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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (22 ページ)
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出典情報 | 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 改正要望
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
24
精神科 改正
A230-4
現行
精神科リエゾンチーム 週1回300点
加算
要望
要望理由
週2回400点
せん妄や抑うつ、精神疾患、自殺企図の患者
に対する必要な診察とあるが、継続的なケアを
要することから、1回あたりの点数を300点から
400点に増点し、かつ対象となる患者の症状の
重症度や抱える背景事情の複雑さなどから週
に数回の対応も必要とするケースも少なからず
あることを考え、算定回数を週2回まで可能に
見直しを要望する。
救命救急入院料および小児入院医療管理料
は、現状では当該加算の算定対象外である。し
かし当該病棟に入院する患者であって、精神
科リエゾンチームの介入が望ましいケースがあ
る。救命救急入院料の注2加算等とは別に、精
神科リエゾンチームの介入の評価を要望する
25
リハビリ 改正
H004
摂食機能療法
26
リハビ 改正
リ
A308-3
地域包括ケア病棟入 施設基準において1日平均2 地域包括ケア病棟(病床)における 地域包括ケア病棟のリハビリにおいては、在宅
院料
単位以上の提供が必要
リハビリの出来高算定(上限単位数 復帰に向け少しでもリハビリを行いながら療養
を決めた上で)
を行いたいケースがあるが、高齢等で1日2単
位に対応できない患者もおり、適切な治療を実
施する妨げとなっていることがある。1単位でも
算定可能にしてほしい。
27
リハビ 改正
リ
H003
呼吸リハビリテーショ 呼吸リハⅠ 175点
ン料の増額、算定日
Ⅱ 85点
数の増加
算定日数
90日
呼吸リハⅠ 185点
Ⅱ 150点
算定日数
120日
呼吸器リハビリテーションは専門的技能や知識
が必要である。そのため、廃用症候群リハビリ
テーションと同等、もしくはもう少し高い診療点
数や算定可能日数の増加を要望する。
28
リハビ 改正
リ
H000,H002
心大血管リハ、運動 言語聴覚士は算定対象外
器リハの対応者拡大
言語聴覚士算定可能
高齢化率が高まり、心疾患や運動器疾患の患
者でも嚥下や発声に問題がある場合が多い。
現在、言語聴覚士は対応ができないため、対
応者の拡大を要望する。術後患者では摂食・
嚥下リハビリテーションが必要な患者が多い
が、心大血管、運動器リハビリの処方では実施
できないため、患者に不利益が生じる。
29
リハビ 改正
リ
H000
心大血管疾患リハビ 205点
リテーション料(Ⅰ)
210点
適切な心臓リハビリにより心筋梗塞の再発を減
少させ、患者の再入院を減少させ、医療費の削
減も可能とされている。心筋梗塞への心臓リハ
ビリは急変リスクも高く、相応の知識及び慎重
な対応を要するため、診療点数を上げる必要
があると思われる。
30分未満の算定ができるの 対象の拡大
は脳卒中のみ
摂食機能障害を有するも
の、脳卒中患者であって摂
食機能障害を有するもの
脳卒中以外の疾患の場合でも30分未満の点数
請求ができる様に対象を見直すべき 食道癌
術後の神経麻痺や神経難病(パーキンソン病)
での摂食嚥下障害をきたし、リハビリ介入を要
し対象にすべきである。
20
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
24
精神科 改正
A230-4
現行
精神科リエゾンチーム 週1回300点
加算
要望
要望理由
週2回400点
せん妄や抑うつ、精神疾患、自殺企図の患者
に対する必要な診察とあるが、継続的なケアを
要することから、1回あたりの点数を300点から
400点に増点し、かつ対象となる患者の症状の
重症度や抱える背景事情の複雑さなどから週
に数回の対応も必要とするケースも少なからず
あることを考え、算定回数を週2回まで可能に
見直しを要望する。
救命救急入院料および小児入院医療管理料
は、現状では当該加算の算定対象外である。し
かし当該病棟に入院する患者であって、精神
科リエゾンチームの介入が望ましいケースがあ
る。救命救急入院料の注2加算等とは別に、精
神科リエゾンチームの介入の評価を要望する
25
リハビリ 改正
H004
摂食機能療法
26
リハビ 改正
リ
A308-3
地域包括ケア病棟入 施設基準において1日平均2 地域包括ケア病棟(病床)における 地域包括ケア病棟のリハビリにおいては、在宅
院料
単位以上の提供が必要
リハビリの出来高算定(上限単位数 復帰に向け少しでもリハビリを行いながら療養
を決めた上で)
を行いたいケースがあるが、高齢等で1日2単
位に対応できない患者もおり、適切な治療を実
施する妨げとなっていることがある。1単位でも
算定可能にしてほしい。
27
リハビ 改正
リ
H003
呼吸リハビリテーショ 呼吸リハⅠ 175点
ン料の増額、算定日
Ⅱ 85点
数の増加
算定日数
90日
呼吸リハⅠ 185点
Ⅱ 150点
算定日数
120日
呼吸器リハビリテーションは専門的技能や知識
が必要である。そのため、廃用症候群リハビリ
テーションと同等、もしくはもう少し高い診療点
数や算定可能日数の増加を要望する。
28
リハビ 改正
リ
H000,H002
心大血管リハ、運動 言語聴覚士は算定対象外
器リハの対応者拡大
言語聴覚士算定可能
高齢化率が高まり、心疾患や運動器疾患の患
者でも嚥下や発声に問題がある場合が多い。
現在、言語聴覚士は対応ができないため、対
応者の拡大を要望する。術後患者では摂食・
嚥下リハビリテーションが必要な患者が多い
が、心大血管、運動器リハビリの処方では実施
できないため、患者に不利益が生じる。
29
リハビ 改正
リ
H000
心大血管疾患リハビ 205点
リテーション料(Ⅰ)
210点
適切な心臓リハビリにより心筋梗塞の再発を減
少させ、患者の再入院を減少させ、医療費の削
減も可能とされている。心筋梗塞への心臓リハ
ビリは急変リスクも高く、相応の知識及び慎重
な対応を要するため、診療点数を上げる必要
があると思われる。
30分未満の算定ができるの 対象の拡大
は脳卒中のみ
摂食機能障害を有するも
の、脳卒中患者であって摂
食機能障害を有するもの
脳卒中以外の疾患の場合でも30分未満の点数
請求ができる様に対象を見直すべき 食道癌
術後の神経麻痺や神経難病(パーキンソン病)
での摂食嚥下障害をきたし、リハビリ介入を要
し対象にすべきである。
20
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間