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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》
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の実施を推進していく観点から、訪問薬剤管理指導の提供体制や多職種との連携
に係る調剤報酬上の評価について、どのように考えるか。
【主な意見】
○ 多職種連携の推進のため、どのような役割が果たされているか実態を丁寧にみ
ていくことが必要。連携を進めるためには医師の訪問に同行した場合などにつ
いて、評価を含めて検討すべき。
○ 高齢者施設等への訪問対応については、各施設類型における課題について、そ
れぞれの施設の特性を踏まえた形で適切な評価を検討すべき。
○ 医療用麻薬や医療材料について、備蓄・管理や廃棄ロスも含めて大きな負担と
なっており、適切な評価を検討すべき。
○ 終末期の患者における現状の緊急訪問の評価だけでなく、頻回な訪問や時間外
対応に関しての評価について検討すべき。
○ 夜間休日の対応については、周辺の薬局と連携して対応することも含め、地域
で分かるようにしていくことが必要。
○ 在宅中心静脈栄養法加算と在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、
介護保険を利用する患者においても薬学的管理はされており、現状では医療保
険側でしか評価がないため、評価の在り方について検討すべき。
⑥訪問栄養食事指導について
【現状と課題】
○ 在宅療養患者の状態に応じた栄養管理を充実させるために、管理栄養士が配置
されている在宅療養支援病院や栄養ケア・ステーション等の活用も含めた訪問
栄養食事指導の体制整備が求められている。
○ 在宅療養高齢者において、栄養障害及び摂食・嚥下障害が認められる者は一定数
存在し、要介護度が高いほど、その割合も高い。
○ 訪問栄養食事指導(医療保険・介護保険)の算定回数は増加しているが、約1万
回/月程度であり、他職種が行う在宅医療等に係る報酬と比べると少ない。
○ 在宅患者訪問栄養食事指導料を算定していない理由としては、病院では「算定対
象となる患者はいるが、自院の管理栄養士が訪問栄養食事指導を行うための体
制が整っていない」、診療所では「算定対象となる患者はいるが、自院に管理栄
養士がいない」や「算定対象となる患者(特別食の提供や栄養管理の必要性が認
められる患者)がいない」が多い。
【論点】
○ 在宅療養患者の状態に応じ、必要な訪問栄養食事指導を提供する観点から、訪問
栄養食事指導に係る診療報酬上の評価について、どのように考えるか。
【主な意見】
○ リハビリテーション・栄養・口腔が連携した取組は重要だが、在宅では特に不足
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