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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |
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おいて対象患者の見直しを行ったが、算定状況は低調である。
○ 歯科衛生士による実地指導を評価した歯科衛生実地指導料は、平成8年に新設
されて以降、平成 22 年の障害者に対する実地指導の評価新設を除き、大きな見
直しは行われていない。
○ 歯科固有の技術について、これまでの診療報酬改定において、口腔疾患の重症化
予防や口腔機能低下、生活の質に配慮した歯科医療を推進する観点から新規技
術の導入を行っている。
○ 歯科用貴金属以外の歯冠修復材料について保険適用が進んでおり、歯冠修復の
算定回数について小臼歯は令和 4 年に CAD/CAM 冠が全部金属冠を上回ったが、
大臼歯の歯冠修復に占める CAD/CAM 冠の割合は約 16%である。
(障害者・有病者・認知症の人への歯科医療)
○ 歯科診療を行う上で特別な対応を必要とする患者に対しては、診療内容に関す
る評価と連携に関する評価が行われており、令和4年度診療報酬改定において
は、歯科診療特別対応連携加算の施設基準の見直しが行われた。
○ 障害児の摂食や口腔ケアにはリスクを伴うことから、個々の状態に応じた配慮
が必要である。摂食嚥下障害を有する障害児について、当該患者が通学する学校
等に対し、歯科医療機関から口腔内の状態や摂食嚥下等について学校生活を送
るにあたり必要な情報の提供を行うケースがある。
○ 認知症が重度になると口腔清掃が自立困難になる者の割合が大きくなる一方
で、口腔ケアの介助を拒否する者の割合も大きくなる。また、認知症患者に対し
て歯科治療ができない場合、近くの病院歯科等に紹介する歯科医療機関の割合
が大きい。
(電話や情報通信機器を用いた歯科診療)
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた
歯科診療については臨時的・特例的取扱いを実施し、初診を含めて実施を可能と
する等の対応を行っている。
○ 令和4年度診療報酬改定において、歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実
施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪
問診療を実施し当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設した。
【論点】
○ かかりつけ歯科医に求められる機能や病院における歯科医療など、歯科医療機関
の機能・役割に応じた評価について、どのように考えるか。
○ 医科歯科連携やリハビリテーション・栄養・口腔の連携、介護との連携など、関
係者との連携をさらに推進する観点から、診療報酬のあり方についてどのように
考えるか。
○ 歯科外来診療における院内感染防止対策や患者にとってより安全で安心できる
外来診療の環境の整備の評価について、どのように考えるか。
○ 口腔疾患の重症化予防や年齢に応じた口腔機能管理をさらに推進するため、歯科
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○ 歯科衛生士による実地指導を評価した歯科衛生実地指導料は、平成8年に新設
されて以降、平成 22 年の障害者に対する実地指導の評価新設を除き、大きな見
直しは行われていない。
○ 歯科固有の技術について、これまでの診療報酬改定において、口腔疾患の重症化
予防や口腔機能低下、生活の質に配慮した歯科医療を推進する観点から新規技
術の導入を行っている。
○ 歯科用貴金属以外の歯冠修復材料について保険適用が進んでおり、歯冠修復の
算定回数について小臼歯は令和 4 年に CAD/CAM 冠が全部金属冠を上回ったが、
大臼歯の歯冠修復に占める CAD/CAM 冠の割合は約 16%である。
(障害者・有病者・認知症の人への歯科医療)
○ 歯科診療を行う上で特別な対応を必要とする患者に対しては、診療内容に関す
る評価と連携に関する評価が行われており、令和4年度診療報酬改定において
は、歯科診療特別対応連携加算の施設基準の見直しが行われた。
○ 障害児の摂食や口腔ケアにはリスクを伴うことから、個々の状態に応じた配慮
が必要である。摂食嚥下障害を有する障害児について、当該患者が通学する学校
等に対し、歯科医療機関から口腔内の状態や摂食嚥下等について学校生活を送
るにあたり必要な情報の提供を行うケースがある。
○ 認知症が重度になると口腔清掃が自立困難になる者の割合が大きくなる一方
で、口腔ケアの介助を拒否する者の割合も大きくなる。また、認知症患者に対し
て歯科治療ができない場合、近くの病院歯科等に紹介する歯科医療機関の割合
が大きい。
(電話や情報通信機器を用いた歯科診療)
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、電話や情報通信機器を用いた
歯科診療については臨時的・特例的取扱いを実施し、初診を含めて実施を可能と
する等の対応を行っている。
○ 令和4年度診療報酬改定において、歯科衛生士等による訪問歯科衛生指導の実
施時に、歯科医師が情報通信機器を用いて状態を観察した患者に対して、歯科訪
問診療を実施し当該観察の内容を診療に活用した場合の評価を新設した。
【論点】
○ かかりつけ歯科医に求められる機能や病院における歯科医療など、歯科医療機関
の機能・役割に応じた評価について、どのように考えるか。
○ 医科歯科連携やリハビリテーション・栄養・口腔の連携、介護との連携など、関
係者との連携をさらに推進する観点から、診療報酬のあり方についてどのように
考えるか。
○ 歯科外来診療における院内感染防止対策や患者にとってより安全で安心できる
外来診療の環境の整備の評価について、どのように考えるか。
○ 口腔疾患の重症化予防や年齢に応じた口腔機能管理をさらに推進するため、歯科
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