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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |
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けた支援の充実等を推進している。
【論点】
○ 今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、疾患や障害の有無
にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように地域包括ケ
アシステムを推進する観点から、在宅医療の提供体制について、どのように考え
るか。
○ その中で、在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を充実
させるためには、どのような方策が考えられるか。
○ 本人・家族の希望に沿った医療・ケアの促進について、どのように考えるか。
【主な意見】
(在宅医療を取りまく状況について)
○ 在宅医療の需要は 2040 年に向けさらに増大することが予想されており、患者が
状態や疾患に応じて希望される場所で看取りがなされるよう、診療報酬上も適
切な対応を検討していく必要がある。
(地域包括ケアシステムにおける在宅医療について)
○ 緊急往診の提供体制の充実は必要だが、地域連携の下で計画的な訪問診療が行
われることを基本としつつ、検討していく必要がある。
○ 地域でICTを有効に活用して情報連携を充実させることは今後の需要増加に
対応するにあたり不可欠である。
○ 在宅医療の 24 時間体制については、訪問診療と訪問看護をセットで考え、どの
ように維持していくかを考える必要がある。
○ 在宅医療提供体制は医師が一人で 24 時間 365 日の対応をするのではなく、近隣
の診療所や中小病院との連携の下に構築する必要があり、在宅療養移行加算の
様な連携の仕組みを普及していくのが喫緊の課題である。
○ 地域包括ケアシステムを推進するために、在宅医療においては、平時の水平連
携と有事の垂直連携の構築やPDCAサイクルに沿った取り組みを継続してい
くことが重要である。
○ 地域包括ケアシステムにおいて在宅医療提供体制をシステム化するにあたって
は、医師が一人で 24 時間 365 日対応するのではなく、近隣の診療所や在支病等
の中小病院との連携の下構築することが必要である。
○ 患者が安心して在宅医療を受けるためには連携の強化や情報共有に加えて、医
療の質も確保していく必要がある。
②訪問診療・往診等について
【現状と課題】
(在宅医療における診療報酬上の取扱いについて)
18
【論点】
○ 今後、在宅医療の需要が大幅に増加することが見込まれる中、疾患や障害の有無
にかかわらず、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように地域包括ケ
アシステムを推進する観点から、在宅医療の提供体制について、どのように考え
るか。
○ その中で、在宅療養患者の急変時に適切に対応するための情報共有や連携を充実
させるためには、どのような方策が考えられるか。
○ 本人・家族の希望に沿った医療・ケアの促進について、どのように考えるか。
【主な意見】
(在宅医療を取りまく状況について)
○ 在宅医療の需要は 2040 年に向けさらに増大することが予想されており、患者が
状態や疾患に応じて希望される場所で看取りがなされるよう、診療報酬上も適
切な対応を検討していく必要がある。
(地域包括ケアシステムにおける在宅医療について)
○ 緊急往診の提供体制の充実は必要だが、地域連携の下で計画的な訪問診療が行
われることを基本としつつ、検討していく必要がある。
○ 地域でICTを有効に活用して情報連携を充実させることは今後の需要増加に
対応するにあたり不可欠である。
○ 在宅医療の 24 時間体制については、訪問診療と訪問看護をセットで考え、どの
ように維持していくかを考える必要がある。
○ 在宅医療提供体制は医師が一人で 24 時間 365 日の対応をするのではなく、近隣
の診療所や中小病院との連携の下に構築する必要があり、在宅療養移行加算の
様な連携の仕組みを普及していくのが喫緊の課題である。
○ 地域包括ケアシステムを推進するために、在宅医療においては、平時の水平連
携と有事の垂直連携の構築やPDCAサイクルに沿った取り組みを継続してい
くことが重要である。
○ 地域包括ケアシステムにおいて在宅医療提供体制をシステム化するにあたって
は、医師が一人で 24 時間 365 日対応するのではなく、近隣の診療所や在支病等
の中小病院との連携の下構築することが必要である。
○ 患者が安心して在宅医療を受けるためには連携の強化や情報共有に加えて、医
療の質も確保していく必要がある。
②訪問診療・往診等について
【現状と課題】
(在宅医療における診療報酬上の取扱いについて)
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