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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |
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4)入院について
【現状と課題】
(急性期入院医療)
○ 入院医療の評価は、個々の患者の状態に応じた適切な医療資源が投入されるよう、
基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分との二つの評価を
組み合わせた評価体系としている。
○ 令和4年度診療報酬改定においては、急性期及び高度急性期の入院医療の必要性
に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度について見直し
を行ったところ、看護配置7対1の病床数は増加傾向にある。また、手術や救急
医療等の高度かつ専門的な医療及び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確
保している場合の評価として急性期充実体制加算を新設している。
○ 高齢者人口や高齢者の救急搬送の増加とともに、急性期一般入院料の算定に占め
る高齢者の割合も増加傾向にある中、急性期一般病棟は集中的な急性期医療を必
要とする患者への対応に重点化すべき等、2025 年を期限とした地域医療構想に向
けた取り組みとともに、さらなる機能分化の必要性が指摘されている。
(回復期入院医療)
○ 地域包括ケア病棟入院料は、
「①急性期治療を経過した患者の受け入れ」、
「②在宅
で療養を行っている患者等の受け入れ」、「③在宅復帰支援」の3つの役割を担う
こととされており、平成 26 年度改定において設定された。令和4年度診療報酬改
定においては、在宅医療の提供や在宅患者等の受入に対する評価の観点から、在
宅医療に係る実績要件の水準引き上げ、一般病床において届け出ている場合に救
急告示病院等であることの要件化等を行っている。現状、救急搬送の受入件数は
100 件以下の医療機関が多い。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料は、リハビリテーションが必要な高齢者の
発生を防止する回復期リハビリテーションの充実を図るため、平成 12 年に新設さ
れた。質の高いリハビリテーション医療を充実する観点から、アウトカム評価に
基づく入院料の評価を導入し、水準の引き上げを講じてきており、令和4年度診
療報酬改定においても重症患者割合の見直し等を行っている。
(慢性期入院医療)
○ 療養病棟入院基本料の経過措置(注 11)を届け出ている病棟については、届出医
療機関数・病床数ともに減少している。令和4年度改定においては、療養病棟入
院基本料2の 75/100 の点数に切り下げを行った。なお、療養病床等についての、
医療法施行規則における看護師等の員数等についての経過措置の有効期限は令和
6年3月 31 日までである。
○ 療養病棟入院基本料の医療区分については累次の改定で見直しが実施されてお
り、令和4年度改定では中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、
摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の評価の見直しを
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【現状と課題】
(急性期入院医療)
○ 入院医療の評価は、個々の患者の状態に応じた適切な医療資源が投入されるよう、
基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な評価部分との二つの評価を
組み合わせた評価体系としている。
○ 令和4年度診療報酬改定においては、急性期及び高度急性期の入院医療の必要性
に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度について見直し
を行ったところ、看護配置7対1の病床数は増加傾向にある。また、手術や救急
医療等の高度かつ専門的な医療及び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確
保している場合の評価として急性期充実体制加算を新設している。
○ 高齢者人口や高齢者の救急搬送の増加とともに、急性期一般入院料の算定に占め
る高齢者の割合も増加傾向にある中、急性期一般病棟は集中的な急性期医療を必
要とする患者への対応に重点化すべき等、2025 年を期限とした地域医療構想に向
けた取り組みとともに、さらなる機能分化の必要性が指摘されている。
(回復期入院医療)
○ 地域包括ケア病棟入院料は、
「①急性期治療を経過した患者の受け入れ」、
「②在宅
で療養を行っている患者等の受け入れ」、「③在宅復帰支援」の3つの役割を担う
こととされており、平成 26 年度改定において設定された。令和4年度診療報酬改
定においては、在宅医療の提供や在宅患者等の受入に対する評価の観点から、在
宅医療に係る実績要件の水準引き上げ、一般病床において届け出ている場合に救
急告示病院等であることの要件化等を行っている。現状、救急搬送の受入件数は
100 件以下の医療機関が多い。
○ 回復期リハビリテーション病棟入院料は、リハビリテーションが必要な高齢者の
発生を防止する回復期リハビリテーションの充実を図るため、平成 12 年に新設さ
れた。質の高いリハビリテーション医療を充実する観点から、アウトカム評価に
基づく入院料の評価を導入し、水準の引き上げを講じてきており、令和4年度診
療報酬改定においても重症患者割合の見直し等を行っている。
(慢性期入院医療)
○ 療養病棟入院基本料の経過措置(注 11)を届け出ている病棟については、届出医
療機関数・病床数ともに減少している。令和4年度改定においては、療養病棟入
院基本料2の 75/100 の点数に切り下げを行った。なお、療養病床等についての、
医療法施行規則における看護師等の員数等についての経過措置の有効期限は令和
6年3月 31 日までである。
○ 療養病棟入院基本料の医療区分については累次の改定で見直しが実施されてお
り、令和4年度改定では中心静脈栄養を実施している状態にある患者について、
摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の評価の見直しを
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