要望する。

必要な機器・材 医師
料とその価格等

看護


その


所要
時間