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総-2○令和6年度診療報酬改定に向けたこれまでの議論について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》
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9)個別事項について
①働き方改革の推進について
【現状と課題】
(働き方改革に係るこれまでの経緯)
○ 働き方改革推進の中で、2024 年4月から、医師について時間外労働の上限規制
が適用される。診療従事勤務医には年 960 時間の上限規制が適用されるが、地域
量確保暫定特例水準(B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)の医療機関に
おいては、特例的に年 1,860 時間の上限規制が適用される。
○ 令和3年改正医療法において、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健
康確保措置の整備等が定められ、2024 年4月1日に向け段階的に施行されてい
る。
○ 年 1,860 時間の特例的な時間外労働時間の上限も、将来的には縮減方向であり、
特に地域医療確保暫定特例水準(B水準)は 2035 年度末の終了が目標とされて
いる。
○ また、勤務医への意識調査において、一定の医師が勤務状況の改善の必要性を指
摘している。
○ 2024 年4月以降も、働き方改革に向けた継続的な取り組みが求められる。
(医療従事者の働き方改革に係る取組への評価について)
○ 令和2年度改定において、地域医療の確保を図る観点から、過酷な勤務環境とな
っている、地域の救急医療体制において一定の実績を有する医療機関について、
適切な労務管理等を実施することを前提として、入院医療の提供を評価した地
域医療体制確保加算が新設され、令和4年度改定においては施設基準の見直し
が行われている。
○ 地域医療体制確保加算を算定している医療機関において、時間外労働の時間が
月 155 時間(年 1,860 時間相当)以上の医師はごくわずかであるものの、時間外
労働時間が月 80 時間(年 960 時間相当)以上の医師の割合は、2020 年から 2022
年にかけて増加している。
○ 平成 30 年度改定において、病院に勤務する医療従事者の勤務環境改善の取組が
さらに進むよう、総合入院体制加算の要件となっている病院勤務医の負担軽減
等の体制について、対象を病院に勤務する医療従事者全体に拡大し、取組内容を
整理した。
○ 特定集中治療室管理料等の施設基準においては、一定の医師の治療室内での常
時勤務等を求めている一方、評価の内容に応じて、専従要件を緩和し緩和ケア診
療加算においてチームのいずれか1人が専従であれば良いこととする等、多様
な勤務形態を推進する診療報酬上の取組が行われている。
(タスクシェア・タスクシフトに対する評価について)
○ 勤務医負担軽減計画を策定し、医師の事務作業を補助する専従職員(医師事務作
業補助者)を配置している等、病院勤務医の事務作業を軽減する取組を評価する
ため、平成 20 年度改定において、医師事務作業補助体制加算が新設され、その
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