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全国自治体病院協議会 令和6年度 社会保険診療報酬に関する改正・新設要望書 (16 ページ)
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出典情報 | 令和6年度社会保険診療報酬に関する改定・新設要望書(6/22)《全国自治体病院協議会》 |
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出来高 改正要望
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
現行
4
医師
改正
A226-2
施設基準の内容変更 緩和ケア診療加算390点
5
医師
改正
C170
排痰補助装置加算
6
医師
改正
B001-5
小児科療養加算
要望
要望理由
緩和ケア診療加算390点
注1 別に厚生労働大臣が定める
施設基準
緩和ケアに係るチームのイ精神症状の緩和を
担当する専任の常勤医師は精神科医が必要と
なっている。近年、がん緩和目的で一般病棟や
療養病棟で終末期を迎えるケースが増えてお
り、当院でも増加している。身体症状精神症状
共に、緩和ケア研修を修了している医師の配
置とし、精神科医でなくとも可能となるよう要望
する。
在宅人工呼吸を行っている 在宅人工呼吸を行っていなくても、 排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行って
入院中の患者以外の神経 神経筋疾患で排痰が困難な場合は いる患者であって、換気能力が低下し、自力で
筋疾患等の患者に対して、 算定可能
の排痰が困難と医師が認めるものに対して、排
排痰補助装置を使用した場
痰補助装置を使用した場合に算定できる。」と
合に、第1款の所定点数に
されているが、神経筋疾患の患者さんの多くは
加算する。
排痰補助装置の使用が在宅人工呼吸器の導
入よりも早期に必要であったり優先されたりす
るため、在宅人工呼吸を行っていない患者さん
でも排痰補助装置が使えるような制度に変えて
ほしい。
小児科療養指導料の対象 「出生体重1500-2000gの3歳未
現在出生体重1500g未満が6歳未満まで対
となる疾患及び状態は、脳 満」、「出生体重1000g未満は9歳未 象になっているが、1500gから2000g未満の
性麻痺、先天性心疾患、ネ 満まで拡大」、「染色体異常または 児も出生後のフォローアップが必要であり体
フローゼ症候群、ダウン症 遺伝子異常をともなう症候群」
重、身長、頭囲測定が必要で外来診療が長く
等の染色体異常、川崎病で
かかるが、再診料と外来管理加算のみしか請
冠動脈瘤のあるもの、脂質
求できない。
代謝障害、腎炎、溶血性貧
出生体重1000g未満の児は9歳程度までフォ
血、再生不良性貧血、血友
ローアップが必要になることが多いが、請求で
病、血小板減少性紫斑病、
きない。
先天性股関節脱臼、内反
対象の「ダウン症等の染色体異常」の定義があ
足、二分脊椎、骨系統疾
いまいであり、同様の病態の児も同じくフォロー
患、先天性四肢欠損、分娩
アップが必要のため「染色体または遺伝子異
麻痺、先天性多発関節拘縮
常を伴う症候群」に対象拡大を希望。
症及び児童福祉法第6条の
2第1項に規定する小児慢
性特定疾病(同条第3項に
規定する小児慢性特定疾
病医療支援の対象に相当
する状態のものに限る。)並
びに同法第56条の6第2項
に規定する障害児に該当す
る状態であり、対象となる患
者は、15 歳未満の入院中
の患者以外の患者である。
また、出生時の体重が1,500
g未満であった6歳未満の
者についても、入院中の患
者以外の患者はその対象と
なる。
14
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間
NO
要望部 改正・ 点数表区分 要望項目
門
新設
区分
現行
4
医師
改正
A226-2
施設基準の内容変更 緩和ケア診療加算390点
5
医師
改正
C170
排痰補助装置加算
6
医師
改正
B001-5
小児科療養加算
要望
要望理由
緩和ケア診療加算390点
注1 別に厚生労働大臣が定める
施設基準
緩和ケアに係るチームのイ精神症状の緩和を
担当する専任の常勤医師は精神科医が必要と
なっている。近年、がん緩和目的で一般病棟や
療養病棟で終末期を迎えるケースが増えてお
り、当院でも増加している。身体症状精神症状
共に、緩和ケア研修を修了している医師の配
置とし、精神科医でなくとも可能となるよう要望
する。
在宅人工呼吸を行っている 在宅人工呼吸を行っていなくても、 排痰補助装置加算は、在宅人工呼吸を行って
入院中の患者以外の神経 神経筋疾患で排痰が困難な場合は いる患者であって、換気能力が低下し、自力で
筋疾患等の患者に対して、 算定可能
の排痰が困難と医師が認めるものに対して、排
排痰補助装置を使用した場
痰補助装置を使用した場合に算定できる。」と
合に、第1款の所定点数に
されているが、神経筋疾患の患者さんの多くは
加算する。
排痰補助装置の使用が在宅人工呼吸器の導
入よりも早期に必要であったり優先されたりす
るため、在宅人工呼吸を行っていない患者さん
でも排痰補助装置が使えるような制度に変えて
ほしい。
小児科療養指導料の対象 「出生体重1500-2000gの3歳未
現在出生体重1500g未満が6歳未満まで対
となる疾患及び状態は、脳 満」、「出生体重1000g未満は9歳未 象になっているが、1500gから2000g未満の
性麻痺、先天性心疾患、ネ 満まで拡大」、「染色体異常または 児も出生後のフォローアップが必要であり体
フローゼ症候群、ダウン症 遺伝子異常をともなう症候群」
重、身長、頭囲測定が必要で外来診療が長く
等の染色体異常、川崎病で
かかるが、再診料と外来管理加算のみしか請
冠動脈瘤のあるもの、脂質
求できない。
代謝障害、腎炎、溶血性貧
出生体重1000g未満の児は9歳程度までフォ
血、再生不良性貧血、血友
ローアップが必要になることが多いが、請求で
病、血小板減少性紫斑病、
きない。
先天性股関節脱臼、内反
対象の「ダウン症等の染色体異常」の定義があ
足、二分脊椎、骨系統疾
いまいであり、同様の病態の児も同じくフォロー
患、先天性四肢欠損、分娩
アップが必要のため「染色体または遺伝子異
麻痺、先天性多発関節拘縮
常を伴う症候群」に対象拡大を希望。
症及び児童福祉法第6条の
2第1項に規定する小児慢
性特定疾病(同条第3項に
規定する小児慢性特定疾
病医療支援の対象に相当
する状態のものに限る。)並
びに同法第56条の6第2項
に規定する障害児に該当す
る状態であり、対象となる患
者は、15 歳未満の入院中
の患者以外の患者である。
また、出生時の体重が1,500
g未満であった6歳未満の
者についても、入院中の患
者以外の患者はその対象と
なる。
14
必要な機器・材 医師
料とその価格等
看護
師
その
他
所要
時間