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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |
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6)感染症について
【現状と課題】
(新興感染症発生・まん延時における医療について)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応の中で生じた課題を踏まえ、新興感染症等
の感染拡大時には、一般病床の活用等の点で広く一般の医療提供体制に大きな
影響が生じうること、また、機動的に対策を講じられるよう、あらかじめ地域の
行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要があることから、医療計画の記載
事項に「新興感染症発生・まん延時の医療」が追加された。
○ また、令和4年 12 月に成立した感染症法等の改正により、平時にあらかじめ都
道府県と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・
まん延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定化され、第8
次医療計画においては、こうした協定締結を進めるとともに、感染症対応を行う
人材の育成を行い、対応力を強化することとされている。
○ 診療報酬においては、感染対策向上加算の施設基準に、新興感染症の発生時の対
応が含まれており、新型コロナウイルス感染症の対応における重点医療機関・協
力医療機関等の枠組みと連動していたが、次の新興感染症の発生に備えるため
の第8次医療計画における協定の枠組みと現行の施設基準とは一致していな
い。また、新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて他の医
療機関等の支援を行うことを前提として、特定集中治療室における重症患者対
応に係る体制を評価した加算を令和4年度改定で新設しているが、届出を行っ
ている特定集中治療室の割合は限定的となっている。
(新興感染症以外の感染症に対する医療について)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、入院医療、外来医療、在宅医療
等において、適切な感染予防等の観点から診療報酬上の特例として評価がなさ
れている部分があり、こうした特例については、今夏までの医療提供体制の状況
等を検証しながら必要な見直しを行い、その上で、令和6年度診療報酬改定にお
いて、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととされている。特に、高齢者施
設における感染症対策の観点からも、医療機関に配置された感染症の専門人材
が高齢者施設等に行う助言・支援の重要性が指摘されている。
○ また、薬剤耐性対策アクションプランにおいては、微生物の薬剤耐性率や抗菌薬
使用量等について目標が定められており、診療報酬においても入院医療におけ
る抗菌薬適正使用チームや、外来での抗菌薬適正使用に関する指導に対する評
価を設けているが、目標値の達成には至っていない。
【論点】
○ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機動的に構築する観点か
ら、第8次医療計画等に定められた協定の締結を行う医療機関・薬局・訪問看護
事業所における感染対策について、どのように考えるか。
○ 新型コロナウイルス感染症を含めた、新興感染症以外の感染症に対する医療につ
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【現状と課題】
(新興感染症発生・まん延時における医療について)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応の中で生じた課題を踏まえ、新興感染症等
の感染拡大時には、一般病床の活用等の点で広く一般の医療提供体制に大きな
影響が生じうること、また、機動的に対策を講じられるよう、あらかじめ地域の
行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要があることから、医療計画の記載
事項に「新興感染症発生・まん延時の医療」が追加された。
○ また、令和4年 12 月に成立した感染症法等の改正により、平時にあらかじめ都
道府県と医療機関等がその機能・役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・
まん延時にはその協定に基づいて医療を提供する仕組み等が法定化され、第8
次医療計画においては、こうした協定締結を進めるとともに、感染症対応を行う
人材の育成を行い、対応力を強化することとされている。
○ 診療報酬においては、感染対策向上加算の施設基準に、新興感染症の発生時の対
応が含まれており、新型コロナウイルス感染症の対応における重点医療機関・協
力医療機関等の枠組みと連動していたが、次の新興感染症の発生に備えるため
の第8次医療計画における協定の枠組みと現行の施設基準とは一致していな
い。また、新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて他の医
療機関等の支援を行うことを前提として、特定集中治療室における重症患者対
応に係る体制を評価した加算を令和4年度改定で新設しているが、届出を行っ
ている特定集中治療室の割合は限定的となっている。
(新興感染症以外の感染症に対する医療について)
○ 新型コロナウイルス感染症への対応においては、入院医療、外来医療、在宅医療
等において、適切な感染予防等の観点から診療報酬上の特例として評価がなさ
れている部分があり、こうした特例については、今夏までの医療提供体制の状況
等を検証しながら必要な見直しを行い、その上で、令和6年度診療報酬改定にお
いて、恒常的な感染症対応への見直しを行うこととされている。特に、高齢者施
設における感染症対策の観点からも、医療機関に配置された感染症の専門人材
が高齢者施設等に行う助言・支援の重要性が指摘されている。
○ また、薬剤耐性対策アクションプランにおいては、微生物の薬剤耐性率や抗菌薬
使用量等について目標が定められており、診療報酬においても入院医療におけ
る抗菌薬適正使用チームや、外来での抗菌薬適正使用に関する指導に対する評
価を設けているが、目標値の達成には至っていない。
【論点】
○ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機動的に構築する観点か
ら、第8次医療計画等に定められた協定の締結を行う医療機関・薬局・訪問看護
事業所における感染対策について、どのように考えるか。
○ 新型コロナウイルス感染症を含めた、新興感染症以外の感染症に対する医療につ
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